韓国で兵役に行きたくなければ18歳までに国籍離脱を。複数国籍者(二重国籍)が陥りやすいとおし穴について。
例えば父が日本人、母が韓国人の間に生まれた子は、生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つ。
韓国に届出をしようがしまいが、この事実は変わらない。
勘違いしやすいのが、「韓国には届出ていないので日本籍しか持っていない」との間違い。
特に、上のケースで母が日本に帰化した場合、「晴れて家族全員が日本人になった」との誤解が多い。
残念ながらそれは間違いで、複数国籍である子どもは依然として日韓二つの国籍を持ち続けている。
これを知らずに特に子が男子の場合にその子が18歳を迎える年の3月を経過すると、その子は韓国で兵役に行かない限り、『届出による国籍離脱』はできなくなる。
[次回に続く、、、]