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選挙が近づいてきました。在日コリアンを前面に出した立候補者も登場して興味深いです。
- 2021.10.26(火)
- ただいま休憩中・・・
日本で国政選挙が実施されるたびに『とても興味があるのにそこに参加できないでいる』自分が本当に不思議です。
生まれて50年間、海外へ出た50日に及ばない時間以外を全て日本国内で過ごしながら、いまだに日本国籍を取っていないその一つのことで僕には選挙権がありません。
日本国のルールと知りつつそれを自身で選択しているので誰にも文句が言えませんしありません。
反対に旅行や仕事でトータル14日くらいしか滞在したことのない韓国の国政選挙(大統領選挙と一部の議員選挙)に投票できるのですから最早違和感しかありません。
それはさておき、今日のネットニュースに在日コリアンのユーチューバーが衆院選に立候補しているとの記事を読み興味を引きました。
僕の知る限り在日コリアンを公表して国会議員になったのは白真勲さんくらいで、他に出自を伏せて議員をやっておられた新井将敬さんと二人だけです。
今回立候補された方がどのような結果となるか分かりませんが、政治の世界こそ多文化共生が必要なのではないかと、そのように思います。
大阪マラソン5度目の当選!当選確率5割は中々の幸運か?!
- 2021.10.22(金)
- ただいま休憩中・・・
2019年11月に神戸マラソンを走って以来のフルマラソンンとなりますが、来年2月に5回目の大阪マラソンに挑みます。
これまで走ったのはコスモスクエア駅がゴールの旧コースでスタート・ゴール地点ともに大阪城となってからは初めてのチャレンジになります。
2年前の神戸マラソンを走っている最中に「フルはこれで最後にしよう、、」と決めていたのにもかかわらず、性懲りもなく今回の応募に札を入れてしまいました。
「宝くじ」なとど、くじ関係はからきし弱いのに、なんでこんなに大阪マラソンに当選するのか、、、そう思いつつ、コロナ過のしかも10回記念大会でもあるので、ずっと目標にしていた〝サブ4〟に挑戦してみようと思ったのでした。
長女が受験に向けて頑張り、長男はサッカーで新たなステージへ向けて頑張っていることも今回の挑戦の動機になります。
家族で切磋琢磨しようと思います。
マイナンバーカードを作りました。スマホでワクチン接種を証明できるように。
- 2021.10.21(木)
- コロナ関連
僕は大阪市内に住んでますが9月のコロナワクチン接種後にその証明書が出ることを知りました。
それは居住地の自治体で交付されるもので、基本的には紙媒体で出てきますがスマホへ登録することも可能なんです。
ただしそれをするためにはマイナンバーカードを持っていることが条件です。
なので僕もマイナンバーカードを持とうと決めました。他にも理由があってNetflixで見た『日本沈没』と言うアニメの中で、主人公が脱出する船に乗る際、マイナンバーカードを持っている人が優先されている場面を見たうちの二男が「アッパ、マイナンバーカード作ってたほうがいいやんな。」と言ったから。
幼稚な動機ですがキッカケなど得てしてそのようなものではないでしょうか?
皆さんはどうされます?
※文中『アッパ』とは韓国語の『父』の略称。韓ドラが浸透した今ではせつめ
日本国籍を取る=夫婦別姓に同意したことになりますが、それでよろしいですか?
数年前の話。
帰化を許可せれた女性からものすごく低いテンションで連絡がありました。
「許可が出たのになぜ?」と訝る僕に彼女は、「苗字が夫のものになっていました。これからは夫の名前で生きていくんですね、、、私の元の名前はどうなるんですか?」と思い詰めたようなテンションで話しました。
実は彼女、帰化申請の審査の途中で日本人男性と婚姻、その後に許可が出たため当初希望していた結婚前の通称名ではなく夫の苗字が帰化後の氏名となったのでした。
勤務先や日常生活ではこれからすべて夫の苗字で生きていくことに彼女は強い違和感を抱いているようでした。
何よりも生まれた時から親しんだ氏名(例えそれが仮の名前である通称名であろうと)が完全に失われたとこに強いショックを受けていました。
落ち込む彼女に僕は「日本の夫婦別姓は本当に不公平で女が男の苗字を名乗るのが当たり前のような風潮になっています。あなたの場合もまさにそうですが、あなたには昔の通名に戻す機会が残っているのでご安心ください。」
そう言って少しでも安心させてあげようと試みたのでした。
【次回へ続く】
韓国で若者の『チキン起業』が増えているようですが、それが簡単に日本ではかなわない理由。
- 2021.10.19(火)
- VISA・在留資格関連
前のブログで話しましたとおり、韓国人青年が日本に来てフランチャイズのファーストフード店(チキン販売業)をやるのに最適なのが何故結婚ビザなのかについて話します。
前提として、結婚ビザは真実の結婚意思に基づいて男女(今のところは)が国へ婚姻届を出して夫婦となり、特に日本国内においては夫婦が同居して共同生活をおくることが求められていますので、そうではない結婚では結婚ビザを求めるのは違法です!
本題に入りますが、店舗を経営する活動は概ね『経営・管理』のビザが該当すると判断して間違いないでしょう。
『経営・管理』のビザは会社や個人商店の経営に携わることが条件ですのでフランチャイズの飲食店で現業(調理や客さばき)に常時勤しむことは認められませ。
また僕の経験上、フランチャイズ展開する飲食店舗のオーナーとしての立場で『経営・管理』ビザを取るのはとても困難です。
個人事業でそれをやるとなると困難に困難の上乗せをするようなものです。
最後に何故結婚ビザならできるのかというと、結婚ビザは日本で働くことに制約が無いからにほかなりません。
当然ですが違法な行為は除いてですよ、、、