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外国人住民の通称名問題。「在日特権」の一つとされてきたが現在は如何に?

在日コリアンを含む多くの在日外国人が便宜上使用する「通称名」ですが、これが度々問題であるかのように取り上げられていました。

確かに、自身の本名の他に通称名があるのは不自然のように思われます。

しかし、そもそも在日コリアンの場合は歴史的経緯から日本式名称(通称名)を使うことになったこともあり、通称名使用について一概に非難することもできないように思います。

また、現在は昔と違って誰でも簡単に通称名を変えられる訳でもありません。

厳格な判断が各役所でなされているようです。

年に数回ですが、通称名に関する問い合わせがあるので下記に外国人住民の通称名に関する役所の見解(通達等)をアップしておきます。参考にしてください。

住民基本台帳事務における通称の記載における留意事項についてH25.11

外国人住民に係る住民基本台帳事務の取扱いについてH24.10

この冬最後のハーフマラソンにチャレンジしてきました。

僕が苦手とする川沿いを延々と走るコースで、この冬最後になるレースに参加しました。

晴天で気持ちよく走れると期待しましたが、その期待に応えすぎて汗ばむほどの好天に。

走る前に急遽アンダーウェアを脱ぎ捨て、夏の装いでスタートしました。

仕事の多忙を理由にトレーニングを怠ったのがレースの後半のタイム落下に如実に現れ、結果は先月走ったレースより4分も遅いタイムでゴールしました。

レース終盤に顎から血を流して倒れているランナーを横目に、「自分も無理をし過ぎたら意識を失うのでは?」との根拠のない恐怖に足の運びがスローになったのも影響したのかと自己分析しつつ、次回はもっと練習を積んでレースに挑もうと決意しました。

夏は久しぶりにトレイルランニングにチャレンジしようと思っています。

在留期限間際の駆け込み依頼の対処について。過去の申請書類の重要性。

年に数件ほど、在留期限ギリギリになって『VISAの申請をお願いします。』と駆け込みでやってくるお客様がいます。

資格取得時から一貫して僕の事務所でお手伝いしている場合なら、『何とか間に合わせますのでご安心を!』と言ってあげられるのですが、初めて来られるお客様の場合、非常にリスクがともなうものです。

なんといっても就労系の在留資格の場合、いくら入国管理局で『大学を卒業した者については幅広い就労を認める。(大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについてH200717)』と言っているとはいえ、その方の職務内容について『何でもしていい』訳ではありませんので、その方の学歴から職歴、最初に申請した時の就労内容について是非知りたいところです。

会社若しくはご自身で申請された場合、ほとんどの方が提出資料の控えを手元に残していないので、その確認ができない場合が多いです。

そんな時は、<入国管理局へお願いして過去の申請書類のコピーをもらって確認する>のが僕のスタイルですが、申請までの時間が短いと依頼人の記憶をたどってお手伝いさせていただくしかありません。

僕の仕事は外国人依頼者の人生を左右しかねない大変重要な仕事です。(失敗した場合、その外国人が日本に居られなくなる可能性を秘めていますから、、、)

当たり前のことですが、適当で手抜きな仕事をすることは許されていないと思っています。

留学生の不法就労事件の報道を耳にして思うこと。

ある晩、娘と出かけたついでに、サッカーの練習で9時前に帰宅する息子の夜食を買いに牛丼店に立ち寄った時のこと。

テイクアウトのカウンターで注文を取るのは、ベトナム人と思しき若い女性。

中の厨房からは威勢のいい女性の声が聞こえてきたが、汲みおわった牛丼を片手に現れたのは、これまたベトナム人と思しき女性だった。

夜の忙しい時間帯にも関わらず、その店を回しているのは日本に来て間もないと思える外国人女性二人だった。

牛丼を受け取って隣のコンビニへ行くと、これまた名札と表情から中国人と思しき若い女性がレジを打っていた。

最近特にコンビニやファーストフード店で見かけるのはほとんどが外国人の若者。

たまに日本の方も見かけるがそのほとんどは老人だ。

今週に入ってメディアで多く取り上げられている有名ラーメン店の不法就労事件について、僕の周りにいる沢山の飲食店主たちは口をそろえて同店の経営者に同情の声を寄せている。

即時の『移民受け入れ』までは望まないまでも、実情に合った外国人受け入れ政策を国が本腰を挙げて取り組む段階に、今の日本はもう来ていると思えて仕方ない。

韓国戸籍(家族関係登録)整理の際、すでに登録されている者の氏名・生年月日の間違いを解決する方法

最近、当事務所のホームページをご覧いただきアクセスして下さるお客様が増えているように感じます。

中でも多いのが在日コリアンの方の韓国戸籍(家族関係登録簿)に自身の名前を載せるための相談の問いあわせ。

このブログでも度々取り上げています通り、「2004年9月20日以降の在日コリアン同士の離婚問題」をはじめ、相談者ご自身では解決できない問題が多い分野です。

この手続を手伝う中でかなりの割合で実施するのが、日本の役所への『追完届出』です。

依頼者の両親の名前や出生年月日が、①韓国に登録されているもの・②依頼者自身の出生届出書などに記載されたもの・③現在の住民票のものとで違っている場合がありますが、これをただす方法として僕が日本の役所へよくお願いしているのが『戸籍法による追完届出』です。

どういった場合に誰がどんな方法で届出が出来るのかなど、当事務所では多くの実績に基づいたアドバイスが可能です。

どんなケースでも相談に乗ります!

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