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入国管理局情報一覧

失敗は誰にでもあるもの。

先週の新聞報道で、日本の入国管理局が過って外国人容疑者を出国させてしまった事件が取り上げられていた。

外国人の上陸(入国)には厳しく目を光らせている入管でも、出国においてこのようなミスを侵してしまうことに、いくらシステムを整えても、所詮人間のやることに完璧は望めないのだと、つくづく実感した。

当然、日本の行政相手の手続きに不慣れな私達の依頼者である外国人は、入管が侵すそれよりも更に多くのミスをしがちです。

日本の入管管理局におかれましては、くれぐれも自分達のミスを頭の片隅に留め置いていたたき、大きな心で“彼ら”を見守っていただきたいと願う。

入管からの出頭要請。

2012年より施行となる“実態調査権”の予行練習なのか、正規に滞在している外国人に対して、入国管理局実態調査部門の任意の調べが実施されているようだ。

“不法滞在者”が大幅に減少した今日、取り締まる側の目は“偽装滞在者”へと注がれはじめている様相だ。

あくまでも憶測だが、これまで投入されていた“不法滞在者締め出しキャンペーン”で活躍した人員を今度は“偽装滞在者炙りだしキャンペーン”へと駆り出すような印象だ。

法改正により入管が持つこととなった実態調査権という新たな力により、それぞれ複雑なな事情を抱えた“善良な外国人”までもが、更に息を潜めて暮らしていかざるを得ない怖い国に、日本がならないことを祈るばかりだ。

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※出入国管理及び難民認定法(未施行分:2011.06.13の時点)

(事実の調査)
第19条の19 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

東京入国管理局。

久しぶりに東京入国管理局へ申請に行った。
まず驚いたのは、品川駅の暗さだ。
節電のために照明を極限まで落としてるようで、非常に暗い雰囲気だった。
東電管内でしかたがないが、日本の首都の窓口の一つと考えると、元気のない日本を象徴しているようで悲しい気持ちになる。
それでも人の波は相変わらずの勢いで、先日行ってきた大阪駅の「ルクア」など到底及ばない。

入管の窓口は思いのほか空いていて、予定よりも早く切り上げることが出来た。
東京に行ったついでに会っておきたい人もいたが、スケジュール上「品川駅⇒入管」の最短コースで帰阪となった。

帰路、やはり沢山の着信に見舞われた。

新幹線に乗るといつもこうなので覚悟はしていたが、相変わらず携帯がなるタイミングの悪さにはストレスを感じる。

日本の専門学校卒業者にも就労の在留資格付与へ!

日本の法務省入国管理局では、これまで認められていなかった日本の専門学校卒業者への就労目的の上陸(在留資格認定証明書交付)について法務省令を改正してそれを可能とする措置を講じることとした模様。

具体的には、これまで①外国人が日本の専門学校を卒業して『専門士』の称号を付与された場合で、且つ②本国へ帰国すること無く「留学」から「人文知識・国際業務」若しくは「技術」などへ在留資格変更許可申請を行うことを条件に、日本で就労できる在留資格取得を認めていた。

一方で、上記②の要件を満たさない場合、すなわち卒業後に一旦帰国してしまった外国人については同じ学歴であっても日本で就労できる在留資格取得を認めていなかった。

これは日本の法律(省令)の規定を改訂することにより解決できる問題であったが、今回それを実施すると言うものだ。

大卒でもなく、外国における10年以上の職務経歴(一部3年も含む)も持たない外国人への日本での就労の機会を新たに与えることとなるこの度の措置は、日本での就労を希望する外国人にとっては大変ありがたい措置となるだろう。

在留資格認定証明書。

入国管理局への手続きにおいて私達が外国人の方のお手伝いをする場合の多くが、「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」、そして「在留資格認定証明書交付申請」である。

日本人の方には当然馴染みの無い手続きであるでしょうが、外国人にとってはこれらの手続を経て在留許可のお墨付きをいただいた上での日本滞在が基本となっています。

上記のうち、「在留資格認定証明書交付申請」を私は取次(とりつぎとと言います)者としてお手伝いしています。

代理ではありません。

説明がややこしいので取次と代理については触れませんが、あくまでも申請人本人が申請当事者であって私達行政書士(中には入管業務を行っている弁護士や日本語学校の在留手続担当者もいる)はその外国人の使者に過ぎません。

だからなのか、以前は良くないがしろな態度で扱われたものです。(特に大阪では)

最近になって顔も覚えていただいたからか、丁寧な対応をしていただけるようになりましたが。

在留資格認定証明書は、申請人若しくはその所属機関が申請を行います。

申請人が直接行う場合は、申請人自身が日本に在留している必要があります。

中国等、短期滞在でも査証(VISA)が必要な国の方は所属機関が申請者となって本人を呼寄せることとなります。

一方、韓国等、短期滞在の査証が不要な国(いわゆるノービザ)の方は、自身が申請者となって手続を行うことが可能です。

2年くらい前までは、短期滞在により上陸した外国人が、“在留資格認定証明書交付申請⇒認定証明書の交付(許可)⇒在留資格変更許可申請(短期滞在から希望している在留資格へ)⇒即日許可”とのイレギュラーな方法も出来ていましたが、現在ではよほどの事情が無い限り認められない運用となっています。

もちろん、上記のイレギュラーな方法により帰国することなく“ビザの変更”を行うには、それなりの段取りとスピーディーな対応が肝心ですが。

念書を求められて以降、私の事務所では上記の“イレギュラーな方法”は行っておりませんので、あしからず。

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