VISA・在留資格関連一覧
「経営・管理」ビザ4か月の衝撃!少しの不備も許されない状況の中、経営・管理ビザを維持できる外国人はどれだけいるのか?
- 2026.01.29(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

在留期間更新許可申請の結果は、入国管理局の窓口で更新された在留カードを渡されて、その時はじめて1年・3年・5年のいずれかの期間かが分かる仕組み。
今回は話題の「経営・管理」ビザの結果を受け取りに。
カードを見て驚く私。そこにはなんと在留期間「4月」の文字が!
そうなった理由を聞き、「以前は電話でその不備を知らせてくれていたのにどうして言ってくれないの?」との質問に、「2か月くらい前から運用が変わったんですよ。」と職員。納得せざるを得ない理由を聞かされて「顧客に謝るしかないな」と一人肩を落として事務所へ戻るのでした。
お終い。
これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その4)
- 2026.01.29(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。
公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html
ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。
4回目の今回はコレ。
「速やかに実施する施策」としては、
資格該当性のない業務に従事させている疑いのある受入れ機関や派遣先における活動状況を調査し、審査の厳格な運用を行うとともに許可の在り方を検討する。
〔法務省〕《施策番号25》
「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格について、資格該当性のない活動に従事することを防止するなど、適正な在留管理を図る観点から、申請書類の見直しを含めた在留審査等に係る運用の改善に取り組む。
〔法務省〕《施策番号26》
一般就労ビザとして多くの外国人社員が持っている「技術・人文知識・国際業務」のビザの審査と調査をさらに厳格にやっていくようです。近年、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人は増加していて、特に派遣会社が絡んでいるケースでは、認められた活動内容に該当しない業務に従事するケースが多いように思います。例えば、派遣元から指示された会社で行っている業務が飲食店の調理補助や接客、工場内での梱包作業など、明かに単純労働と判断される業務に従事する事案。これらを見つけ出して処罰したり、それを防ぐために事前の調査を厳しくするなどの対策となります。
これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その3)
- 2026.01.28(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。
公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html
ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。
3回目はコレ。
「速やかに実施する施策」としては、今すっかりタイムリーな話題「経営・管理」ビザについてのもの。
同一ビルに小規模な事務所が集中しているケース等については、その事業実態に疑いが持たれることから、そのような事案に対しては、実態調査等を行うことで厳格な審査を実施し、処分するよう取り組む。
〔法務省〕《施策番号21》
厳格な在留審査及び国税の適正・公平な課税・徴収の実現に向けて、国税の納税義務の違反があった在留外国人について、国税庁から出入国在留管理庁への情報提供の対象範囲を拡充するとともに、出入国在留管理庁が保有する情報について、効果的・効率的な情報連携を実施する。
〔法務省、財務省〕《施策番号22》
「経営・管理」ビザについては、昨年10月16日に許可基準を大幅改正されています。
改正前に許可された事案の中には『事業の実態に疑いが持たれる案件』も存在しています。
それらについては事業実態を明らかにして在留資格・在留管理の適正化を進める必要がありますが、事業実態の把握を目的とした実態調査が十分にできていないのが実情。
改正前に行われた申請に対しては、現在、『可能な限り実態調査を行うなどして厳格な審査を実施』しています。
また、改正後に行われた申請については許可基準に基づき適正な審査を実施し、運用状況のフォローアップを行っています。
今後、実態調査や公租公課の履行状況等を踏まえて在留中の者の事業実態の把握に努め、運用状況を踏まえ、更なる改善方策について検討します。
ですって。
「経営・管理」ビザはもう手の届かないところへ行ってしまったようです。
その証拠に10月16日以降、当事務所への依頼はゼロです。
これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その2)
- 2026.01.27(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。
公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html
ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。
2回目の今回はコレ。
「速やかに実施する施策」として、
特定在留カード等の運用を、2026年6月から予定どおり開始し、特定在留カードの普及促進に向けた積極的な施策を行う。
〔総務省、法務省、デジタル庁〕《施策番号12》
ここで言う特定在留カードとは、
在留カードとマイナンバーカードの双方の機能を有するカードで、在留カードとマイナンバーカードを一体化したものを言います。2025年12月末時点において、外国人住民のマイナンバーカードの保有率は約6割です。外国人が特定在留カードを取得することで、在留管理における情報把握や行政運営の効率化がさらに進むとともに、在留外国人の煩雑な手続を解消し、行政サービスの利益を遺漏なく享受できるようになるとのことです。
『在留外国人の煩雑な手続を解消し』たらますます僕らの仕事が減るのでは、、、
永住申請以外で数年ぶりのビザ申請の不許可通知を受け取りました。「経営・管理」ビザの再申請でしたが事情が複雑な事案です。
- 2026.01.26(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

現在の事務所での営業開始は2009年7月のこと。
それ以来、永住申請以外で不許可になったのは数えるほどしかありません。特に僕が得意とする「経営・管理」ビザに至っては多分この16年近くで5件に満たないです。
それが、今回中国の方の再申請を行ったところ、不交付(不許可)の通知が届きました。
この方、実は訳アリの再申請です。
過去に中国から日本へ来ようと「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請を許可されたところ、中国にある日本領事館でのビザ申請でアウトに。日本へ来れなくなって僕のところへ駈け込んで来ました。
以前にも中国の方の「技能(調理師)」ビザを3度やってうち2回認定証明書が交付されたものの2回とも中国にある日本領事館でのビザ申請でアウトになった経験を持つ僕としては、『再申請をやって許可が出るタイミングの少し前に日本へ来てください』と変則的ですが解決方法を提案していました、、、しかし結果はまさかの不交付。
具体的な不交付理由を本人を踏まえて聞きに行く準備をしています。
(噂によると中国の方の「経営・管理」ビザが軒並みアウト‼になっているらしいのですが、、、)







