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VISA・在留資格関連一覧

入管手数料の上限アップが確実に。永住許可だと20万円?30万?

 

報道にありましたように入管でビザの手続をした際に支払う手数料が大幅に増額されます。

巨大与党の下、法案が通るのは間違いありません。

注意点は『手数料の上限が30万円』であって、その範囲内で金額が決まるということ。

なので、『永住許可なら20万円』、『更新許可なら3〜7万円』との以前の情報が妥当なんじゃないかと。

ちなみにこの手数料の支払いは『許可された後』で、不許可の場合は支払う必要はありません。

また、『申請をした時点』で手数料の額が決まりますので変更されるまでに申請すれば現在の金額が適用されます。

初めての連続不許可をくらった経営・管理ビザの不許可理由について解説する。

ガッツリ、ビジネスする目的で経営・管理ビザ取得に挑んだ2人(中国と韓国の方)でしたが、申請したのが昨年8月以降だったのが祟って、どちらも不許可となった。

不許可の理由を探るべくそれぞれ本人を伴って入管へ。

不満をぶちまける依頼者を横目に僕は担当者の話を一言一句漏らさないよう耳を傾ける。

1人は審査の過程での電話聞き取りの際、提出した事業計画書とは異なったビジネスをやると話していたことが引っかかったもよう(本人は今後のビジネス展開を見据えての話をしたらしい)。

もう1人は、進行中のビジネスに関する資料が無いこと、あと貿易業務を一定の規模でやるのに従業員が確保されていないこと。

なるほど、8月以降の審査は『新基準』に近い要件を求めて審査が行われているのは本当のようだ。

だとすると10月16日より前に申請した10数件の審査待ち案件について追加の資料(業務実績)を準備しているのは正解なようだ。

ちなみにこの時期の申請分の結果はまだまだ時間がかかるようだ。

いよいよ昨年滑り込みで提出した「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請の審査が始まったか?早速『追加資料提出』の指示が、、、

去年の10月頃に「経営・管理」ビザの要件が厳しくなるとの発表があった直後から、『それよりも前にビザの申請をしてほしい!』との依頼が殺到しました。

可能性のあるケース、時間的に間に合うケースを選択して11件の申請をギリギリ間に合わせることができました。

数件はあまりの時間の無さでお断りさせていただきました(申し訳ない、、、)。

その後、約5カ月近く経ちましたが、遂に本日そのうちの1件について『追加資料提出通知』が届きました。

内容は、事業計画の補完と申請者の経営能力についての証明です。

前者は何とかなりますが、後者の立証には苦労をしそうです。いずれも資格該当性についての問い。

これを何とか乗り越えて日本での活動を心待ちにしている申請者へ良い報告をしてあげたいです。

外国人経営者の皆さん、『外国人雇用状況の届出』はやっていますか?自身のビザの審査への多大な影響。

「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。

このように始まる厚生労働省の専門サイトでは、外国人を雇った場合の届け出のルールについて言及されています。

詳細は⇒このサイトへ。

最近、『経営・管理』ビザの審査において、この届け出をやっていないとの理由から審査で不許可にする事案がありました。

制度が生まれて何年も立ちますが、今まで一度もこの件について指摘されたことは無く、今になってこれを突いてくるのは役所のやり口としては想定内か。

この手続きの不備は入管にとって伝家の宝刀、次々に不許可を出せる口実になるでしょう。

怖っ!

茨城県が、「不法就労している外国人をチンコロした場合に報酬を支払う制度」を4月から始めるらしいです。

報道によりますと、茨城県は来年4月から「通報報奨金制度」を創設して、市民が茨城県内で『不法に働く外国人』について通報し茨城県警が捜査に着手、見事摘発に至った場合、通報者に賞金を与える制度を始めるとのこと。

実は入国管理局にも通報制度が存在し、上限五万円の報奨金が出ます(最初の投稿で誤った配信をしてしまいました、申し訳ありません)。

この制度については賛否の論争が起こりそうですが、既に国(入管)が報奨金を支払う制度を用意しているのに重ねて賞金を払う必要があるのかは疑問に思います。

入管の情報受付窓口のサイトには下記のような注意書きも。

<外国人に対する誹謗中傷は固くお断りします。>

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