ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

緊急事態宣言が1ヶ月延長されました。

政府による緊急事態宣言が3月7日まで1ヶ月間延長されることとなりました。これにより外国人の新規入国もストップ。すでに在留資格認定証明書の交付を受けて日本への入国を待っている方は3月7日まで足止めとなりました。僕の依頼者もすでに在留資格認定証明書を取得して2月8日を心待ちにしていたのでしたがとても残念でしょう。この状況においても就労や婚姻を理由に日本へ来ようとする外国人からの依頼が意外に多いことが僕自身不思議ですが、国境を超えても就労を求める外国人の移動はコロナ禍においても止まらないのだと感じました。とりあえずは3月8日の宣言解除とそれまでにコロナが少しでも収まることを期待したいです。

外国人の出入国の関係で動きがありました。コロナの影響はいつまで続くのでしょう?

コロナ変異種の出現により今年も年初からよからぬニュースが続いてます。

1年の区切りを1月・12月と定めている個人事業主の身としては、あまり良いスタートとは言えません。

とはいえ昨年の教訓から本来のメイン業務だけでは1年を乗り越えられないことは理解しているので、事業の多角化若しくは仕事の仕組みを変えることが今年の課題です。

そのためにも新たなアイデアを募集していることろです。

取り急ぎホームページをとおして人材募集をかけることにしました。

やる気のあるアイデアマンが入所してくれるといいのですが、、、

ともかく本年も『そん法務事務所』をよろしくお願いします!

年初は明日から開けております。

帰化許可申請の審査結果を待つこと1,317日、3年7カ月と7日。やっと許可をいただけました。

2件の結果通知があり、そのうちの一つは僕が今まで経験したあらゆる申請行為の中でも『群を抜いた最長の待ち時間』を更新し続けていた件でした。

その期間、なんと3年半超え。

ありえない<審査期間>を黙って待ち続けてくれたお客様の忍耐力に感謝するとともに、3年7カ月もかけて一人の女性について詳しく丁寧に調べ上げていただいた法務局職員の〚誠実さ〛に感嘆します。

その一方、<審査期間>7カ月で許可となった一家。

予想したより早く出ても、予想をはるかに上回る長時間を待たされても、喜びは同様なのか。

どちらのお客様からも大変心温まるお礼をいただきました。

年の最後の締めくくりに嬉しいことひとしお。

(この結果を受けて、帰化申請の待ち時間について質問された際の<最短と最長の幅>がすこぶる延びることに、、、)

それでは皆様、良いお年を!

帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!

僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。

その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。

本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。

また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。

このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。

ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。

せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。

一消費者と巨大企業が戦うとどうなるか?について。(携帯会社のCEO宛に内容証明郵便を送ってみた件。)

みなさんに経験があるかは分かりませんが、僕は大手のメーカーなど超有名企業との取引において納得できないことが何度もあります。

どこもカスタマーセンターなど相談窓口を設けていて、実際に僕ら一消費者の話を聞いてはくれますが、その主張が通ることはほとんどありません。

その点、J:COMさんはとても柔軟な企業応対をしてくれていました。

前にもこのブログで取り上げましたが、僕は一度、携帯3大キャリアの一つの会社宛(CEO宛)に迷惑料の請求を内容証明郵便でやったことがあります。

期限までに対応しないと法的手段に出るぞと。

するとそれまで窓口を盥回しし、たどり着いた窓口では<けんもほろろ>な対応だったのが、個人名の入った担当部署からの手紙が届きました。

結果的には僕の主張は通らず、その大手キャリアには惨敗しましたが、困ったときはそこの大将に直談判を仕掛けるという方法は、相手の大小に関わらず効果があるものだと再認識しました。

消費者の不満を聞くだけのカスタマーセンターや苦情窓口に電話するくらいなら直接その企業の代表取締役社長へ内容証明郵便を送る。

大手になったからと言って初心を忘れ一人の消費者を大切にしないのは本末転倒なのです。

何事も初心が大切。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00