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VISA・在留資格関連一覧

やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。

昨年7月9日より導入された在留カード。

それまでの外国人登録証明書よりも記載内容が簡素化され、またパスポート(日本国において有効なものに限る)と一緒に携帯して出国することで再入国許可が不要(一部外国人に限る)になるなど、良い面も確かにある。

しかし、施行から半年がたって思うことは、正直不便な面が多いと言うこと。

先日も2件の相談を受けた。

どちらも在留カードの漢字氏名が表記されないことで起こった出来事。

一つ目は、在留資格認定証明書交付申請(外国人の招へい手続)により、就労系の在留許可を得て韓国から上陸した男性の話。

その男性は日本から送られてきた認定証明書を日本領事館に持ち込んでビザの発給を受けて、先日日本へやってこられた。

皆さんご存知の通り、在留カードには基本的にパスポートに記載された英文氏名(アルファベット)表記となるところ、韓国や中国など漢字使用のある国の外国人が希望すると漢字氏名を併記してもらえる。

しかし、この漢字氏名の併記が出来るのは入国管理局だけである。

先の男性のように、認定証明書でのビザ発給による新規上陸時に上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのだ。

その男性は、以前日本で外国人登録があって法人登記を自身の漢字氏名で行っていた関係で、この度の上陸により日本で中長期在留者として登記変更のため日本の印鑑証明書を交付しようとしたところ、印鑑証明書も在留カードに倣って英文表記となるとのこと。

これを漢字氏名とするためには、自ら入国管理局へ出頭して(行政書士などの代理可)、①証明写真、②パスポート、③在留カード、④申請書を提出し、更に⑤交付手数料を支払って再交付申請を行なわなければならない。

何とも煩雑な手続が残ってしまったのである。

何とか改善される余地は無いのであろうか、と思う私でした。

(もう一方の事例は後日紹介します。)

外国人雇用の際に特に留意すべき点。(益々厳しさを増す外国人の処遇。永住者も気をつけよ!)

2010年7月1日、『不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置』として、退去強制事由(日本から強制退去させられる理由)に次のものが加えられました。

ア 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
イ 不法就労助長行為をしたこと
ウ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

この中でも最近度々耳にするのが、『イ』を理由とする退去強制者の話。

例えば、①オーバーステイや短期滞在(観光等)の在留資格で日本にいる外国人を雇用したり、②留学生やワーキングホリデーの在留資格で日本にいる外国人を風俗営業店で従事させた場合、雇い主は不法に就労する行為を助長したとして取締りを受ける場合があります。※ここで言う風俗営業店とは、『クラブ』や『ラウンジ』、『ホストクラブ』のことである。

このとき雇用主が科されるペナルティーとして、①刑事処分としては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科。※併科とは、両方を科すという意。

更に、雇用主が外国籍(特別永住者は除く)である場合には、行政処分として、上記『イ』を理由とする退去強制手続を受けることになりかねない。

先日も弁護士からの依頼で不法就労助長行為をしたとして逮捕された容疑者の接見に、通訳として同行したばかりです。

容疑者が外国人であると聞いて、その方の退去強制手続への対処も検討することになりました。

このように、退去強制事由が新たに追加されたことにより、それまで永住権を持っていた外国人もバンバン退去強制させられることが懸念され、特に商売をされている外国人は人(外国人)を雇う際の在留資格等の確認に気をつけなければなりません。

知らなかったでは済まされないのです。

※注意はすべきですが、(難民やオーバーステイの日本人配偶者など)就労して日本で生きていかなければならない特別な事情を持つ外国人が存在しているのもまた事実です。

알림!(報告!)

日本の空港では、入国管理局の職員らが新たに導入された再入国許可制度(みなし再入国)に対する認識不足から在留期間(ビザ)更新申請中の外国人が新しい制度を利用して出国する際に無駄なインタビューを受けている事例が報告されています。
ビザの更新中の外国人たちも期限より2ヶ月の間は、みなし再入国の利用が可能です。
ただし、有効なパスポートと在留カード(外国人登録カード)の所有者に限ります。

過去にお手伝いした不法在留一家の話。(父は家族を置いて帰ってしまったのであった。)

何年か前にお手伝いした外国人家族の話。

町工場で働いていたご夫婦が入管難民法違反の容疑で警察に摘発され逮捕拘留された。

不法在留の罪だけだったため即時入国管理局に身柄が移された。

この夫婦には2人の子供がいた。そのため夫婦の内の一方(母親)は直ぐに身柄を解かれた。

子供達はいずれも日本で生まれ日本の学校に通っていた。

僕がはじめて相談を聞いたとき、既に夫婦の内ご主人だけが帰国されたあとだった。

『何故父は家族を置いて帰ってしまったのか?』疑問に思えてならなかったが、そんなこと問いただしてもしょうがないので今後の方針と対策を練った。

オーバーステイの事案ではよくあることだが、料金は多くは望めない状況だった。

外国人事件に力を入れている弁護士(とても貴重で大変ありがたい存在!)と協力して家族3人の在留特別許可を得るまでに長い長い時間がかかった。

これにより当事者である母親は日本での合法在留が認められることとなったが、度々かかってくる電話の声はいつも決まって沈んだ声だ。

母親は幸せなのだろうか?

子供達は元気にしているだろうか?

それにしても、国に帰った父親はいったいどうしているのだろうか?

そんな疑問が頭をよぎるのだった。

 

お終い。

餃子の美味しい『珉珉』が、入管難民法違反で摘発されたニュースに接して思うこと。

昭和28年創業、全国で15の直営店舗を運営する餃子チェーン店「珉珉」の役員が逮捕されたとの報道を見ました。
調理師(技能VISA)の在留資格で入国した中国人を接客係として働かせた「入管難民法違反」の疑いをもたれてのこと。
容疑を認めているらしく、「数年前から求人難に陥り違法に従業員を確保しようと思った」などと話しているとのこと。
また、「ブローカーに頼めば中国人を派遣してもらえる」との話を聞きつけ、東京都内のブローカーの男を通じて従業員を確保していたらしい。

今回逮捕された容疑者(雇い主側)は日本人だったようで、いわゆる不法就労助長の罪に当たる可能性があり、『三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科』される可能性があります。

また、逮捕されたのが外国人(特別永住者は除く)であった場合には、更に退去強制(国外退去)させられる可能性があります。
これは2009年の法改正により退去強制事由に次の項目が追加されたためです。

(退去強制)

第二十四条(抄) 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章(第五章退去強制の手続)に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(※カッコ内省略)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

実際にこの法律を適用して退去強制手続を受けて帰国させられた外国人が相当数に上っているように感じます。(中には永住権を取り消された者もいます。)
益々、外国人の雇用を渋るケースが増えるのでは無いかと懸念されます。

 

[参考条文]
入管法
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三  当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

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