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帰化申請業務関連一覧

相談に来られた国籍回復希望の家族。海外移住は日本国籍と韓国籍、どちらがお得か?

最近、あるご家族が事務所に相談に来られました。

テーマは「かつて帰化して日本国籍になったが、これから海外移住するにあたり、韓国籍に回復するかどうか」。

つまり、日本国籍を維持するか、韓国籍へ戻す(回復) かで悩まれていたのです。

こうしたご相談は、在日コリアンの間では決して珍しいものではありません。

私自身も在日三世として、そして行政書士として、常にこのテーマと向き合いながら仕事をしています。

海外移住と国籍の「お得感」

国籍の選択において「どちらがお得か?」という視点が出てくるのは自然なことです。

ビザの取得のしやすさ、移住先での法的立場、各国の福祉・税制度、パスポートの信用度――これらは国籍によって大きく変わります。

このご家族も、日本国籍を維持すれば、日本のパスポートによるビザの利便性がある。

韓国籍に回復すれば、将来的に韓国と日本の間での往来や居住選択の柔軟性が得られる

といったそれぞれのメリット・デメリットを比較されていました。

損得勘定だけでは決められないものもある

行政書士として、制度面・法務面の説明は当然します。

でも、最終的に「どちらの国籍を選ぶか」は、単なる利便性や条件の問題ではなく、ご本人やご家族の「人生観」や「価値観」によって決まる部分が大きい。

ですから、私は「制度」だけでなく、「その選択がご家族にとってどう意味を持つのか」を丁寧に話し合うよう心がけています。

条件面での折り合いがつかず、依頼はキャンセルに

最終的に「お願いしたい」と言っていただいたのですが、条件面で不満を感じられたようで、依頼はキャンセルになりました。

正直、これはよくあることです。

私のように独立して業務をしている者にとって、専門性を要する案件は「知識+責任+時間」に対する対価として料金をいただいています。

そこに納得いただけなければ、それ以上は追いかけません。

また、値切ったり後払いを希望される方に限って、支払いを渋る傾向が強いとの経験則が僕の中にあります。

今回の依頼者が去り際に投げかけられた一言には、少なからず心がざわつきました。

「同じ民族としてはずかしくないのですか?」

まさか、国籍を捨てた(=帰化した)立場の方から「民族」を理由にお叱りを受けるとは。

皮肉にも感じましたし、正直、少し悔しくもありました。

でもその一方で、「自分はまだまだだな」と思わされもしました。

何をもって民族を語るのか、何をもって恥とするのか――それを突きつけられた気がしたのです。

民族は「生まれ」ではなく「姿勢」で守るもの

国籍は法的な地位にすぎません。

でも民族やルーツは、生き方や選択に深く関わるもの。

それを他人に押しつけたり、ましてや条件交渉の材料にされるのは本意ではありません。

けれど、そうした感情に向き合うことも、この仕事をしている者としての責任なのかもしれません。

この件をきっかけに、自分自身の在り方をもう一度見直すことになりました。

私もまだまだ、学びの途中です。

 

お口直しに今日のお弁当

 

韓国で兵役に行きたくなければ18歳までに国籍離脱を。複数国籍者(二重国籍)が陥りやすいとおし穴について。

例えば父が日本人、母が韓国人の間に生まれた子は、生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つ。

韓国に届出をしようがしまいが、この事実は変わらない。

勘違いしやすいのが、「韓国には届出ていないので日本籍しか持っていない」との間違い。

特に、上のケースで母が日本に帰化した場合、「晴れて家族全員が日本人になった」との誤解が多い。

残念ながらそれは間違いで、複数国籍である子どもは依然として日韓二つの国籍を持ち続けている。

これを知らずに特に子が男子の場合にその子が18歳を迎える年の3月を経過すると、その子は韓国で兵役に行かない限り、『届出による国籍離脱』はできなくなる。

[次回に続く、、、]

