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離婚後定住者ビザへの誤解。期間1年の配偶者ビザからも許可がでる?件。

行政書士の仕事のうち、主にビザや帰化など外国人向けのサービスを提供していますが、何年やっても日々知ること、知らなければいけないことと向き合ってます。

先日も親切な入管職員から得た情報によると、「離婚後定住者ビザは必ず期間3年以上の配偶者ビザからの変更でしか認められない」と決めつけていた僕の認識が改まりました。

申請取次行政書士の虎の巻『在留審査要領』でも見たことのない見解を聞いて得心しました。

20年近くやっていてもまだまだヒヨコ🐤だなと感じた次第です。

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