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特定技能一覧

特定技能ビザの審査が早い!特定技能に先立つ『特定活動』はさらに早い!

日本の国の外国人政策で一押しの特定技能ビザ。

今後5年間(2024年〜2029年)で82万人の外国人をこのビザで日本に呼び寄せようとしています。

それを反映してか、他のビザ申請に比べて5倍以上の手間(書類の量ややること)がかかる煩雑な手続きにも関わらず入管の審査はすこぶる早い。

これは政府イチオシの制度に対する入管側の気持ちのいれようを表しているのか(それとも多すぎでくまなく見ていられない?)。

とにかく準備する側が時間と手間を惜しまず申請までこぎ着けるとその後は比較的スムーズにことが流れる。

また、前のブログでも紹介した特定技能前の特定活動は尚早い審査結果がもらえている。

これを利用しない手は無いでしょう。

特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。

特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。

これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。

特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!

特定技能ビザを驚くほど安い金額で請け負っている業者を見つけました。登録支援機関をしている僕の事務所への広告チラシを見つめて。

その額1件当たり『✖万円!』や、1契約当たり『✖0,000円~』とうたっている格安ビザ申請代行のビジネスモデルが広告(ダイレクトメール)として事務所に届きます。

対象としているのは『特定技能ビザ』。いずれもひと桁台。

登録支援機関をピックアップして広告を打っていることからこちらにも届くのだと思います。

全てオンラインで完結できるように、投資して苦労してシステムを組んでいるのでしょうがその値段よりも気にかかることが、、、

いずれの業者もいわゆる『士業(サムライ業)』ではないのです。違法では(弁護士法、行政書士法等)?

近々、彼らが報道に登場しないかと心配せずにはいられません。

育成就労ビザ情報。都市集中を避けるための施策がまとまったようです。

2027年4月に始まる育成就労制度(新たな在留資格)。

原則3年間のリミット付きのビザでその後の特定技能への移行が可能です。特定技能との違いは<転職>に制限がかかっているところ。

働き始めて1年~2年で同じ分野(分野は特定技能と同じになる)での転職が認められる。

一方、奴隷ビザと揶揄される技能実習ビザとは<転職>できるかできないかが大きな差となる。

ただ、転職によって賃金の高い都市部へ育成就労外国人が流れるのは目に見えていて、「大都市圏等」と規定している東京・神奈川・大阪等8都府県にある企業へは育成就労外国人の受入れ制限を別途設ける様子。

ところで、「足りていない」制度を見直すのはいいが日本語教育の義務化等、外国人へのサポートが相変わらず民間に丸投げなのが気にいらないところ、、、

「特定技能」ビザの新たな要件<協力確認書>は提出されましたか?依頼している行政書士事務所での案内は来ているのか?

移民ビザに準ずる「特定技能」ビザの外国人を増やしていくことが日本政府の方針ですが、それにともなって申請書類の整理・縮小が実施されたところであります。

そんな中、この4月から市区町村への<協力確認書>の提出要件が加わりました。

『言っていることとやっていることが違わない?』と突っ込みたくなるところを堪え、早速依頼者と既存のクライアントへの案内を済ませたところです。

入国管理局が言う協力確認書を申請前にしておかなければなりません。

何か書類を追加で出さないといけないわけではありませんが、<様式1-7>にその記載をしなければなりません。

『やってないのにやっている』としては虚偽の申請になりかねないのでご注意を。

それにしても未だに<3か月毎の相談業務>を『やってないのにやっている』と言っている登録支援機関があるようです。

その違法行為、怖くはないのでしょうか、、、

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