VISA・在留資格関連一覧
永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運(その2)。
- 2019.09.13(金)
- VISA・在留資格関連
海外留学中に日本にいる家族が永住権を取得したKさんに訪れた悲運とは?
これを説明するためには日本に『子ども』として滞在する外国人の身分について知る必要があります。
大きく分けて、
①家族滞在
②定住者
③日本人の配偶者等
の在留資格が該当します。
Kさんの父は就労系の在留資格で10年以上日本に滞在したことから永住の条件が整い、今般無事に永住者の身分を許可されたのですが、父の同伴者として「家族滞在」の在留資格を持っていた他の家族も同時に永住者として許可されました。
永住審査の間、海外にいたKさんのみがその恩恵にあずかれなかったのでしたが、では現在認められている「家族滞在」の在留資格で日本へ戻ればいいじゃないかと考えたいところですが、残念ながらそれは叶いません。
何故かと言うと、永住者の子どもの在留資格は上記のうち②の「定住者」になってしまうからです。
子どもの在留資格のうち「家族滞在」には年齢制限がありませんが、この「定住者」には年齢制限が設けられていて<未成年(20歳未満)の子>となっています。
すなわち、20歳を超えてしまっているKさんは、「家族滞在」の在留資格には該当しないこととなります。
いずれ日本へ戻る予定のKさんは、(就労VISAや留学VISAなどにより)自身で在留資格取得の条件を整える必要がるのです。
永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運。
- 2019.09.12(木)
- VISA・在留資格関連
日本滞在が継続10年となると、永住許可申請の条件のうち居住要件が整います(例外あり)。
一昨年、その10年をクリアした家族からの依頼で永住許可申請のお手伝いをしました。
無事に家族4人が約3カ月の審査期間を経て日本での永住を許可されました。
めでたしめでたし、、、と言いたいところですが、実はこの家族にはもう一名親族がいます。
一番上のお子さまのKさんです。
彼は、9歳で家族とともに日本にやって来て以降、日本で高校まで卒業した在日外国人でした。
しかし、どうしても海外の大学で学びたいと言い、両親もそれを受け入れます。
運が悪いことに、彼が大学に進学した直後に彼以外の家族が日本で永住権を取得したのです。
永住申請時に海外にいた彼は日本での永住権取得のチャンスを逃してしまいます。そればかりか、彼には日本に戻る際に必要となる<家族としての居住>の権利すら奪われてしまう事態に遭遇するのでした。
【次回に続く】
特定技能外国人の在留について(その現状と今後の見通し)
- 2019.08.26(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
親族の会社が登録支援機関の認定を受けてひと月が経過するが、いまだ特定技能外国人所属機関との契約には至っていません。
昨日の報道によると、7月の時点で日本全国の出入国在留管理局から認定を受けた登録支援機関の数は1,800超。
それに対して『特定技能』の在留を許可された外国人は70人超とごく少数。
特に宣伝も海外の送り出し機関との接点もない僕の親族の会社へオファーがないのは当たり前のこと。
そもそも、『技能実習生』のその後の日本在留を目論んで登場した『特定技能』の在留資格、自然、『技能実習制度』への関与度の強い「管理団体」が独占することは想定内でした。
それでも「地域的つながり」と「優先される9か国以外の国からのオファー」を見越して認定を受けた親族の登録支援機関なので、人的コネクションによる依頼が無いわけではありません。
難しいのは特定技能所属機関に求められる要件が厳格(社会保険への加入や担当人員の確保など)なことと、登録支援機関が求める所属機関への委託料の設定です。
報道によると月額数万円が相場だと報じられていましたが、受託内容から考えるとやや高額に過ぎる感は否めません、、、
委託先の増加によりもう少し金額は下げられそうに思います。
日韓関係の悪化が及ぼす在日コリアンなどへの影響について。
- 2019.07.23(火)
- VISA・在留資格関連 , ただいま休憩中・・・
今までに最悪なくらい、国家間の関係悪化が表面化しているように見受けられる韓日関係。
僕の周辺でもそれを危惧する声が多く聞かれます。
特に、日本での就労や婚姻生活を求む韓国人からは、「VISAの審査が厳しくなる」や「永住権が出なくなる」などの噂が既に飛び回っています。
そんなことは無いですよ、と言ってはいるものの、かくいう僕もこれまでになく深刻に受け止めています。
実際に昨日訪れたコリアタウンでは、韓国食材販売業を営む男性から、「土日の来訪客は以前の半分に減った」との情報を得ています。
また、日曜日の昼にコリアタウンを訪れた娘は、「前に比べて全然人通れるで(歩いて行きかうことができること)」と言っていた。
一市民の感覚では、国と国との関係が悪化したらと言って、実際に行動を控える(国の意向を忖度する)ことなどありえないんじゃないかと思うのですが、そうでもないことが分かった気がしました。
永住申請と特定技能申請において求められる資料が多すぎる件。
- 2019.07.17(水)
- VISA・在留資格関連
本年7月より、永住許可申請に添付すべき資料が大幅に増加しました。
それまでも個別の事案ごとに求められることはありましたが、統一した必要書類として増加したのは以下の書類です。
・直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の『源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)』
・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・年金保険料領収証書(写し)
・直近(過去2年間)の国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・健康保険被保険者証(写し)
・社会保険適用事業所の事業主である場合、直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)、社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
等です。
永住許可申請の相談時にこれらの書類についての説明から取得方法までを僕ら行政書士がちゃんと説明しなければなりません。
そうなると永住許可申請の手数料を現行のまま据え置くのが困難に思えます。
とても悩ましいことになりました、、、
特定技能についてまた後日。







