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『会社と資産と多大な収入は帰化申請の邪魔をする。』と言えること。

帰化申請をする際、多くの方が、

①たくさんの収入があって、

②会社をいっぱいやっていて、

③海外を含めてより多くの資産がある。

そのほうが許可を取りやすいと考えがちです。

これは全くの誤解です。

もちろん日本国の貢献度で言えば、上の3点を満たしているほど高いと言えます。

しかし実際の申請の際の負担やリスクを考えるとそうとも言えません。

僕が長年帰化申請業務に取り組んだ経験から言えることは、

①一つの会社でサラリーマンを長年続けていて、

②独身で一人住まいで、

③預貯金以外にこれといった資産がない。

この人のほうが断然帰化に向いています。

この見解はあくまでも帰化申請でいかにスムーズに効率よく許可がもらえるかの経験談を言ったまでで、前者の方が許可が出ないと言っているわけではないので誤解のないように!

定款認証の仕事で京都に来てます。リモートでの認証も可能ですが時短にはやはり動く方が早いのです。

株式会社設立の前段階として公証役場での定款認証の作業があります。

外国人のVISAの関連業務で会社の設立も請負ことが多いのですがその中の一部が定款認証です。

行政書士の中には設立登記までを一気にやってしまう方もいますが完全に違法です。

登記の仕事は司法書士のテリトリーなので。

今日は急ぎの設立依頼があってはじめはリモートでの認証を予定してましたが結局郵送での書類送付に数日かかってしまうので直接京都まで出向いてます。

ついこの間の日曜に京都散策に訪れたばかりで、「役所の窓口が休日も空いてたらどれだけ便利やろう、、」と叶わぬ願いにおもいをはせています。

『外国人登録原票』でルーツを調べてみる。

このブログでも何度も取り上げてますが、その昔、『外国人登録法』と言う法律が日本にありました。

その名の通り、外国人に様々な個人情報を登録させ、国(市区町村)がそれを台帳として管理する制度でした。

これは、日本人の住民登録や戸籍制度に代わる行政による個人情報の把握が目的でした。

2012年7月8日にその『外国人登録制度』が終焉を迎えた訳ですが、1946年当時から約66年もの長きに渡る様々な個人情報がそこに示されていました。

そしてそれは現在も法務省出入国在留管理局に保管されています。

今朝の朝日新聞で、フォトジャーナリストの安田さんと言う女性が自身の父のルーツをたどるために外国人登録原票を入手した話が掲載されていました。

僕も5年前に母が亡くなったとき母のそれを請求しました。

住んでいた場所や家族関係、職業などの記録が見れます。また、そこには16歳の頃からの顔写真まで載っています。

安田さんの記事を読んで僕ももう少し踏み込んで祖父母のものまで取ってみようかと思いました。

外国人登録原票の請求方法は下記のサイトから。

Click!出入国在留管理局

(亡くなった方のものとご存命の方のもので申請方法が異なるのでご)注意を!

マイナンバーカード作ります。『ワクチンパスポート』をスマホに入れるため。

どちらかと言うと国民総番号制度であるマイナンバーカードには否定的でしたが、昨日それを作ってしまいました。

やってみると作業はチョー簡単で、マイナンバーの通知書にあるバーコードをスマホで読み取り顔写真を撮影してわずか3分で申し込み完了。

あとは出来上がったカードを役所へ取りに行くだけです。

今回僕がマイナンバーカードを申し込んだ訳は、今後あらゆる場面で求められることが想定される『ワクチンパスポート』をスマホに入れて持ち歩くため。

そうしないとわざわざ紙の証明書を持ち歩かないといけないのです。

『ワクチンパスポート』のスマホ化にはマイナンバーカードが必須となるのだそう。

コロナワクチン否定派の人には関係のない話ですが、、、

永住申請の際に提出する書類が増えた件。

まだまだ外国からは日本に来れませんが、そのとこもあって入管の窓口は以前とは比較にならないほど空いています。

と言うことは僕の仕事量もなかなかの落ち着き様です(入管業務に限ってはの話)。

そのせいか入管窓口の受付の方と話す機会は増えました。

そこから思わぬ情報が得られることも。

今朝は永住申請の際に追加された書類のことでご教示を受けることができました。僕はそのことを全く知らずでした、、、

貴重な情報提供のおかげで依頼者に余計な手間をかけさせずに済んで本当に良かった。

10月1日より必須となった『了解書

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