特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。
- 2025.05.29(木)
- VISA・在留資格関連 ,
- 特定技能
特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。
これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。
特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!