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みなし再入国許可制度。

昨日に引き続いて再入国許可について。

お伝えしたように、外国人は再入国許可を得て日本から出国しないと現在保有する在留資格を維持できない。

しかし、改正入管法(2008年7月公布)によると、出国後1年以内に再入国する場合、現在必須とされる再入国許可を得る必要がなくなるとのことです。

これを『みなし再入国許可制度』と呼んでおり、入管のホームページ等でもアナウンスされている。

要するに、日本へ再入国する予定で出国する長期在留外国人が、帰省や出張等で短期間(1年未満)日本から出国する場合に限って、再入国許可無しでの再入国を認める便利な制度である。 (注)在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければ認められません。

しかし、うっかり1年以上続けて日本国外滞在となった場合は、保有していた在留資格での日本への再入国が認めらなくなるので、その様なおそれのある場合は、あらかじめ現在の制度(再入国許可)を利用することをお勧めします。

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