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【法改正速報】経営・管理ビザの基準が大幅改正へ

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令改正(令和7年10月10日公布)

🔸1.改正の概要

令和7年10月10日付の官報(号外第991号)にて、
法務省令第50号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」 が公布されました。これにより、「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に見直され、資本金・日本語能力・学歴・事業計画の質が厳格化されます。

施行日は令和7年10月16日。同日以降の新規申請から適用されます。

🔸2.主な改正内容

(1)事業規模要件の引き上げ

  資本総額3,000万円以上+日本国内常勤職員1名以上

(2)日本語能力要件の新設

  申請者本人または主要従事者のうち少なくとも1名が、
  日本語が話せることが必要と見込まれます。

(3)学歴・職歴要件の強化

  申請人本人が、経営・管理分野または申請事業分野で、
  博士・修士・専門職学位を取得、  または、経営・管理の実務経験3年以上

(4)提出書類の見直し(施行規則改正)

  法務省令第51号「施行規則の一部改正」により、添付資料要件も強化。

   経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士等)から
   評価を受けた事業計画書

   学位を有することをまたは3年以上の職歴その他の経歴を証する文書

   申請者本人または従事する者の日本語能力を明らかにする資料

   その他・・・

(5)経過措置

  令和7年10月15日までに受理された申請は旧基準に基づいて審査される。

🔸3.施行日程

  公布日: 令和7年10月10日

  施行日: 令和7年10月16日

  経過措置: 施行日前の申請は旧基準で審査

※注:現時点で収集できた情報による(2025.10.10 17:05)

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