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オーバーステイ一覧

思いもかけない速さで、『在留特別許可』されていること。(オーバーステイな人々へ)

現在、8万人近く日本にいると思われる不法在留者。
いわゆるオーバーステイの外国人ですが、年々その数は減少傾向にあります。
それでも、身近にそのような方がいると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
僕も仕事上、オーバーステイの外国人から相談を受けたり、帰国のお手伝いや超法規的措置である『在留特別許可』の手続を共に行うことがあります。
5年くらい前までは、日本人や永住者との婚姻同居を理由にこの『在留特別許可』を申し立てると、大抵は6ヵ月くらいで、長くても1年待てば何らかの結果がもたらされていた。
特に真実の結婚であるとの確認が取れると、そのほとんどのケースで許可が出ていた。
しかし、4年くらい前から急にこの『在留特別許可』手続にかける調査(一般の審査部門ではなく警備部門という怖い部署が担当)の時間が大幅に長くなった。
僕が手伝った外国人も1年~長い人だと2年もかけての調査が実施された。
いずれも許可となったが、待たされている間は当然日本から出国できず、働くことも、医療保険に加入することもできない。

そんな状況がここ数年続いていたのだが、何とこの在留特別許可が1ヵ月~2ヶ月の短期間で処理されている現実が今存在している。
他からの情報で耳にしていたが、実際に僕が係わった事案でもそのような現実を目の当たりにして、大変驚いている(もちろん嬉しい驚きだが!)。
中にはこのような措置に批判的な考えをお持ちの方もいらっしゃるだろうが、実際に出頭を決意された外国人と接している僕としては、彼らは彼らなりの切迫した状況とやむにやまれぬ事情をお持ちなのだ(同じ「外国人」として共感してしまいやすいのかも知れないが)。
とにかく、このような措置がいつまで続くのかはわからないが、現況を知っていただくべく、ブログでの紹介とさせていただいた次第です。
お終い。

世界は言葉でできている。

昨日の深夜に放映されていた、『言葉』をテーマにしたバラエティー(教養?)番組のサブタイトルだ。

過去の偉人達の名言の一部を、パネラーが独自の言葉をチョイスして当てはめ新しい『名言』を作り出すという内容だ。

私も一丁やってみようと、キューバ革命の英雄チェ・ゲバラの言葉を引用した問題にチャレンジしてみたが、自分のボキャブラリーの無さ、詩的センスの無さを実感させられるのみだった。

日付は変わって本日、ネットのニュースで『入管職員の収容者(もちろん外国人)に対する暴言に関する報道』に接した。

私が日々接している入管職員のイメージは、はっきり言って悪くない。

私達入管業務を行っている行政書士が行った申請について、何とか良い結果を導こうと努力してくれているように感じる。(そうでない担当者もたまにいるが)

それでも警備部門(今回の報道に出てくる入管職員も警備部門の人間)の職員は違反者(=犯罪者)と対峙する任務を負っていて、警察のマル暴担当者がそうであるように、元来強面の方若しくはそれを意識した職員が配属されているようで、在留特別許可の申し出を行った際に何度も出頭者(不法在留外国人等)に大声で怒鳴り散らしている姿を目撃した。

これもまた任務なのかと思う反面、元々外国人嫌いな人なのかなと思うこともあった。

何にせよ、オリジナル言語でない日本語(外国語)でまくし立てられても、彼らには何の意味かも不明であろうし、ましてや収容中の容疑者等は精神的に参ってしまっている方も多いことから、報道にあるような『暴言』が日常的にあったとしたら大問題であり是非改善していただきたいと思う。

世界は言葉でできているのだから、、、、

?

