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入国管理局情報一覧

ビザ(在留)審査期間、長短の怪。結果が出るまでのおよその期間が至極マチマチな件。

「結果が出るまでどれくらいかかりますか?」との質問を受けるのが一番イヤだと言う話を先日しました。

正直あまりにランダムなので「早い人で2週間、長くかかると4カ月の場合もあります」と回答しますが参考になりますか?

現在も久しぶりに長く待たされている件(経営・管理の認定申請)がありますが申請からすでに3カ月半が経過しています。

その一方、同じ経営・管理の変更申請でわずか1週間で許可が出ているケース(昨日許可!)もあります。

ちなみに経営・管理の最短審査期間は1日でした(申請したその日に許可のスタンプが押されたハガキが届きました!)。

簡易な審査と慎重な審査とに事案ごとに分けているのが原因だと思いますが、審査官のキャパで審査期間の長短が左右されているとしたらどの審査官の手に渡るかは『申請人の運の良し悪しで決まる』ことになりますね。

技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。

今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。

現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。

業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、

何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。

在留特別許可の相談が年に数回来ますが、、、ウィシュマさんの件など、怖くて「受任するのを」しり込みしてしまいます。

日誌を見ると2017年に受任した2件を最後に在留特別許可のお手伝いからは遠ざかっています。

それまでは年に5件から多いときで10件くらいオーバーステイの方のビザ再取得に向けた手続きに携わっていました。

正直在留特別許可の手続きは先の見えないトンネルに依頼者と手を繋いで入っていくようなもの。

とてもリスクの高い仕事でした。

依頼された方の何人かは途中で入管に収容(拘置所のような施設に入れられること)されたこともありました。

その都度、仮方面(仮釈放のようなもの)の手続きを何度もしたり、退去強制令書が発布された後、国を相手に裁判をしたこともありました。もちろん裁判の際は人権派弁護士の手を借ります。

裁判をした際の勝率は100%(国側の取り下げがほとんど)だったので今思うと安い費用で引き受けてくださった弁護士の先生方に本当に感謝しています。

ここ数年は入管のとてつもなく厳しい対応により、数少ない相談を受けても「1年じゃ2年では結論が出ない」ことや「ほとんど収容される」ことを話すことで事実上依頼を拒むような対応になってしまっていました。

今そこに困っている人がいるにもかかわらずその助けをしてあげられないのは、公の資格所持者として恥ずかしい限りです、、、

現在、入管法改正の動きがありますが反対の声が多く聞こえます。

その中で在留特別許可がちゃんとした手続として制度化されるとあります。

様々な事情により法を犯してでも日本にとどまることを決めた、そうせざるを得なかった外国人の声をちゃんと聴いたうえで判断してもらえる制度となることを願います。

「投資・経営」から「経営・管理」に。

昔、「投資・経営」と呼ばれていた頃はその名の通り外国人が投資することを求めていた経営ビザですが、その後「経営・管理」と改まって外国人の投資要件は無くなりました。

すなわち日本人が出資して設立した会社の役員に就任した場合でも「経営・管理」のビザの要件を満たすと言うこと。

確かめたわけでは無いが、日産のカルロス・ゴーン元経営者も「投資・経営」の時代に経営陣に就いたため経営者ビザではなく一般の就労ビザ(当時の「人文知識・国際業務」)だったと聞いたことがあります。

「経営・管理」のビザは「特定技能」ビザに次ぐ準備書類の多いビザですので、許可を得るには経験豊富な専門家に相談することを勧めます。

僕の知る限り入管業務に精通した行政書士でも「経営・管理」や「特定技能」はやらないという方も多いです。

専門家の選定には慎重を要します。

日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?②

以前このようなことがありました。

家族滞在のビザで配偶者として日本に住む女性のビザの期間更新(延長)の仕事をたのまれた際、生活費の証明として夫の所得証明を提出しました。

その後なぜか申請人本人のものも提出するように指示を受け本人のものを入手したところ、、、何と300万円もの収入がありました。

「これはまずい」と依頼者に話を聞くと、夫の会社の役員として役員報酬を得ているとの説明を受けました。その役員報酬は名誉職に対する対価であって働いてはいないとの主張です。

資格外活動許可も得ていた訳ですが、この状況と同じケースで入管から資格該当性について否定された経験が僕にはあります。

そもそも家族滞在は「日本にいる家族の誰か(夫や父) の扶養を受けること」を条件に許可されているビザです。

如何なる形の収入であれ独立して生活できるレベルの稼ぎが生じるとその該当性を否定されます。

その所得が労働の対価としての性質の有無を問わずです。

株への投資による収益、ユーチューバーとしての活動もそうであろうと推測できます。

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