VISA・在留資格関連一覧
永住申請と特定技能申請において求められる資料が多すぎる件。
- 2019.07.17(水)
- VISA・在留資格関連
本年7月より、永住許可申請に添付すべき資料が大幅に増加しました。
それまでも個別の事案ごとに求められることはありましたが、統一した必要書類として増加したのは以下の書類です。
・直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の『源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)』
・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・年金保険料領収証書(写し)
・直近(過去2年間)の国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・健康保険被保険者証(写し)
・社会保険適用事業所の事業主である場合、直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)、社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
等です。
永住許可申請の相談時にこれらの書類についての説明から取得方法までを僕ら行政書士がちゃんと説明しなければなりません。
そうなると永住許可申請の手数料を現行のまま据え置くのが困難に思えます。
とても悩ましいことになりました、、、
特定技能についてまた後日。
『特定技能』の在留資格取得における申請人である外国人本人が負担すべき<お金>のこと。
- 2019.07.12(金)
- VISA・在留資格関連
制度が始まって3カ月が経過しますが、と事務所で実際に『特定技能』の在留申請をした実績はいまだ〝ゼロ〟です。
相談は沢山来るのですが、いかんせん、<奴隷ビザ>の悪名を冠する『技能実習VISA』への関与を避けてきた当事務所ですので、<技能実習3号(4号)>とも揶揄される『特定技能』の在留資格へのアクセスの多い監理団体や実習実施企業からの依頼や相談は皆無です。
それでも技能実習とは縁もゆかりもない企業様から「『特定技能』の在留資格で外国人を受け入れたい」との相談はあることはあります。
しかし、この『特定技能』の在留資格、何せ提出書類の多いこと多いこと。
受け入れ側に求める要件が厳しいうえ、現在日本に在留する申請者(外国人本人)に求める要件も非常に厳しいと感じます。
例えば、現在ワーキングホリデーVISA(特定活動)で在留中の外国人が外食事業を行うある企業で『特定技能』の在留資格を取ろうと思えば、
①前年分の所得の申告をちゃんとしていること、
②日本に来た時からの国民健康保険料を全て支払っていること、
③日本に来た時からの国民年金保険料を全て支払っていること
を立証するよう求めます。
僕の知る限り、ワーキングホリデーVISAで上記の②と③を満たしている外国人を見たためしがありません。
これについて出入国在留管理局へ問い合わせたところ、「当然に求めますが、遅れて支払ったからと言って不許可にするとは限りません。できることやっているかどうかでしょうね。」との回答。
要するに、遅れても支払っていれば善処してもらえるようです。
僕が見たところ、上記①についてはがっつり働いていないとして〝ゼロ円〟ですが、②と③を合わせると〝30万円くらい〟の負担が必要になるかと思います。
企業側にも在留手続や登録支援機関への委託料が発生し、『特定技能』の在留資格取得には企業側にも外国人本人にも高い<お金>が必要となりそうです。
飲食店やコンビニでも外国人を労働者として受け入れられるようになった件について
- 2019.06.24(月)
- VISA・在留資格関連
本年4月より施行された「特定技能」と言う新たな在留制度(外国人VISA)についての情報が巷にあふれています。
僕の事務所へも問い合わせは施行前に比べて減ってはいるものの、事務所の相談コーナーに貼ってあるリーフレットを見た方からは質問されることが多いです。
それもそのはず、これまでは認められてこなかった「コンビニや居酒屋」での外国人のフルタイムでの就労が事実上解禁されたことに、特に雇入れ側からは歓迎の声が多く聞かれていますから。
現在、僕が関与している顧客で「特定技能」の在留資格の外国人を積極登用しようとして実際に行動を起こしているのは飲食業態を手掛けている企業1社のみです。
皆、採用を求めて下調べをしていることと思いますが、ようやく始まった技能検定試験や日本語試験に希望する外国人材が受験して実際に合格してもらうための待ちの時間。
しかし、採用を希望する外国人材が試験に合格したからと言って無条件に企業や個人事業者がその外国人を雇入れることができる訳ではないのです。
下記に添付した資料をご覧ください。
ここに挙げられている必要資料を揃えられる雇入れ先がどの程度あるのかとても疑問です(条件を満たす企業がどのくらいあるのか?)。
法務省出入国在留管理庁、「特定活動」告示46,47を追加(昨日のブログでアップした件)
- 2019.05.30(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
本日より「留学」の在留資格で日本の大学を卒業した者、大学院を修了した者は、日本国内の飲食店舗やドラッグストアのでのフルタイムの正社員として就労する道が開かれました。
官報に掲載されたものをそのままアップするので興味のある方は下記より直接ご確認ください。
日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!
- 2019.05.29(水)
- VISA・在留資格関連
法務省は「特定活動」の在留資格を使って、これまでは認められなかった単純労働っぽい仕事(飲食店での接客やドラッグストアの店員)にも積極的に外国人材を登用させる方針を取ります。
以前から報道などによりアナウンスされていましたが、いよいよ明日からルール(法務省告示)を変えて本格的な運用が開始されます。
対象者は日本にある大学を卒業(又は大学院を修了)した留学生で日本語能力試験N1の合格者。
一般的な就労系在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」又は「経営・管理」の3種類だが、ここに今回登場した接客業務が可能な在留資格の「特定活動」、それとこの4月から始まった「特定技能」、さらに外国人留学生が「資格外活動」として行うアルバイトと、日本で働ける在留資格(VISA)の種類は増加する一方。
頭のいい法務官僚には、外国人も雇入れ側である日本の企業ももう少しわかりやすく使いやすい制度設計に交通整理していただけるとありがたいのですが、、、