- HOME
- ブログ
ブログ記事一覧
中国のアリババ通販サイトを利用してみました。
- 2021.02.13(土)
- ただいま休憩中・・・
ネットでのほとんどの買い物をAmazon若しくは楽天で済ませているのですが、今回初めて中国のサイトで商品を購入してみました。
と言うのも日本では置いてない物、価格が格段に安いものが沢山あったからで、趣味にしているカメラの三脚を購入しようとAilExpressと言うサイトを利用してみました。
少し抵抗はありましたが日本語サイトもしっかりしていて良い印象です。
購入してから届くまではやはりだいぶ時間はかかりました(確か1週間くらい)。
注文した通りの商品が届いたのですあ少し不具合がありカスタマーサービスに問い合わせをしました。
これも<多分連絡は来ないだろうな>と思いながら、、、
しかしすぐに返事が来て、<不具合の部分の動画を送ってください>と言うではありませんか。
早速撮って送ったのですが、いろいろ触っているうちに内部のネジの緩みを締め付けることで不具合は解消、すぐに担当者へメールを送りました。
僕のメールが届く前に<確かに不具合があるようなので新品を送ります。手元にある商品を送っていただければ送料はこちらが負担します。>との応対。
必要ありませんよと返事をしてやり取りを終えました。
正直、Amazonや楽天と何ら変わらない購入・サポートが得られると感じました。
担当者からの回答は英語で僕は日本語でやり取りしましたが、携帯の翻訳アプリで何の問題もありませんでした。
皆さんも一度ご利用してみては。ちなみに僕が購入した三脚はブランドが違えば5倍はする商品でした。
緊急事態宣言が1ヶ月延長されました。
- 2021.02.03(水)
- VISA・在留資格関連 , コロナ関連
政府による緊急事態宣言が3月7日まで1ヶ月間延長されることとなりました。これにより外国人の新規入国もストップ。すでに在留資格認定証明書の交付を受けて日本への入国を待っている方は3月7日まで足止めとなりました。僕の依頼者もすでに在留資格認定証明書を取得して2月8日を心待ちにしていたのでしたがとても残念でしょう。この状況においても就労や婚姻を理由に日本へ来ようとする外国人からの依頼が意外に多いことが僕自身不思議ですが、国境を超えても就労を求める外国人の移動はコロナ禍においても止まらないのだと感じました。とりあえずは3月8日の宣言解除とそれまでにコロナが少しでも収まることを期待したいです。
外国人の出入国の関係で動きがありました。コロナの影響はいつまで続くのでしょう?
- 2021.01.03(日)
- ただいま休憩中・・・
コロナ変異種の出現により今年も年初からよからぬニュースが続いてます。
1年の区切りを1月・12月と定めている個人事業主の身としては、あまり良いスタートとは言えません。
とはいえ昨年の教訓から本来のメイン業務だけでは1年を乗り越えられないことは理解しているので、事業の多角化若しくは仕事の仕組みを変えることが今年の課題です。
そのためにも新たなアイデアを募集していることろです。
取り急ぎホームページをとおして人材募集をかけることにしました。
やる気のあるアイデアマンが入所してくれるといいのですが、、、
ともかく本年も『そん法務事務所』をよろしくお願いします!
年初は明日から開けております。
帰化許可申請の審査結果を待つこと1,317日、3年7カ月と7日。やっと許可をいただけました。
- 2020.12.28(月)
- 帰化申請業務関連
2件の結果通知があり、そのうちの一つは僕が今まで経験したあらゆる申請行為の中でも『群を抜いた最長の待ち時間』を更新し続けていた件でした。
その期間、なんと3年半超え。
ありえない<審査期間>を黙って待ち続けてくれたお客様の忍耐力に感謝するとともに、3年7カ月もかけて一人の女性について詳しく丁寧に調べ上げていただいた法務局職員の〚誠実さ〛に感嘆します。
その一方、<審査期間>7カ月で許可となった一家。
予想したより早く出ても、予想をはるかに上回る長時間を待たされても、喜びは同様なのか。
どちらのお客様からも大変心温まるお礼をいただきました。
年の最後の締めくくりに嬉しいことひとしお。
(この結果を受けて、帰化申請の待ち時間について質問された際の<最短と最長の幅>がすこぶる延びることに、、、)
それでは皆様、良いお年を!
帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!
- 2020.12.24(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 相続・遺言
僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。
その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。
本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。
また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。
このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。
ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。
せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。







