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民法見直し、再婚後に出産した子は「夫の子」に。

嫡出推定と言う言葉を聞いたことがある人は少数だと思いますが、この単語のせいでいわゆる『無戸籍』の子が多数存在しています。

簡単に言うと、暴力を振るうバカ夫が離婚もしてくれず(嫌がらせですね)その輩から逃避行した女性が新天地で出会った男性と恋愛し子どもが生まれたとします。子どもの出生届を出すときに届出書の父欄にはバカ夫の名前を書かないと日本の役所はそれを受理しないのですね。法律を作っているのも(国会の人)法律の正当性を判断するのも(裁判所の人)ほとんどは高齢のオジサンたちですから、男優位の超古臭い思考で物事を決めているのが、この女性のみに不利益を押し付けるルールを存続させた理由であることは明らかです。

2022年にもなってやっとこのルールが見直されるようですね。

遅きに失した感は否めませんが、日本も少しずつですが社会が抱える様々な差別と向き合うようになってきたのだと喜びましょう。

外国人の入国が緩和されそうです。

一時的に外国人の入国を認める措置が講じられた日本でしたが直ぐに見直されて数ヶ月が立ちます。

今回再度外国人を入国させる方向で検討されます。

望むべくは、「水際云々」の手続きの完全電子化と簡素化です。

行政手続きを専門にしている僕ですら手こずるレベルですので、何とかワンストップで出来るように、また窓口の一本化に取り組んでほしいものです。

寅年の二男を連れて信貴山に行ってきました。

今年は寅年で何年かに一度の良い年だそうで、金運アップを祈願するために寅に縁の深い(?)信貴山に登ってきました。

「混んでいる」との妻の事前リサーチを信じて朝早くに家を出発。

9時前に到着するとまだ人はまばらでした。

何処を参ればいいか分からないほど沢山の神が鎮座しているお寺で、僕達家族は右往左往を繰り返しながら約2時間かけてスタート地点にたどり着きました。

来たときとは違って多くの参拝客と車で辺りは大変混雑していました。

今年は新しい取り組みも始め社員も増えるので少しの神頼みに行ってみましたが、どんな御利益があるのかは年の瀬に判明することでしょう。

「経営・管理」の在留期間更新の際の注意点。

僕は常々、申請後に追加資料を求められないように注意してお手伝いさせていただいてます。

それでもここ最近はVISAの更新の際に特定記録郵便が届くことがしばしば。

特定記録郵便=追加資料請求であることを知っているので、それを見るとがっかりします。

この頃特に多いのが、「経営・管理」の更新で「自宅と会社の所在地が同じ場所となってるが、認められない場合があるので、契約書と写真と見取図を提出するように」との要請です。

そうなることは分かっているので「家と仕事場を別にするように」申請の相談の段階でアドバイスするのですが、中々聞いてもらえません。

いつも僕が言うのは、「ワザワザ苦労してVISAをもらう必要がありますか?」とのセリフ。

このセリフに込められた意味を理解する人は少ないです、、、

 

「女性は離婚後すぐに再婚できない」ルールが変わりそうです。

日本の民法では下記のとおり、女性だけに課すルールがあります。
 
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
妊娠していないことを証明することで100日以内でも再婚する方法はあるにはありますが、女性だけに課したルールです。
このルールを変えようとする動きが日本で起こっています。
そもそもの議論の始まりは、<無戸籍の子ども>をなくすことを目的にした「離婚後300日規程」が長年にわたって問題視されてきたこと。
それに付随して上記の(再婚禁止期間)のルールもなくそうとなったもの。

ちなみに、2021年版「ジェンダー・ギャップ指数」では、世界153カ国中、日本は120位。

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