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VISAと在留資格、この機会に覚えておくと良いと思って。

物語調で説明します!

日本人男性と結婚した中国人女性の例。

まずおこなったのが婚姻届です。これは日本の役所で婚姻届を提出する形を取りました。

次に、彼女が日本へ来るためにおこなったのが<在留資格認定証明書交付申請>の手続。日本人夫が日本の入国管理局に出向いて申請書や戸籍謄本、在職証明書やスナップ写真などを提出しました。

数カ月後、入国管理局から男性宅に<在留資格認定証明書>が送られてきました。

日本人夫は入国管理局から届いた在留資格認定証明書>を中国で待つ妻に国際郵便で送り届けました。

中国人妻は自身が住む中国国内の住所を管轄する日本領事館へ出向いて、配偶者VISAの発給手続きを行いました。この時、日本から送られてきた在留資格認定証明書>を一緒に提出します。

数日後、日本領事館から妻の下に配偶者VISAが発給されたとの連絡が来ました。

中国人妻は再度日本領事館へ出向いてパスポートに配偶者VISAのシールを貼ってもらいます(⇒これがVISAです!)。

この時、在留資格認定証明書>も返してもらえます。

こうして中国人妻は中国を旅立ち日本へやってきました。日本の空港で配偶者VISAのシールを貼ったパスポートと<在留資格認定証明書>を入国管理局職員へ提出してしばらく待つと日本への上陸(日本の国に足を踏み入れること)が認められ、その際に在留カードが交付されます。この時点で妻は日本での在留資格を持つことになります。

空港のロビーで待つ夫と再開を果たした妻はその足で夫の住む所在地を管轄する市役所(区役所)へ出向いて住民登録手続きを行います(空港で発行された在留カードの住所欄には『未定』と記載されているので、カードの裏面に日本の住所を記載してもらいます。)。

こうして妻は在留期間である1年間は無事に日本に居られるようになったのでした。

【このように、VISAと在留資格は明確に違います。今回日本の国が取った措置は<すでに交付されている〝VISA〟を取り消すと言うもので、〝在留資格〟を取り消すものでも、〝在留資格認定証明書〟を取り消すものでもありませんので誤解されないように!】

在留資格認定証明書

VISA

在留カード

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