兵役記事一覧
帰化の落とし穴。~その3~
- 2017.09.21(木)
- 兵役,国籍・家族関係登録(戸籍),帰化申請業務関連
前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。
僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。
どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。
一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。
わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。
(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)
そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。
本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。
続く。
帰化の落とし穴。~その2~
- 2017.09.17(日)
- 兵役,国籍・家族関係登録(戸籍),帰化申請業務関連
過去には日本も韓国も父兄血統主義と言って、生まれた子は父親の国籍を持つことになっていました。
それが改正され、現在はどちらの国も父母両系血統主義を取っています。
すなわち、本ケースのように、韓国人父と日本人母の間に生まれた子どもは韓国と日本の二つの国籍を取得することになります。
そして、そのうちのいずれかの国籍を選択することができるのです。
国籍の選択を誰がするのかと言うと、日本の場合、15歳以上であるときは子ども自身が,15歳未満であるときは法定代理人が届け出て行います。(韓国も同様です。)
ただ、子ども自身が一定の年齢に達した場合、
韓国法によると、①満20歳になる前に複数国籍者になった者は満22歳になるまでに、②満20歳になった後に複数国籍者になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
となっていますし、
日本法でも、①外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、②その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
と同様の規定が置かれています。
次回へ続く。
帰化の落とし穴。~その1~
- 2017.09.16(土)
- 兵役,国籍・家族関係登録(戸籍),帰化申請業務関連
こんなケースがあります。
夫:韓国籍
妻:日本籍
子ども(男の子):2重国籍
依頼により夫の日本国籍取得手続(帰化許可申請)を行う。
無事に夫が日本国籍を取得し、業務完了。
上記のような仕事を複数こなしてきました。
が、最近になってあることが理由でこの仕事の終わらせ方に不安を抱くことになりました。
その理由は、、、
韓国人男性には兵役義務が課されるという事実。
また、在日コリアンも兵役に行かなければならない事情が生じたこと。
続きは次回。