VISA・在留資格関連一覧
在留カードを紛失した場合の対処法について。
- 2018.04.08(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
紛失により在留カードを再交付する場合、本人若しくは申請取次者(行政書士等)が入管窓口で再交付の手続きを行うことが可能です。
しかし、その前にやっておくことで”ミス”が生じやすいので少し助言を。
入管の窓口でよく目にする光景として、『この書類では再発行はできないんですよ。』と説明する入管職員に、『ナゼダメンナンデスカ!』と食い下がる外国人の姿が。
その外国人は紛失した事実をちゃんと警察署へ届け出たのですが、そこで交付された”届出を受理した証明書”に問題があったのです。
交番で紛失届をした場合、確かに届出は受理されますが、そこで発行されるのは簡易的な”受理票”です。
これが不正確な証明書となるわけではないのでしょうが、入管が求めるのは正式な書類としての”受理証明書”です。
見た目でわかりやすいのですが、”受理票”はB5の紙を二つに割いたような小さな紙切れで、それに対して”受理証明書”はA4サイズでちゃんとした公印(警察署のハンコ)が押されている書類です。
いくら急を要すると言っても、もう一度最寄りの警察署へ行って”受理証明書”をもらってくるように言われるので、窓口で粘ることは無駄です。お見知りおきを!
日本の高校へ留学に来る外国人の方の在留資格取得手続。
- 2018.04.07(土)
- VISA・在留資格関連
基本的に留学VISAについて僕たち行政書士が出ていく場面は少ないと思います。
僕も10年以上、外国人のVISA申請業務に携わっていますが、留学VISAについてお手伝いしたのはわずか数件程度です。
その理由は、留学生のVISAの手続きは基本的に受け入れる学校側が手伝うことになるからです。
それでもたまに留年、休学、一旦帰国後の再留学等で相談に来られる方がいるにはいます。
今回、知り合いの弁護士からの紹介で留学VISAについて継続的にお手伝いする機会に巡り合いました。
将来日本と海外を結ぶかも知れない若者の日本在留を手助けする大変意義深い仕事になるでしょう。
入管法が変わり、現在では小学校から大学まで広く留学の在留資格が認められる道が明文化されています。
実際に過去、中学生の留学VISA取得に携わったこともありますが、今後日本で就職を求める外国人材が学生からの日本在留を求める機会は増えるかもしれませんね。
その可能性は日本政府の<外国人政策>に委ねられているのでしょうが、、、
在留期限間際の駆け込み依頼の対処について。過去の申請書類の重要性。
- 2018.03.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
年に数件ほど、在留期限ギリギリになって『VISAの申請をお願いします。』と駆け込みでやってくるお客様がいます。
資格取得時から一貫して僕の事務所でお手伝いしている場合なら、『何とか間に合わせますのでご安心を!』と言ってあげられるのですが、初めて来られるお客様の場合、非常にリスクがともなうものです。
なんといっても就労系の在留資格の場合、いくら入国管理局で『大学を卒業した者については幅広い就労を認める。(大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについてH200717)』と言っているとはいえ、その方の職務内容について『何でもしていい』訳ではありませんので、その方の学歴から職歴、最初に申請した時の就労内容について是非知りたいところです。
会社若しくはご自身で申請された場合、ほとんどの方が提出資料の控えを手元に残していないので、その確認ができない場合が多いです。
そんな時は、<入国管理局へお願いして過去の申請書類のコピーをもらって確認する>のが僕のスタイルですが、申請までの時間が短いと依頼人の記憶をたどってお手伝いさせていただくしかありません。
僕の仕事は外国人依頼者の人生を左右しかねない大変重要な仕事です。(失敗した場合、その外国人が日本に居られなくなる可能性を秘めていますから、、、)
当たり前のことですが、適当で手抜きな仕事をすることは許されていないと思っています。
留学生の不法就労事件の報道を耳にして思うこと。
- 2018.03.08(木)
- VISA・在留資格関連
ある晩、娘と出かけたついでに、サッカーの練習で9時前に帰宅する息子の夜食を買いに牛丼店に立ち寄った時のこと。
テイクアウトのカウンターで注文を取るのは、ベトナム人と思しき若い女性。
中の厨房からは威勢のいい女性の声が聞こえてきたが、汲みおわった牛丼を片手に現れたのは、これまたベトナム人と思しき女性だった。
夜の忙しい時間帯にも関わらず、その店を回しているのは日本に来て間もないと思える外国人女性二人だった。
牛丼を受け取って隣のコンビニへ行くと、これまた名札と表情から中国人と思しき若い女性がレジを打っていた。
最近特にコンビニやファーストフード店で見かけるのはほとんどが外国人の若者。
たまに日本の方も見かけるがそのほとんどは老人だ。
今週に入ってメディアで多く取り上げられている有名ラーメン店の不法就労事件について、僕の周りにいる沢山の飲食店主たちは口をそろえて同店の経営者に同情の声を寄せている。
即時の『移民受け入れ』までは望まないまでも、実情に合った外国人受け入れ政策を国が本腰を挙げて取り組む段階に、今の日本はもう来ていると思えて仕方ない。
「経営・管理」の在留資格認定証明書交付、再々々々々申請。
- 2018.02.16(金)
- VISA・在留資格関連 , 行政書士
お客さんからご紹介いただき、「経営・管理」(社長のVISA)の在留資格取得手続を手伝うことになった。
聞くと、過去に4回も失敗してる方だった。
4回も失敗するということは当然その4回ともに不許可(この手続の場合は不交付処分)の理由が存在する。
過去に依頼した行政書士からは書類を返してもらえないというので、どんな書類をどんな主張に基づいて提出したのかを知るために早速入国管理局へ。
所定の手続きを終え、無事に本国の住所地へ過去に行ったすべての申請書類を送付してもらえることになった。
大変な業務の入り口を通過したのだが、次回訪れるだろう<膨大な資料>と格闘するのがとても気がかりだ、、、
(ちなみに依頼者からの資料請求に応じない行政書士がいるようだが、法により少なくとも2年間の保管義務が求められているので、「資料は無い!」などと言う行政書士がいたとすればそれは嘘を言っているか、または法を犯しているのでご注意を。)