入国管理局情報一覧
在留期限間際の駆け込み依頼の対処について。過去の申請書類の重要性。
- 2018.03.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
年に数件ほど、在留期限ギリギリになって『VISAの申請をお願いします。』と駆け込みでやってくるお客様がいます。
資格取得時から一貫して僕の事務所でお手伝いしている場合なら、『何とか間に合わせますのでご安心を!』と言ってあげられるのですが、初めて来られるお客様の場合、非常にリスクがともなうものです。
なんといっても就労系の在留資格の場合、いくら入国管理局で『大学を卒業した者については幅広い就労を認める。(大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについてH200717)』と言っているとはいえ、その方の職務内容について『何でもしていい』訳ではありませんので、その方の学歴から職歴、最初に申請した時の就労内容について是非知りたいところです。
会社若しくはご自身で申請された場合、ほとんどの方が提出資料の控えを手元に残していないので、その確認ができない場合が多いです。
そんな時は、<入国管理局へお願いして過去の申請書類のコピーをもらって確認する>のが僕のスタイルですが、申請までの時間が短いと依頼人の記憶をたどってお手伝いさせていただくしかありません。
僕の仕事は外国人依頼者の人生を左右しかねない大変重要な仕事です。(失敗した場合、その外国人が日本に居られなくなる可能性を秘めていますから、、、)
当たり前のことですが、適当で手抜きな仕事をすることは許されていないと思っています。
「永住許可が出にくくなった」との巷の噂は事実なのか?
- 2018.02.09(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
某地方入管で申請していた「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ女性の永住許可申請が不許可となった。
早速、その理由を聞きに現地(某地方入管)へ。
相変わらず沢山の待ち人たちが待合席を埋めていて、座るところを探すのに一苦労。
40分ほど待たされたあと職員に話を伺うことに。
「やはり年金未払いのところが引っ掛かりましたか?」と単刀直入に質問。
と言うのも、追加書類として「年金の支払い状況がわかるもの」を求められ、その後は結果が出るまで待ち続けていたから。
担当者の話では、申請者本人の未払いはともかく、配偶者である者の未払いが相当年数にのぼり、それが理由で許可できないとのこと。
かくして依頼者は、『自身が結婚するより相当前の配偶者の年金未払い問題』が原因で永住権をもらえなかったのだ。
何とも腑に落ちないところだが、日本政府が(あまりに未収が多い)年金徴収に本格的に取り組んでいることがうかがえる事案であった。
観光ビザで何日日本へ居られるか?その答えは?!
- 2017.12.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
この質問だけは受けたくないものです。(あともう一つは、あと何日でビザの結果が出ますか?の質問。)
観光ビザで日本に来ている外国の方が、自身がしょっちゅう日本に来ているので心配になって質問してくる場合が多いです。
観光ビザ、正式には在留資格「短期滞在」の観光目的での日本上陸。(「観光」と呼ぶビザはありません。)
『短期滞在ビザで何日以上日本へ滞在してはいけません!』といった法律はありません。
しかし、入国管理局では運用上、1年のうちに180日を超過して短期滞在ビザで日本にいる(居ようとする)外国人を発生させないようにしているようです。
これまた質問を受けますが、では上記に言う「1年」の起算点はいつですか?との問い。
そんなもの、日本に入ろうとした日からさかのぼって1年に決まっています。12月31日に全てリセットされることなどありえません。
入れるか入れないかは、『日本に入らなけらばならない特別の事情』と『滞在期間中の十分な生活費の証明』、そして『あなたの口から放たれる真摯な説明』次第です、と回答するようにしていますが、なかなかこの回答では納得していただけないのが現状です。
在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。
- 2017.10.28(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本人男性と離婚した外国人女性からの相談。
離婚後数カ月たったある日、入管から手紙が来て、聞き取りをするので出頭するよう要請されたとのこと。
この通達は、在留資格取消を前提とした意見聴取を行う旨の通知のことです。(運転免許取消の前に行われる〝聴聞〟のようなもの)
最近よくこれと似た相談を受けます。
多いのは、離婚して結婚ビザの該当性を失った方や退職後しばらく再就職先を見つけられていない方たち。
結婚ビザについては配偶者と離婚した後6カ月が、ビジネスビザの場合会社を辞めてから3カ月の猶予期間が設けられています。
が、別の規定により、認められた在留活動をしておらず且つ「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」が判明した場合、上記の期間(6か月または3カ月)を待たず在留資格を取消される恐れがあります。
国会での審議の過程で法務省の役人はこの件の例示として「技能実習生の失踪問題等に関連し」た答弁をしていましたが、実際の運用はどうなされているのでしょうか?
ルールを作るのはよろしいのですが、それを運用する側に過度な裁量を与えてしまうのは、作ったルールの形骸化をもたらすもので、本末転倒なのではないでしょうか。
結婚に年齢制限はございません。高齢夫婦の結婚ビザの話。
- 2017.10.17(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 判例情報
先日相談に来られた韓国人女性は、ご主人が80を超えた日本人でした。
生活保護受給中で「安定した生計維持が望めない」との理由で結婚ビザが不許可になり、不服申し立ての訴訟(処分取消訴訟と義務付け訴訟)をしているとのこと。
1審の判決は出ているようで、判決文を見せてもらった。
全面敗訴、「訴訟要件も備えていない」と裁判所。
この手の案件で裁判をやってもなかなか勝てない。
一外国人が日本の国にケンカを売るようなものだから。
国によるよっぽどの人権侵害、重大な判断ミスがあれば別ですが、そこに費やす<時間>、<お金>、<体力>を考えると、再申請の道が正道だと思います。
それでも昔ある東京の弁護士が、「大阪を含め他地域の弁護士ももっと入管訴訟をやった方がいい」と語っていたことをつい思いだす。