兵役一覧
お盆も開けています。韓国戸籍やパスポート、相続の悩みは休みのうちに解決しましょう!
- 2026.08.10(月)
- ただいま休憩中・・・ , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連

長い人は明日から9連休も?
僕の事務所ではお盆で皆が集まった際に話題になりやすい「国籍や戸籍、そうぞくの悩み」に即応できるように、盆の間も対応できるように休みをずらして人を配置してます。
実家で皆が集まった際に普段話しにくい対話が行われることも、、、
分からない者同士あーだこーだ言わずに、『餅は餅屋へ』。
ちなみにAIに聞いても本当の正解が出てこないことは、皆うすうす気付いていますよね。
オリンピックを2倍楽しむ。
- 2021.07.30(金)
- ただいま休憩中・・・ , 兵役
柔道の大野将兵選手、本当に強かったです。そしてとてもかっこよかったです。
僕は柔道はやったことはありませんが、大野選手のプレースタイルは『相手の技を受ける覚悟で常に一本を狙って勝負に挑んでいる』ように見えましたから。
他を寄せ付けないほどの圧倒的な強さがそれを実現させているのでしょうね。
個人的には韓国代表のアンチャンリン(安昌林)選手に決勝まで進んで大野選手と戦ってほしかったですが準決で負けてしまいました(その後アン選手は銅メダル獲得!いろんな意味でよかった、、、)。
僕はいまだに国籍が韓国なのでオリンピックは日本と両方を応援しています。
一緒に観戦している子どもらも僕と同じように両国に声援を送っているので個人的には『オリンピック2倍楽しめてる!』とお得感を感じています。
ナショナリズムは好きではありませんが国を思う『時』をどの場面に持ってこようが国民の自由である。
日本と韓国の重国籍者が日本国籍を選択する際にとるべき行為について。(韓国の『兵役』についての観点から。)
ご承知の方も多いと思いますが、韓国には兵役制度が存在しています。
徴兵製について詳しいことはここでは割愛しますが、重国籍の年少者(男性に限る)が日本国籍を選択する場合、特に注意が必要です。
日本も韓国もほぼ同様に、一定の年齢に達した時点で、重国籍者はどちらかの国籍を選択することができる旨、国籍法にて規定しています。
ただしかし、男性に限っては注意が必要です。
韓国の国籍法では、その第12条により、『男性の複数国籍者は、18歳になる年の3月31日までに大韓民国の国籍を離脱しなければ、兵役義務を解消(履行)した後にのみ、国籍離脱が可能である』と決まっています。【※注】
日本とは違い男女で国籍についての決まりごとが違っています。
最近、韓国の兵役に関する相談が、在日コリアン・ニューカマー問わず増加していますが、そこには分断国家特有の『徴兵制』の問題が横たわっていることを実感させられます。
韓国の年齢を計算する方法は下の計算式通りです。
【※注】韓国の年齢計算
現在の年(とし)- 生まれた年 + 1
例えば、2018年現在、1990生まれの人は、
「2018 - 2000 + 1=19歳」
2重国籍問題。揺れているのは国家のみなのか。
オーストラリアの国会議員が2重国籍が判明したことで失職するケースが増えているらしい。
日本でも民進党の蓮舫氏が2重国籍を指摘されて矢面に立たされていたのが思い出される。
では2重国籍者はどのようにして生まれるのか。
身近なケースで言うと、例えば日本人女性<Bさん>と結婚した在日韓国人<Aさん>がいたとしましょう。
その夫婦間に男の子どもが生まれました。その子が<Cちゃん>です。
現在の日韓の法律によりますと、<Cちゃん>は生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つことになります。これは韓国に戸籍(家族関係登録)があろうがなかろうが関係なく2重国籍です。
ここで<Cちゃん>が生まれた後に<Aさん>が日本国籍に帰化したとしましょう。
晴れて<A,B,C>は家族全員が日本の戸籍に載り日本人として生きていけます。
がしかし、<Cちゃん>の韓国国籍はどうなるのか?
日本にいる日本と他の国籍の重国籍者は皆、日本においては日本人として扱われます。
その証拠に、<Cちゃん>も在留カード(旧外国人登録証)を持つことはできません。
ただ、<Cちゃん>は<Aさん>が帰化したからと言って韓国籍を失うわけではないのです。
では、<Cちゃん>の2重国籍を解消するにはどうすればいいのか、、、
(少し長引いたので次回に続きます。)
帰化の落とし穴。~その4~
- 2017.09.23(土)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。
男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。
国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合
しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合
続く。
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