VISA・在留資格関連一覧
在留申請について審査期間が伸びている件。
- 2023.06.27(火)
- VISA・在留資格関連
公表された直近の数値によると、認定証明書交付申請は技能(調理師など)の84日間が最長、高度専門職(1号ロ)の22日間が最短でした。
当事務所で多く扱う経営・管理は76日間、技術・人文知識・国際業務は40日間という結果。
あくまで全国平均の数値ですが、大阪単体で見ると実感としてこれよりも早く審査を終えてくれている感じです。
ただ、永住審査を筆頭にこの4月からは大阪でも審査期間が極端に遅くなった気がします。
僕が受ける問い合わせの中で一番答えに窮するのが「いつ許可が出ますか?」との質問です。その答えは「神のみぞ知る」と言ったところ、、、
第三者出資による経営者VISAの取得について。
- 2023.06.23(金)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。
外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。
よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。
ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。
その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。
金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(未来創造人材制度:J-Findについて)
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連
2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業した外国人が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能となりました。
対象者は次の3つの要件を満たす者です。
⑴ 3つの世界大学ランキング(※下記のサイトで確認可能)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業して学位を授与されていること(大学院の課程を修了して専門職学位を授与されている場合も含む)
⑵ 卒業してから5年以内であること
⑶ 日本入国時に滞在費用として20万円以上を所持していること
認められた場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与されます。日本で行うことができる活動としては、
・「就職活動」又は「起業準備活動」
・「就職活動」又は「起業準備活動」を行うためにするアルバイト
在留期間は最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要) 。
希望すれば配偶者や子も在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与されますので家族で日本に来ることも可能となっています。
海外人材獲得に向け日本もいよいよ本腰を上げたもよう。
永住が可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象分野が11分野に拡大されることが決定。
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
在留資格「特定技能2号」への移行はこれまで2分野(建設、造船分野)のみ可能でしたが、それが介護を除く11分野に拡大されることが9日決定されました。
人手不足に悩む経済界からの要請に応じた形です。
在留期間が5年に限定されている「1号」に対して「2号」は家族の帯同や永住が認められます。
1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。
2号の最大の特徴は在留期間に上限がない上、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。
日本政府は「技能実習制度(悪名高いですよね、、)」についても今後発展的に解消して新制度を創設、特定技能制度も見直す方向だと言います。
いずれにしても経済界、外国人ともにウィンウィンの制度に作り替えて欲しいものです。
ブレイキングダウン8出場の韓国選手たち、一体何のビザで日本へ来たのかが気になる。
- 2023.05.24(水)
- VISA・在留資格関連
格闘家朝倉未来が主催する格闘技イベントで「ブレイキングダウン」なるものがVolume8まで開催されてます。
今回は日韓対決をうたい文句に韓国から格闘家を招いて団体戦が行われました。
試合自体に興味はありませんが「韓国の格闘家達は一体何のビザで日本へ来たのか」がとても気になりますね。
実は以前も新宿の小さな小屋で開催される音楽イベントに参加するため日本を訪れた韓国のマイナーグループが、観光目的の短期滞在ビザ(※注)で入国しようとして帰されたことがありました。
流石に今回はSNSなどメディアで大々的に取り上げられていたのでそのようなことは無いかと思いますが、、、もしかしたらと思って。
※注 : 現在日韓間は相互ビザ免除中。ちなみに今回の格闘家軍団の活動は『興行』の在留資格に該当すると思われます。