在留特別許可。

入管法54条の「法務大臣の裁決の特例」では、以下の様に定めている。(注:条文抜粋です) 法務大臣は、容疑者(オーバーステイ等)が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

1 永住許可を受けているとき。
2 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
3 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
4 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

この条文の存在により、多くの不法滞在外国人が日本で正規在留者として復活を果たすことが出来たことだろう。
私も、「止むを得ない事情により日本を離れることが出来ずに不法在留をすることとなった」外国人家族や外国人配偶者を沢山見てきた。
業務として、彼らが行う行政や入管への手続をお手伝いしたこともある。
現在では、入管側でも慎重に調査をして厳格な判断を下しているようで、いわゆる「審査期間」は短くて1年、長いケースだと2年を要することもあるようだ。
その間、不法滞在者は国民健康保険へ加入出来ず、また、特別な場合を除いて就労活動も認められない。
何より、日本からの出国が制限されるため、在留特別許可、すなわち日本人配偶者や永住者との日本での結婚生活の継続を取るか、それとも本国の親の死に目に立ち会うことを取るか、の選択を迫られることもある。
こんな究極の選択を、長い歴史を積み重ねて自分達のより良い暮らしを求め続けてきた人間が、同じ人間に課している光景を見るたび、人間の無能さを痛感せざるを得ない。
今日、うれしい連絡が来た。
上で述べた「在留特別許可」により、日本での正規滞在者としての復活を果たした女性からだ。
彼女には、是非とも日本で幸せな暮らしを送っていただきたい。
何よりも、この間(彼女の場合、審査(調査)に2年の時間を費やした)会えなかった本国の家族に、早く会いに行って欲しい。

仮放免を許可された不法滞在者の生活保護受給について。

『外国人は生活保護法第1条及び第2条により法の適用対象とならず、法による保護は受けられないが、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知により、当分の間法による保護に準ずる取扱いをすることとされている。』

上記は役所から入手した生活保護についての問答集の一部です。

また、上記にある『昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知』の『昭和57年1月4日社保第1号による改正』なる文書では、以下のような問答事例が存在する。

問:無登録の外国人が仮放免された場合には、外国人登録書を所持していなくても、保護して差し支えないか。

答:無登録の外国人が出入国管理及び難民認定法第52条第6項の規定により放免され、又は同法54条第2項の規定により仮放免される場合には、それぞれ所定の許可書が交付され、その交付にあたりただちに居住地の市区町村長に対し外国人登録の申請をすべきむねの注意が与えられるから、登録の申請をしていない者が保護の申請をした場合には、まず登録の手続を行ったうえ有効な登録証明書の交付を受けてこれを呈示するよう指導すること。ただし登録の申請をしたが未だ登録証明書の交付を受けていない者については、外国人登録証明書交付予定期間指定書の呈示を求め、所定の手続により<strong>保護を実施して差し支えない</strong>こと。この場合、放免又は仮放免中の居住地は指定されているものであるから、この点について前記許可書の呈示を求めて確認すること。なお、刑の執行を停止された者、仮出獄を許された者等が無登録である場合の取扱いも右同様であること。

前にご紹介した『中国人の大量生活保護申請、53人定住資格剥奪事件』のある段階においては、大阪市健康福祉局から厚生労働省社会・援護局保護課への照会の際に上記の『昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知』についての記述があります。

ここに挙げた『問答』の厳格な適用を望む。

子供達にとっての“友達”とは?

普段、ない頭を酷使しているせいか、最近大事なことを忘れてしまうことが多い。

手帳を持って逐一書き込むことにしているが、仕事以外にはほとんど利用しないため、プライベートに関しては忘れ物ばかりしている。

先日もあるテレビドラマを見て、仕事のヒントとなる“ネタ”を発見して実行に移そうとひらめいたが、仕事中でなかったので手帳に記入することをせず、やはり忘れてしまった。

今思い出してこうしてブログにアップしている有様だ。

学校を題材にしたドラマで不法滞在中の子供の話がメーンだった。

私にとっては非常に身近な内容で、他人事には思えずドラマにのめり込んでしまった。

大人相手に不法滞在者である“友達”を武力闘争も交えて守ろうとする姿は、ドラマの中とは言え何とも痛快だった。

そこには何ら利害関係は存在せず、ただ『“友達”だから守る』との純粋な不純物の無い思いが存在していた。

普段の生活でこのドラマの子供達の様な真っ白な思いを忘れない様に心がけてはいるものの、“日々の現実”と“人間本来の欲”に負かされそうになってしまうよわい人間である自分も存在している。

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