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『ウーバーイーツ』の配達員についての続報。
- 2021.07.03(土)
- VISA・在留資格関連
『ウーバーイーツ』で外国人配達員の不法就労問題が取りざたされましたが今度は報酬に対する税務申告のところで問題があるのではと指摘されていますね。
これは外国人配達員に限らずすべての配達員に問題視されていることです。
日本は申告納税制度となっているので収入があっても申告しなければ税金はかかってきません。
だからと言って申告するかしないかを個人に委ねているわけではなく、収入があれば必ず申告することが国民の義務となっています(もちろん日本に住む外国人も等しく)。
特に永住権以外のVISAで日本に在留する外国人には必ず在留期限がやってきて更新しなければならずその都度収入と納税のチェックを受けるわけです。
またこれも話すと複雑ですが『収入が高ければ高いほどその評価が上がる』とも限りません。
VISAの種類によっては『収入が高すぎて更新されない』危険性もあります(留学VISAや家族滞在ですね、、)。
日本に住む外国人は「VISAを維持することが何よりも最優先すること」です。じゃなければ日本にいられなくなっちゃいます。
『ウーバーイーツ』の外国人配達員の不法就労問題で宅配大手企業が外国籍配達員のアカウントを一斉に停止しました。
- 2021.07.01(木)
- VISA・在留資格関連
報道によるとタイトルにあるように『ウーバーイーツ』外国人配達員が一切に不利益を被ることになりそうです。
僕が気になったのは、ひとえに『外国人配達員』とくくっていることで、<留学生やワーキングホリデー者、附帯家族等の基本的に就労目的ではないVISAを持つ外国人>と、<永住者や結婚VISAなどの働くことに制約がない外国人>もいっしょくたにしているのではないかとの不安がよぎったからです。
もしかしたら日本で生まれた特別永住者も『外国人配達員』に含まれているのでしょうか、、、
「在留資格を再確認して確認が済んだアカウントから停止を解除する方針」と言っていますが、その再確認方法として在留カードや特別永住者証明書を要求したとしましょう。
万が一それを紛失している場合、在留カードの再発行は平日であれば即日発行、一方、特別永住者証明書の再発行には確か数週間の時間を要したはずです。
『外国人』と言っても日本には本当にいろいろな人達が住んでいるのです。
他人の外国人登録証を不正に使用し続けた老人の告白。本当の名前で生きたいとの希望は叶うのか?
- 2021.06.30(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
遠い昔、我々の祖父母が何らかの事情で日本へ渡ってきて定住を始めました。
その末裔が僕たち在日コリアンであり今では4世、5世まで生まれています。
昨年、80を過ぎた高齢の在日コリアンから「私の名前は日本で使っているものではなく本当は別の名前がある、それに戻したい」との相談を受けました。
戦後の混乱期、他人の身分証を買い受けその人になりすまして日本での生活をはじめその後本当のことを告白する機会を逃して現在に至った高齢者が意外に多いことは、この仕事をしていてよく見聞きします。
相談者もまさにそのように生きてきた方です。
私が案内できることは「出入国在留管理局へ出頭し、事実を申述して調査を受け、それが立証され認定を受けた時点で改めて何らかの身分証(特別永住者証明書になるか在留カードになるかは不明)が発行されるのを期待するしかありません。」と言うもの。
しかし問題は当の本人のことよりもすでに帰化をした子どもたちが被る影響です。
子どもたちの日本の戸籍には親の欄にその在日コリアンの氏名が記載されていて、その方の身分がひっくり返ることにより<日本の戸籍の訂正>だけで済まされるのか<身分を偽った親の子として日本国籍を“不正に”を取得したとして何らかのペナルティーを受ける>のではないかとの心配が消えません。
最悪の場合、帰化が取り消さりたりしないだろうか、、、帰化した子どもの一人が直接法務局へ電話されたようで、まさにそのように脅されたとのこと。
相談者の気持ちは理解できますが、70年以上も日本で使ってきた身分を根底から覆すことの悪影響はとても多方面に及ぶのです。
ちなみに在日コリアンで故郷(コヒャン)や姓・本貫について異常なほどのこだわりを持つ方を見たことがあります(済州道出身者を見下すなど、、、そのような思考の方は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』を読みましょう)が、案外その方のこだわりも真実かどうか怪しいものです。ちなみに僕のコヒャンは大阪だと思っています。
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編②~
- 2021.06.29(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
韓国籍夫婦の離婚が日本の役所で出来るかどうかの問い合わせに伺った法務局では、「即答しかねる」とのことで折り返しの連絡を待つことに。
丁重に対応してくれた男性職員からその後電話が来た。
その方の説明によると、「通達により離婚を受理することになっている」との簡潔な回答が得られた。
念のためその通達が見られないかと聞くと、「文書自体はお渡し出来ないが載っている書籍が存在する」との事なので早速『日本加除出版』で取り寄せた。
それを持って役所へ直行しとうとう〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届出を受理する〉旨の言質をいただいたのであった。
この件について詳しい情報をお求めの方は、当事務所へ直接のご依頼を!
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編~
- 2021.06.25(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
6月10日、16日のブログで韓国・朝鮮籍夫婦の離婚について取り上げましたが、その件について法務局から情報が得られたのでそれについて。
僕の事務所へ、とある韓国籍夫婦から離婚をしたいとの相談がありました。
何でも『区役所へ離婚届を出しに行ったところ、韓国人男女の離婚なので領事館に行くように言われて何度も追い返された!役所の人間を何とかしてほしい。』と、お怒りの様子。
僕の頭の中でも一瞬、『いや、それは役所の人の説明が正解でしょ!』とよぎった。
それでも丁重に、『何か方法がないか探してみます。』と返事をしておいた。
何分、コロナのおかげで〈事務所始まって以来の暇〉を持て余してるので、どんな相談にも真摯に応じている今日このごろ。
ついでのある日に法務局国籍課へ〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届の可否〉について見解を求めに出向いたのです。
すると、法務局戸籍課から予想外の回答が、、、
【次回へ続く。】