韓国の国籍回復許可申請に挑む元韓国人の話。

例えば日本国籍の方がアメリカ国籍を取得すると立法上日本の国籍は失われます。日本は複数国籍の保有を認めていないからです。

韓国籍の方が日本国籍を取得した場合も同様です。しかし、韓国は複数国籍容認に舵を切りました。ここ最近の話です。

そのためか、日本に帰化した元韓国人が日本を離れ海外へ移住する場合、複数国籍を容認する『韓国籍』に戻したいとの相談を受けることがあります。

10年近く前に一度、韓国の国籍回復許可申請のサポートをお手伝いしたことがありますが、色々な書類を色々な役所から取り寄せたり、国籍を韓国へ戻す理由を依頼者の意思を確認しながら検証したりと、割と手間がかかった記憶があります。

大阪府警本部にも2度お邪魔した記憶も。

馴染みのない場所で馴染みの無い手続きをするには沢山の時間と計り知れないストレスを要するもの。

そんなときは専門家士業に任せることを進めます。費用対効果を考えるとそれが得策かと思います。

帰化許可申請の際に許される交通違反の範囲は?少し前から驚くほど厳しくなった帰化許可の要件について。

以前にもこのテーマでブログを上げた記憶がありますが、タイムリーな相談が来たのでもう一度。とても重要ですし、、、

兼ねてから在日コリアンいわゆる特別永住者の資格を持つ韓国・朝鮮人は比較的緩やかな審査で日本の国籍を取得することができていました。

しかし、2012年に外国人登録制度が無くなって以降、役所の手続きの上では『特別永住者』への便宜的取り計らいは行われなくたったと感じています。要は、特別扱いしなくなったということです。

例えばこんなことが現実に起こっています。

ある韓国籍の特別永住者同士の夫婦がそれまで住んでいた大阪市生野区から東成区へ引っ越したため転入届を東成区役所へ出したところ、住民票の記載に夫婦として載せてもらえないとなりました。世帯主の夫に対して妻の記載が『同居人』にされたのです。

役所の判断はこうです。
「婚姻届が生野区に出されていたことは確認していますがその後に本国で離婚しているかもわからないので、現在も婚姻中である旨の本国の書類をもってきてもらいたい、それが確認できないと夫婦であるとして住民票に載せるることは困難」。

これは10年くらい前の出来事ですがルールに従えばいつ同じことを言われてもおかしくありません。

話をもとに戻しますが、帰化の際に厳しくなった要件としては『過去5年に遡って、その間の2年の間に3回以上の交通違反記録が判明した場合、許可をもらえる可能性が著しく低下する』ことです。

帰化申請をお考えの方、または審査中の方も含め、交通違反にはくれぐれも注意しましょう。もちろんその他の犯罪はもってのほか。

帰化申請が許可された場合の官報へ掲載される『帰化者を特定する表示』が変わった模様。住所が途中までしか載らなくなりました。

帰化が許可された場合、官報と言って日本国が発行する機関紙に、その氏名、生年月日、住所が掲載されます。

つまり、この個人情報云々とやかましいご時世に、自宅まで特定されるのです。
(有名人の帰化者を追いかけてる悪趣味な暇人も存在するようです、、、トホホ、、)

この官報は毎日更新され、インターネットでも過去30日間分までは無料で閲覧できます。

仕事上、帰化の申請業務の依頼もたくさんいただくため、依頼者が許可された場合、許可の知らせを法務局よりも一早く伝えてあげたいので、発行される官報にほとんど毎日目をとおしています。

そこで気づいたのですが、この4月から帰化許可者の住所が市区町村までしか掲載されなくなったのです。

法務局のホームページにも、下記のとおり公開されていました。

帰化許可者の官報告示について

令和7年4月1日

帰化が許可された方については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することとなっています
 官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日

やはり個人の家まで特定させることに違和感を感じての措置なのでしょうか?真相までは調べていませんが、、、

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