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「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請をしました。受付にも相当な手間がかかります。

先日、取引先企業からの依頼により、そこの従業員の「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請を大阪入管へやってきました。

近頃は1階の玄関も朝から並んでいる盛況ぶりなので、朝の早い時間から申請待ち。

書類を渡して1時間30分くらいして呼び出しがあり、普段の申請であれば受理票を受け取って終わりなのですが、奥の相談カウンターへ呼び出され、6~7項目の指摘事項をあれこれと。

「本当に書類が多いですね~」との僕の問いかけに、「僕も最近回されて、、、大変です!」と職員の方も困惑気味。

驚いたのはその後窓口で渡された受理票を見たとき。

下二けたの番号が〝62〟。

と言うことは、「特定技能」の在留資格の受付が始まっておよそ半年、大阪入管が受理した件数はただの62件と言うことなのか?

受入上限の32万人に到達するのはいつのことになるやら、、、

「特定技能」の在留資格に関するいろいろな書類が更新されました!

いつも前触れなしでサイトにアップされる入管情報ですが、今回も9月27日の時点で様式等に変更がありました。

準備中の書類があったので早速入管へ問い合わせ。

⇒就労審査部門(第二就労担当)06-4703-2195

80回以上かけ続けやっとつながり、「準備中の書面があるがそのまま使用してよいか?」との僕の質問に対し、「内容が変わらないようならばそれでよし。」との回答。

変更された様式などの情報は下記。

出入国在留管理局専用サイト

韓国人留学生の「特定技能」への在留資格変更許可申請について。

日本在留中の韓国人留学生が、学校を辞め、「特定技能」の在留資格へ変更を求める手続きを手伝いことになりました。

「特定技能」の在留資格についての質問の中で多くの方が誤解されているのが、9か国のみ(ベトナムなど、これも増加の予定)許可されるのではないかとの情報です。

実は、国籍に制限は設けてなく、唯一の例外としては除外国として指定を受けた「イラン」ぐらいです。

つまり、それ以外の外国人は「特定技能」の在留資格への挑戦権は持っているのです。

今回、僕の所へは企業を通じでオファーがありました。

指定9か国以外の国、韓国の方の手続で、彼らは既に日本で実施された技能試験に合格し、日本語もN4以上の資格を保有します(この在留資格変更については国によっては認められにくいケースがあるので要注意です!)。

オファーをしていただいた企業(所属機関)は「登録支援機関」へ事前ガイダンスや上陸後(既に日本にいる彼の場合、在留資格変更許可後)のサポートを委託されています。

当事務所では、現況においては韓国、ベトナムの方からの在留申請及び外注先として登録支援機関を確保しており、速やかなサポートが可能です。

永住申請時のミラクル許可取得事例。過去の過ちについて事実通り述べて誠心誠意謝罪すればその意は通じる。

数カ月前、ある依頼者の永住申請が許可されました。

正直、申請後に判明した事実からは「100%不許可、それどころか日本にいられなくなる可能性がある」と本人に伝えてありました。

ことの発端は出入国在留管理局から来た一通の手紙(追加書類提出通知書)。

永住申請の場合には特に頻繁に来る手紙ですが、この依頼者の場合、その内容がなかなか衝撃的でした。

詳しく述べることはできませんが、<過去の日本への入出国歴についての説明と本国からの出入国記録の開示文書を提出せよ>との指示。

この時点で僕に何か隠しごとがあることが判明。

本人を問い詰める(優しく問いただしましたよ、、)と、案の定、
①過去に密入国して、
②日本人の養子となって、
③その後すぐに離縁(養子関係を解消)して、
④日本から密出国した
ことがあるとの告白を受けました。

これ、現在の在留許可が取り消されてもおかしくないような大嘘です。

永住申請を取り下げるか?それとも入管の指示に従って説明と書類を提出するか?当人と真剣な話し合いを重ねました。

正直、ここまで来るとごまかしはきかないし、取り下げたからと言って事実を伏せることもできません。

二人で出した結論は、ありのままをさらけ出して全て入管の判断にゆだねることでした。もちろん謝罪も含めて。

全てを諦めて、最悪、日本人妻と離れ離れになることも覚悟していた僕らに、数カ月後に思いもよらない結果が訪れます。

なんと、永住を許可するとの通知が届いたのでした。

過去に何度かミラクルな許可を永住申請時に経験したことがありますが、今回はそのいずれをも上回る驚きの結果でした。

やはり、真実を語り、その人物の現在の誠実性を主張することが第一であるとの僕の考え方は間違ってなかったと思わせてくれた事案でした。

弁護士とは違い、これだけのミラクルな結果を出してもいただく費用は同じなのが寂しいですが、それもまた愛嬌。と自分を慰めました、、、

韓国人が日本で会社を設立する場合、「日本人の役員が必要」との誤った情報に触れること。

2006年に消滅した有限会社という法人制度がいまだに存在していると思っている方、2012年に廃止された外国人登録法により既に存在しない外国人登録カード(証明書)がいまだに交付されていると思っている方、2008年に廃止された韓国戸籍法が家族関係登録法に生まれ変わったことを知らず領事館へ戸籍謄本を取りに行く方など、法の変遷を知らないと色々な部分で誤解を生み、役所の人間から困った人扱いされることがあるかと思います。

そういった意味では、僕もこの仕事をしているから法の変遷について知るところが多いのですが、まったく別の仕事をしていればまた違った感覚で生きていたことでしょう。

僕の事務所へ訪れる方々も、これを知らないからわざわざ来てくれているわけで、法の変遷について皆が詳しくその動向に神経を使い始めると、僕の仕事は無くなってしまう恐れもあります。

よく韓国の方からオファーをいただく日本国内法人設立の依頼ですが、いまだに多いのは「設立の際に必ず一人日本人が必要か?」との問い合わせです。

結論を言うと、現在、日本に住所を持たない外国人が一人で会社を設立することは可能です。

ただし、法務局よりも厳格な日本の金融機関(銀行)での口座開設をクリアできない方の場合、日本に居住権を持つ人物の協力は必須です。

しかし、これも「そん法務事務所」においては解決する秘策を用意しておりますので、是非一度ご相談を!

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