入国管理局情報一覧
4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。
法務省のサイトから以下の案内が見れます。
『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について
平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』
2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。
ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、
⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!
特別永住者が持つ『外国人登録証明書(カード)』はいつまで有効に使えるのか?
本日は情報提供です。(ここ最近、プライベートな話題が多かったので。)
このブログをよく見ていただいている在日コリアン、つまり特別永住者の方の外国人登録証明書(カード)の更新をいつまですれば良いのか?
さかのぼること2年前、60年続いた外国人登録制度が廃止されました。
そして日本に住む外国人に対して『新しい在留管理制度』がスタートしたのが2012年7月9日。
すなわち、『外国人登録』と呼ばれるものは法律も存在しなければ制度としても存在しません。(未だに知らない方が多い。)
皆さんが現在所持しているカードは、『特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書』だと言うことです。
では、いつまでその『特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書』は有効に使えるのか?
入国管理局のサイトに詳しい案内があります。(ここ!)
分かりにくいので以下、簡単に説明します。
まず、カードの中央に赤字で『次回確認(切替)申請期間』とありますが、その下の黒字の日付が、
①2015年7月8日より前の日になっている方は、2015年7月8日までに、
②2015年7月9日以降となっている方は、そこに記載された日までに、
それぞれ更新手続きをする必要があります。
また、新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満だった方については、
③16歳の誕生日までに更新手続きをする必要があります。(事前に更新手続き可能:6ヵ月前から)
少しややこしいので、よく分からないと言う方は明日にでも更新手続きをおこなってください。(必要なものは現在お持ちのカードと証明写真です。)
特別永住者証明書への更新手続きは、お住いの市区町村窓口へ出頭しておこなってください。
※尚、(これも大変面倒なことですが、)特別永住者証明書には日本名、いわゆる通称名は記載されませんのでご注意を!!
人手不足を補うことを理由に刹那的に外国人労働者を受け入れようとする政治家たちの稚拙さについて。
- 2014.02.01(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語 , 未分類
日本政府がまたしても国の労働者不足を何ら計画性無しに海外の人材に依存しようと目論んでいるようだ。
これまでも時の政府の政策の犠牲者として、水商売に従事したフィリピン人女性や自動車工場の密集地(静岡県や愛知県)で工員として従事した日系ブラジル人がいた。
彼らは迎え入れられる時こそ大歓迎を受け、彼ら自身も希望に満ちていたであろうが、所詮はその場しのぎの使い捨ての駒だった。
役目が終わるとその処置に困り果て、彼らを保護するどころか入管法を次々と改正し取締りを強化。
ある人は自主的に出国し、ある人は日本人にそそのかされて偽装結婚をし、またある人はオーバーステイをして息を殺して日本にとどまったのである。
上記のような形で日本に残ることは当然不法な状態。
彼ら自身に責任が無いとまでは言はないが、彼らをそこへ追いやったのは政治家や役人、すなわち日本人に他ならない。
日系ブラジル人にいたっては、僅かばかりの手切れ金(帰国旅費として1人30万円)を用意した日本政府。
フィリピン人のいわゆるジャパユキさんたちのその後の行く末から『後腐れのない綺麗な別れ方』を学んだつもりか?
今回の外国人労働者の受け入れに関しては、彼らの『その後の生活の見立て』をしっかり研究・準備して、真に外国人の住みよい社会の実現を目指して欲しいと思う。
都市伝説。『ニューカマーの事業者の方の帰化申請が増加している要因は2009年にスタートした新しい在留管理制度によるものなのか?』
- 2013.11.18(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 帰化申請業務関連 , 日本語
某都市のとある街での都市伝説。2009年の改正入管法により『退去強制事由』にいくつかの項目(事由)が追加された。【これは事実。】その中でも日本で事業を行う外国人にとって猛威を振るっているのが、入管法第24条3の4と思われる。
その条文は次の通り。
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【は、退去強制事由に該当する。】
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(カッコ内略。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
すなわち、短期滞在や留学生、不法滞在外国人を雇って事業を行った場合は、雇った側も退去強制される可能性があると言うこと。
僕の知っているケースはこんな具合。
日本に来て40年近く会社経営をされているある男性が、数年前から住み込みで某国の男を雇っていた。
雇う際に特に本人確認はしていなかった。
ある朝突然事業所に警察がやってきてその会社経営者は『不法就労助長の罪』で逮捕されたのだ。
数か月前に辞めた某国の男が自ら入国管理局へ出頭し、出国のためのインタビューで自身が長期間身を置いていた会社経営者の事業所を自供したことで会社経営者への捜査が開始されたと思われる。
40年日本に居ようが容赦なしに上記『入管法第24条3の4』が適用されこととなる。
これによりその会社経営者は持っていた永住権を失うことになる。
当然、裁判を受け罰金刑も受ける。
全ての違反者が強制退去となる訳ではなく、『日本に継続在留すべき特別な理由』があると判断された場合は在留特別許可により日本での継続在留が認められる道が残る。
妻と子が日本におり、さらに40年と言う人生の半分以上の時間を日本で過ごした会社経営者は、幸いにも在留特別許可により日本での在留は可能となったが、与えられた在留資格は『定住者』でその期間は1年だ。
このような取り締まりが実際に行われることにより、ともすれば学生や低賃金での雇用が可能となる不法滞在者や観光ビザの若者を雇いがちな外国人事業者の間には、『もはや永住権を持っていても安心できない。日本国籍を取得しなければ!』との噂が流れ、帰化申請手続きに向かう“ママさん達”が増加しているらしい。
信じるか信じないかはあなた次第ですが。
在日コリアンなど特別永住者の方へお知らせ。『外国人登録カードの有効に使用可能な期限について。』
- 2013.07.03(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
ご承知の通り、2012年7月9日の新しい在留管理制度の完全施行をもって『外国人登録法』が廃止され、それまで重宝していた登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)はもう役所の窓口では交付されなくなりました。
また、現在有効に使用可能となっている外国人登録証明証(顔写真つきのカード)についても、以下のケースに従って新たな身分証となる特別永住者証明書に切替る必要があります。
ケース1:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳以上であった方
2012年7月9日の時点(新制度施行日)で16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のとおりです。
(1)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月8日までに到来する方→2015年7月8日まで
(2)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降に到来する方→当該誕生日まで
ケース2:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。
※尚、特別永住者証明書への切替は、市区町村の窓口において行うことが出来ます。
これ以外にも、一般の永住者や配偶者ビザ・就労ビザ・学生ビザで滞在中の中長期在留者については別途切替えについての時間的制限が定められていますので、以下のサイトからご確認ください。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
これとは別に、在留カード及び特別永住者証明書に記載される漢字氏名の表記についての案内もされています。
「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により漢字氏名の表記については正字の範囲の文字と定めたれていますが、新しい在留管理制度における市区町村との連携を考慮し、簡体字等(中国簡体字・台湾繁体字等であって、字形が正字と一致しないものを言う)については、正字の範囲の文字に置き換えて記載することとしています。
入国管理局では、2013年7月1日から在留カード等に表記される漢字氏名を簡易に検索できるシステムを『入国管理局正字検索システム』としてホームページ上に公開しましています。
入国管理局正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/
以上、ご参考としてください。