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「留学」ビザを持つ外国人が学校を辞めて就職し、就労系ビザを取るための注意点。
- 2021.08.17(火)
- VISA・在留資格関連 , コロナ関連
コロナウイルス感染症の蔓延により“商売上がったり”とまではいかないものの、これが来年まで続くことを想像するとゾッとしてしまう今日この頃。
ご承知かどうか、影響は日本に住む外国人にも大きく及んでいます。
一つは日本での就職を希望して先に留学ビザを取って日本に滞在している学生たち。
コロナの影響から日本国内での就職は困難であろうことが想像できます。
ただ、業種によっては日本人・外国人問わず人手を募集している企業もあり、一様に就職ができないとまでは言い切れません。
僕の事務所へも元留学生から就職や起業についての相談が今年度に入ってから少し増えています。
最も多くの相談は『元留学生』すなわち学校を中途で辞めた外国人からの「日本で飲食店をやりたいがビザをどうすればよいか?」の相談です。
相談者の多くは『留学』の在留資格ですが中には『特定活動』の在留資格を持ってやってくる若者もいます。
さて、彼らが望む経営者としての在留資格ですがこれは『経営・管理』と言って会社の社長や銀行の支店長などが取得するビザで、就労系ビザの中でもかなりハードルの高いビザです。
これまでのブログでも何度も言っているように、僕は『経営・管理』ビザについては他の同業者よりかなり自信を持っています(10年近く許可率100%維持!)。
また、O-BIC大阪外国企業誘致センターに登録する専門家士業者として、依頼者へ無償で『外資系企業進出支援事業』のサポートを行っています。
何かというと、簡単に言うと<10万円か15万円がもらえる機会を提供している>のです。
よって経費の削減にも一躍買っています‼
【長引いてしまったので次回へ続く、、、】
お盆に親族が集まる機会に相続の話がしにくい世の中。
- 2021.08.14(土)
- 相続・遺言
どなたでも人は100%亡くなります。
すなわちどんな人にも相続は訪れますよね。
資産が100億円の人も、負債(借金など)の方が多い人もです。
これは避けて通れない道なのに準備している人が少なすぎる気がします。
具体的に準備と言っても遺言書を書くだけです。今すぐにできます。
遺言書を書いておくだけで亡き者の最後の意思を残された者たちは知ることができます。
それを横において相続人が遺産をめぐって「あーでもないこーでもない」と騒いでいるケースが多すぎます。
遺言書を書くか、すべての財産を使い切って死ぬ方法をオススメしたいです。
韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その3)。
- 2021.08.13(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
タイトルの内容に中々進めないまま3回目を迎えました(やっと本題に入れます)。
先に言っておきますが韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録があるがどうかは、日本の住民票の国籍が『朝鮮籍』か『韓国籍』かとは関係がありません。
朝鮮籍の方でも韓国に身分登録がちゃんとされている方が存在します。
なので、このタイトルにある〈韓国パスポート取得〉までの道のりは人それぞれバラバラです。
わかりやすいように、ここでは一般的な例で説明してみます。
◯事例1
依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。
このケースだと朝鮮籍ながら韓国に身分登録の存在している両親を持つ<夫>については両親の枝を頼りに家族関係登録を整理していきます。
すなわち①両親(祖父母)の婚姻と②<夫>自身の出生の手続をします。
同時進行で今度は<妻>の家族関係登録をしますがここでつまづきが、、、
と言うのも妻の両親はすでに他界しておりますので両親の枝をたどった整理きができず、残された方法である家族関係創設許可申請を行うにも障壁が立ちはだかります、、、
【次回へつづく】
韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その2)。
- 2021.08.12(木)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国関連の報道を見てもわかるように、現政権よりの司法判断や行政裁量がなされることは日本と同じです。
現在のムンジェイン政権は極端な南北融和路線と思われますが、その影響は日本に住む在日コリアンにも及ぼします。
どういうことかと言うと、いわゆる朝鮮籍の方に比較的緩やかな対応が行われていて、臨時パスポートの発給や国籍変更(韓国領事館では国籍回復と呼びます)においてこれまでの政権(朴槿恵政権や李明博政権)のときと比べて許可がおりやすいと言われています。
これを好機ととらえ朝鮮学校出身者や朝鮮側の組織に携わったことのある方の多くが国籍を韓国に替えたり渡韓を求めて臨時パスポートの申請を行ったようです。
日本の方には理解し難いと思いますか異国にいながらも祖国分断のシワ寄せはしっかりと『在外国民』に届いているのです。
この煩わしさは分断から68年が経過した今も脈々と引き継がれています、、、一体誰が得をしているのでしょう?
韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと。
- 2021.08.11(水)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
少し数は減りましたが、韓国のパスポートを取りたいとの依頼は在日コリアンの方々から届きます。
相談で終わる場合も多いですが、僕も同じ立場の人間ですので、遠方からの問い合わせにもなるべく丁寧に説明をしています。
皆さん混同されているのがタイトルにあるように、パスポート取得に向けて何をどの順番で進めたらいいのかです。
特に現在日本の特別永住者証明書の国籍・地域欄が『朝鮮』となっている方のケースで、国籍=戸籍(何度も言いますが現在の制度では家族関係登録です!)と考えてしまっている場合。
そもそも日本にいる外国人の国籍を決めるのは一体誰でしょうか?
あなたは韓国人、あなたはアメリカ人と日本政府が決めれますか?
違いますよね。
国籍を決めるのは国籍国です。
韓国人であるかどうかは韓国政府が決め、朝鮮人であるかどうかも朝鮮政府が決めます。
在日コリアンにとってややこしいのは分断した両国が互いの国を認めあっていないため。さらに何世代にも渡って引き続き日本に定住することで『外国人』だと言う意識が薄れていることです。
在日コリアンの方が次の質問を受けたとき一体どのように回答するのでしょうか。
『もし戦争になったときあなたはどこの政府に救済を求めますか?』
韓国籍の方は日本にある韓国領事館、朝鮮の方は朝鮮総聯になると思いますが、そのような意識を持つ方は少数だと感じます。
【次回へ続く】