【法改正速報】経営・管理ビザの基準が大幅改正へ
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令改正(令和7年10月10日公布)
🔸1.改正の概要
令和7年10月10日付の官報(号外第991号)にて、
法務省令第50号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」 が公布されました。これにより、「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に見直され、資本金・日本語能力・学歴・事業計画の質が厳格化されます。
施行日は令和7年10月16日。同日以降の新規申請から適用されます。
🔸2.主な改正内容
(1)事業規模要件の引き上げ
資本総額3,000万円以上+日本国内常勤職員1名以上
(2)日本語能力要件の新設
申請者本人または主要従事者のうち少なくとも1名が、
日本語が話せることが必要と見込まれます。
(3)学歴・職歴要件の強化
申請人本人が、経営・管理分野または申請事業分野で、
博士・修士・専門職学位を取得、 または、経営・管理の実務経験3年以上
(4)提出書類の見直し(施行規則改正)
法務省令第51号「施行規則の一部改正」により、添付資料要件も強化。
経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士等)から
評価を受けた事業計画書
学位を有することをまたは3年以上の職歴その他の経歴を証する文書
申請者本人または従事する者の日本語能力を明らかにする資料
その他・・・
(5)経過措置
令和7年10月15日までに受理された申請は旧基準に基づいて審査される。
🔸3.施行日程
公布日: 令和7年10月10日
施行日: 令和7年10月16日
経過措置: 施行日前の申請は旧基準で審査
※注:現時点で収集できた情報による(2025.10.10 17:05)