外国人を非正規に雇用している日本企業への取り締まりが強化されるのを前提に、特定技能ビザの活用を推奨しますよ!
- 2025.12.12(金)
- VISA・在留資格関連 ,
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- 特定技能
〈就労ビザを持つ外国人=働ける外国人〉ではありませ、
〈就労ビザを持つ外国人=認められた範囲でしか働けない外国人〉が正解です。
これを知らずに若しくは知っていながら外国人を雇い入れた場合、バレると大変な事態に巻き込まれるのを多くの企業は認知してません(バレなきゃいいとは言ってませんよ!)。
一例を紹介すると、永住権を持つ女性社長がたまたま雇った中年女性は自身が持つ「経営・管理」ビザを偽って「結婚ビザ」と報告。
その後当局にそれが知れて女性社長は何とその後2年間に渡って違反調査を受け、持っていた永住権を剥奪されました。
また別の事例では在日コリアンの企業経営者の男性が身分確認をせずに雇った外国人が不法就労の疑いで検挙され、その後男性社長も警察に拘束され48時間の取り調べの後罰金刑を言い渡されました。
このケース、事件の現場はいずれも飲食店。
事件当時はまだ『外国人が飲食店で堂々と働くことができるビザ』が無かった時代です。
幸い現在は特定技能ビザが存在しており、特に外食事業を手掛ける企業様は特定技能ビザの活用を検討すべきです。
ちなみに外国人絡みの事件はマスコミにリークされやすく、特に有名店などが事件に関わると『格好のみせしめ』とされがちです。







