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特定技能一覧

特定技能の雇用条件書はとても大切。作成には社会保険労務士へのアクセスが有効かと。

他の一般的な就労VISAと違って、その何倍もの書類を準備する必要がある特定技能VISAですが、その中でも<雇用条件書>と呼ばれる書類はとても手間がかかり労働法などについて専門的な知識がなければ安易に作成することが困難な書類となります。

僕もお客様へ丸投げはしませんが、雇用条件書の作成についてはその企業での「就業規則」や「賃金規定」の有無の確認と関与している社労士がいるかどうかの聞き取りは欠かしません。

社労士がいる場合その方の助けを請うて書類作成を行い、いない場合は社労士を見つけてもらい(もしくは紹介してあげて)レクチャーをお願いするなどしています。

話は変わりますが、先日韓国の弁護士を交え、僕と日本の別の士業の先生とで会食の場を持ちましたが、顧客から他の士業の先生を紹介してほしいと言われたときに『基本的に断る』と二人の先輩士業は即答していました。積極的に紹介している僕は士業としては異端なのでしょうか、、、

特定技能に先だって行う特定活動へのビザの変更申請。思っていたとおり短期間で許可が出ました。活用すべし!です。

日本の外国人受け入れ政策の転換点とも言える特定技能外国人の受け入れ人数枠が昨年更新されました。

その数なんと、5年間で82万人!

これを受けて入管は、「特定技能のビザ申請が殺到して審査に忙殺される」のを想定、特定技能ビザの審査期間を伸ばすために特定活動のビザ(6ヶ月)を先に与えて自分達の時間的なゆとりを確保するとともに、申請者たちにも「少しでも早く仕事につける」方策を考えだしました。

ちょうど僕の事務所でも留学ビザから特定技能への変更申請の依頼が来ていましたので早速これを活用、わずかな待ち時間で特定活動6ヶ月ビザが許可されました。

実は同じ時期、ワーキングホリデービザから特定技能ビザへの変更申請の依頼もありましたが、その件は特定活動6ヶ月を経ずに直で特定技能への変更申請を行っています。

なぜそうしたのかと言うと、先に挙げた留学生の場合、ビザの審査中は働けなくなる(アルバイトも含めて)のに対して、後に挙げたワーキングホリデーの者は審査中も働くことが出きるからです。

どういうことかと言うと、留学生はアルバイト許可(資格外活動許可)をもらっていても通っている学校を卒業するとアルバイトができなくなり、今回の留学生もビザの申請時点で既に学校を卒業していたので少しでも審査期間を短くしてあげることが最善であると判断したからです。

依頼者のためにも入管職員のためにもなる『特定技能に先立つ特定活動ビザ』の活用をお勧めします!

いよいよ特定技能しかない!と思えてきた今日この頃。日本は選ばれる国から選ばれがたい国へ。

日本の人件費がいっこうに上昇しない間に海外では人件費が上昇。当然に物価も上がっているが若い間に海外に出て経験しようとの考えを持つ若い世代は人件費を基準に自身の渡航先国を選択するもの。

外国人の就労先として、かつて日本はアジア圏では独り勝ちでしたが、ここ最近陰りがち。

苦肉の策として政府が編み出したのが特定技能ビザですが、これも手続きの煩雑さと外国人監理と日本語習得等のサポートを民間へ丸投げしたせいで不評。

しかし、外国人であれ日本人であれ喉から手が出るほど人手を欲している民間企業・事業体は手詰まり状態。もはや特定技能外国人の採用に向け舵を切るしか方法が無くなっている様相。

その証拠に僕の事務所へも特定技能の依頼が増加しています。

やるかやらないか、何時やるかの判断を問われている経営陣へ、「やるるなら早めに当事務所までご一報を!」と言いたいです。

初回相談は無料です‼

特定技能ビザで永住権までの期間を短縮するための方法について。2号へのチャレンジ。

特定技能には1号と2号がありますが、1号でマックス5年間日本にいることができます。

ただし1号で日本にいる期間は永住権に必要となる『在留期間10年』にはカウントされません。

一方、2号になると永住権に必要は滞在期間にカウントされることから、「いち早く2号になる」ことが外国人にとってはメリットになります。

先日僕のクライアントで初めて2号へチャレンジする方が現れました。4年間同じ店舗で外食事業特定技能外国人として仕事をしてこられた方で、自身で「2号試験を受けたい」と会社側に主張されそれが認められたのです。

実は、2号試験は所属機関、つまり勤務している会社からしか受験申し込みができなくなっています。会社のお墨付きが無いとチャレンジできません。

またその要件として、
①受験申込時に1年半以上在籍していたこと、
②その間、管理的立場で仕事を任されていたこと、
③合格後2号へ在留資格変更する時に2年以上管理的立場で在籍していたこと、
が求められます。

この要件を満たすためには、転職してしまった場合は相当難しいのではないでしょうか。辞めた会社から『2年以上管理的立場で在籍していた』ことを証明してもらうのは無理だと思いますので。すなわち、本人にとって特定技能1号で【転職】することは得策ではないということ。それは所属先機関にとっても同じ。

特定技能2号試験の受験申し込みは所属先企業からしかできない件。

2019年から始まった特定技能ビザは、介護分野を除いたすべての事業分野で1号から2号へのステップアップが可能となりました。

それにともない、僕の事務所のクライアントからも「そろそろ2号の試験にチャレンジしてみたい」との相談を複数聞いています。この要望は、所属機関の社長からも特定技能外国人本人からも聞かれます。

かくして2号試験の日程や要件を調べてみまたところ、『2号試験は所属機関による申し込み1択』であることが判明。

企業様からの情報提供により何とか喫緊の試験に滑り込みで受験することが可能に、、、

相変わらず複雑怪奇な制度設計となっていますが、間違いなく需要が伸びる分野でもあり、近々専門のサイトの立ち上げも検討中なのであります。

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