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VISA・在留資格関連一覧

特別永住許可を失った方の話。

数年に一度のペースで「特別永住許可が無くなってしまったがもう一度取れますか?」との相談をいただきます。

結論から言うと、事の経緯に関わらず『不可』と申し上げています。

一度失った特別永住者の地位を回復させる手続きが無く、ほとんどの場合失われた原因が本人の過失によるためそのような『冷たい回答』になるのです。

様々な要因の中で最も多いのが『海外渡航中の再入国許可期限の経過』です。

それにしても、日本の入国管理局が空港で「このまま日本に入国すると特別永住許可が失われますよ。一度海外へ戻って再入国許可を延長されたほうが良いですよ!」とビックリするほど親切に言ってくれているにも関わらず、言うことを聞かないで日本に入ったため特別永住許可を失った方もおられ、正直自業自得の感も否めません。

このブログでも何度もアナウンスしていますが、日本で生まれた在日コリアンら特別永住者も所詮は外国人、『特別』とは何が特別なのか?外国人である自分自身やその家族の日本での身の処し方をいい加減理解すべきだと思います。

特別永住者ばかりが集ういわゆるコリアン系民族学校ですらそのような教育が行われている様子はありません。そもそも特別永住者自体の数も減っていることから特に僕が心配することでもないのでしょうか、、、

東京オリンピックへ参加する外国人はなんのビザで日本に来るのでしょう(その2)。

いよいよオリンピックの開催が迫ってきました。

各国の選手団も大挙して日本へやって来ているようです。

彼らは皆外く国籍で日本に入るためにはVISAと在留資格が必要です。

では、選手やその家族、コーチやスタッフ、専属の記者たちはそれぞれなんのVISA・在留資格で日本に来ているでしょうか?

おおむね彼らは次の在留資格が認められていると推測します。

興行、技能、短期滞在、特定活動。

詳しい説明は省きますが、オリンピックに直接又は間接的に参加すると言う目的は同じでも、そこで行う活動の中身によって在留資格がマチマチであると言うことですね。

またの機会にスボーツ選手や彼らに関わる職業の方のVISAをテーマにブログをアップしようと思います。

東京オリンピックへ参加する外国人はなんのビザで日本に来るのでしょう?

開催か中止か?開催するとしたら観客は入れるのか?など、

様々な問題で揺れていた東京オリンピックがどうやら開催することが確実にになったようです。

いよいよ沢山の国々から多くのアスリート達が日本にやってきます。

もちろん目的はオリンピックと言う競技会に参加するためです。

日本に来るのは選手のみならず選手をサポートするコーチやスタッフも。

ふと疑問に感じたのは彼らはなんのビザで日本に来るのか?

このことについて次回のブログで検証してみることにします。

結婚VISAで最近求められる資料について。

日本人や永住者と結婚した外国人の多くは、『配偶者VISA』の許可を求めて在留資格申請を行います。

その昔、日本滞在の常套手段として利用されたいわゆる『結婚VISA』と言うものですが、現在も偽装結婚をしてこのVISAを不正に取得している外国人がいるのかどうか、、、僕にはわかりません。

結婚VISAの場合、ほとんどは本人申請なので僕たち行政書士の出番は多くないですが、年に数件の依頼は今でもあります。

提出書類は様々ですが最近よく求められる法定外書類(提出書類として最初に求めていないもの)として『SNSでの文字のやり取りが分かるキャプチャー画面』があります。

皆、それぞれの呼び方で思い思いの表現を使ってやり取りしているものを見ると、その男女の結婚意思の信ぴょう性が見えてくる気がします。

なるほど入国管理局の「そうやすやすと騙されないぞ!」との強い決意がうかがえますね。

「日本入国はいつから可能か?」圧倒的に多い質問への回答。

現状では『特別に認められるケース』以外、日本に入ることは不可能です。

以下、韓国にある日本大使館の説明を引用しますのでご参照ください。

現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、ビザの申請が可能です

「特段の事情」が認められる例については、

1.「日本人・永住者の配偶者又は子」。

2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が家族がいる方。

3.元「永住者」で、再入国許可期限までに再入国することができなかった方。

4.「教育」又は「教授」の在留資格を持っていて特別な事情がある方。

5.「医療」の在留資格を持っていて医療に携わろうとする方。

6.その他、日本にいる家族の事故や病気など緊急の場合。また、親族が死亡した場合。

などとなっています。

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