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労働の対価、犯罪の代償。

今日、ショッキングなことがあった。

妻がいつも利用していた街の魚屋さんの店主が、窃盗罪で逮捕されたのだ。

私の自宅からわずかな距離で、いつも安くて良い品を置いていると妻から聞いていた。

私もたまに通りかかると、奥さんと思われる女性と店主が一生懸命に働いている姿を目にした。

朝早くから夜遅くまで店を開けて、店の前にも水槽やコンロが並べてあり、本当にまじめに労働しているのだなと感じさせるお店だった。

しかし、実際は報道にあるように盗んだ魚を売っていたのか、、、

私の自宅の周りはかなり治安が悪く、1年の内に数人が殺されるような地域だが、今回の事件は本当にショックだった。

小さな赤ちゃんを背負って店番をしていた女性(奥さんと思う)の姿が忘れられない。

店主には罪を償ってもう一度まじめに人生を歩んでほしいと願う。女性に背負われていた赤ちゃんも一緒に。

サポーター。

個人的に応援(一応スポンサーも)しているサッカーチームの監督を、僕の親友が務めている。

不振にあえいでいたチームを再建するため、本業(不動産関係)そっちのけで頑張って、昨年関西リーグへの昇格を成し遂げた。

今シーズンは先日最終戦を戦い終え、リーグ残留が決定した。

(ちなみに最終戦は5対1の惨敗だった。一緒に観戦した私の子供はしきりに野次を飛ばしていましたが。)

昇格も残留も、自分の仕事を持ちながらチームのために時間を惜しまず飛び回る監督の姿を見ていたので、正直すごいと思う。

また、サッカーだけではなく、チームのメンバーの就職や日常生活上の個人的な悩みまで聞いてあげ、その解決にも神経を注いでいたのだ。

彼の行動力を見たとき、日々、自分の家族と2名の従業員のことでアップアップしている自分が情けなく思える。

来期も(一応)スポンサーとして、もう少し物心両面で協力をしようと思案中だ。

正直、近くに頑張っている友人がいる事で本当にいい刺激になり、良きライバルとして自分への叱咤激励を促される。

母なる証明。

たて続けに韓国映画を観た。

一つは『母なる証明』(原題:Mother)、もう1作は『黒く濁る村』(原題:苔)。

どちらの映画もどちらかと言うとホラーに近いミステリー作だ。

『母なる証明』は母と子、『黒く濁る村』は父と子の関係を織り交ぜたストーリーとなっていた。

母子家庭で育った私には、『母なる証明』の方は単純なミステリー映画としてだけではなくヒューマンドラマのような感覚で観ることが出来た。

それにしても『母は強し』とはよく言ったもので、実際にあの映画のような母親が存在することは十分に想像できてしまう。

私の母も年を追うごとに精神的な屈強さが目立つようになってきた。

このまま元気でいてくれたらと願う気持ちと、もう少し柔らかくなって欲しいと願う気持ちが入り混じりつつ、、、

砂の器。

先日テレビドラマで放送されていたのを見た。

これまで幾度もリメイクされているが、やはり最初の映画(1974年製作、山田洋次脚本)にはどれも勝っていないと個人的には思う。

今回は「某アイドルが主演して撮られた連続物ドラマ」とは打って変わって、とても見ごたえがあったし配役も満足いくものだった。

ただ、原作者が伝えたかったと思われる『大事な部分』には、やはり最後まで触れられずじまいだった。

1974年の映画では、一部団体の反対を理解に変えて放映にこぎつけたようだが、今でもテレビ放送には馴染まないのだろうか、、、(それとも被害者達やその遺族の感情を考慮しての措置なのだろか、、、)

いずれにせよ、僕はこの本の作者『松本清張』がとても好きだ。

清張の本には世の中の矛盾や社会の理不尽にあえぐ“底辺に生き抜く人の姿”が沢山描かれていて、(特に)つまらない最近の日本のテレビや映画等では得ることが出来ない『共感』を与えてくれるから。(その点、“韓ドラ”は内容も設定も現実的で面白いし、何より演者達の技能が日本の役者とは比べものにならないほど素晴らしい!)

是非、砂の器の原作本を読んで、その後に1974年に製作された同名の映画もご覧ください。

ちなみに、韓ドラのお勧めは『ジャイアント』かな。

帰化申請手続について。~その4~

前回(2011.5.18)からかなり時間が経過してしまいましたが、帰化手続きに必要となる韓国籍の方の「国籍・身分関係を証する書面」の入手方法について、ご案内します。

まずは韓国の身分登録制度についてのご案内。

わかりやすく日本の住民登録及び戸籍制度と比較してご説明します。

日本の住民登録に当たる制度として韓国でも「住民登録」制度が存在し、韓国住民は全て「住民登録証」と言う顔写真付の証明書(カード)を持っています。

また、役所では「住民登録簿謄本」と言う紙媒体の証明書が交付されます。

続いて日本の戸籍制度に当たる制度として「家族関係登録」制度が存在します。

この制度はブログで何度も紹介しています通り2008年1月1日に始まった比較的新しい制度で、以前は日本と同じ戸籍制度だったものが改められたものです。

日本に住む在日コリアンにとって大切なのが、この「家族関係登録簿」への登録なのです。

反対に「住民登録」は韓国国民ではあっても韓国住民ではない在日コリアン(及び永住権を持つニューカマー)にとっては不要となります。

帰化手続きにおける韓国人の「国籍・身分関係を証する書面」とは、上記の「家族関係登録簿」についての記載内容を証する書面です。

この証明書は5種類からなるもので、全て申請者を筆頭とした形態で交付されます。

韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)に郵送により請求することも可能ですが、日本の住所地を管轄する在外韓国公館(大使館及び領事館)でも交付されます。

請求が可能な方は、

①家族関係登録簿に登録されている本人、②家族関係登録簿に登録されている親族、③代理人(外国人登録の国籍欄が韓国となっている者及び行政書士若しくは韓国旅券所持者)となっています。

ちなみに上記②で『家族関係登録簿に登録されていない親族』も請求する方法がありますが、ここでは割愛させていただきます。

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最後に、2008年1月1日以前に亡くなられた方で死亡申告までを済まされた方については家族関係登録簿に関する証明書は交付されないため、「除籍謄本」により親族関係等を証明することとなります。

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