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韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。

2012年7月8日、それまで日本に住む外国人を一元管理していた<外国人登録>制度が終焉、外国人も日本人と同じように<住民票>に名前が載るように変わりました。

それまで、例えば韓国人の父と日本人の母、日本人の子ども(2重国籍だが日本においては日本人となる)の家庭で住民票を取ると父親だけ載ってこなかったのが、現在では3人全員が同じ住民票に記載されて分かりやすくなりました。

その一方下記のような弊害も。

例えば東大阪市に住む韓国籍男性と朝鮮籍女性の夫婦(ともに特別永住者)の例。

結婚後しばらくして夫が東京へ単身赴任となり住所が東京都に移ります。

1年後、夫が転勤により関西へ移動、住所を元の東大阪市へ戻します。当然、住民票の<家族関係>欄は『世帯主』と『妻』となるものと考えました。

ところが、実際に手にした住民票には妻の<家族関係>欄には『同居人』と記載されていました。

間違いをただすべく窓口の担当者へそれを指摘すると、担当者は次のように言ったのです。

「おなたたち夫婦はともに外国籍(韓国・朝鮮籍)なので現在も夫婦であるとの本国の証明を持ってきてもらわないと住民票に奥様を『妻』と表示できません。」

いったい何が起きているのか。自分たちは間違いなく夫婦なのに。途方に暮れる夫。

すかさずスマホでググってヒットした<国際行政書士そん法務事務所>へ問い合わせの電話を入れたのでした。

【次回へ続く】

在日コリアンの帰化後の国籍喪失届をやるべきかどうかの件。

在日コリアン(韓国・朝鮮籍者)が日本の国籍を取得するには国籍法5条等に規定のある「帰化許可申請」によることになります。

ニューカマーと呼ばれる海外で生まれてその後日本に住み着いた外国人と比べて在日コリアン等特別永住者がどれほど優遇されているかとなると、帰化については正直あまり差異はありません。

膨大な書類を準備して手続をしますが、在日コリアンが免除されているものと言えば、<帰化の動機書(理由書みたいなもの)>と<最終学歴の卒業・在籍証明書>くらいのものです。

ただし、交通違反による罰金等、審査上『少しは大目に見てくれているのだな』と感じる場面もありますが、、、

ところで最近よく「帰化後に韓国人から抜ける手続きはどうすればよいのですか?」といった相談を受けるケースがあります。

誤解されている方が多いようですが、韓国の国籍法では(日本のそれも同じ)『自ら進んで外国籍を取得した者は韓国籍を失う』とされていますので、韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が残っていようが韓国のパスポートを引き続き持っていようが、日本の官報に帰化許可者として名前が載った時点で韓国籍は失われます。➡官報と言う日本政府が発行している新聞に帰化した者の個人情報はさらされます!住所、氏名、生年月日が、、、

よって帰化後に国籍喪失の届出を領事館へするかしないかは個人の判断に任されています。

もちろん韓国側では「速やかにやってくれ」との立場です。

最近の兆候を見るに、相続手続等をする場面で帰化した後も韓国の書類が必要となるケースが多いので、やはり帰化後の韓国籍喪失の届出はやっておくことを勧めています。

中国のアリババ通販サイトを利用してみました。

ネットでのほとんどの買い物をAmazon若しくは楽天で済ませているのですが、今回初めて中国のサイトで商品を購入してみました。

と言うのも日本では置いてない物、価格が格段に安いものが沢山あったからで、趣味にしているカメラの三脚を購入しようとAilExpressと言うサイトを利用してみました。

少し抵抗はありましたが日本語サイトもしっかりしていて良い印象です。

購入してから届くまではやはりだいぶ時間はかかりました(確か1週間くらい)。

注文した通りの商品が届いたのですあ少し不具合がありカスタマーサービスに問い合わせをしました。

これも<多分連絡は来ないだろうな>と思いながら、、、

しかしすぐに返事が来て、<不具合の部分の動画を送ってください>と言うではありませんか。

早速撮って送ったのですが、いろいろ触っているうちに内部のネジの緩みを締め付けることで不具合は解消、すぐに担当者へメールを送りました。

僕のメールが届く前に<確かに不具合があるようなので新品を送ります。手元にある商品を送っていただければ送料はこちらが負担します。>との応対。

必要ありませんよと返事をしてやり取りを終えました。

正直、Amazonや楽天と何ら変わらない購入・サポートが得られると感じました。

担当者からの回答は英語で僕は日本語でやり取りしましたが、携帯の翻訳アプリで何の問題もありませんでした。

皆さんも一度ご利用してみては。ちなみに僕が購入した三脚はブランドが違えば5倍はする商品でした。

緊急事態宣言が1ヶ月延長されました。

政府による緊急事態宣言が3月7日まで1ヶ月間延長されることとなりました。これにより外国人の新規入国もストップ。すでに在留資格認定証明書の交付を受けて日本への入国を待っている方は3月7日まで足止めとなりました。僕の依頼者もすでに在留資格認定証明書を取得して2月8日を心待ちにしていたのでしたがとても残念でしょう。この状況においても就労や婚姻を理由に日本へ来ようとする外国人からの依頼が意外に多いことが僕自身不思議ですが、国境を超えても就労を求める外国人の移動はコロナ禍においても止まらないのだと感じました。とりあえずは3月8日の宣言解除とそれまでにコロナが少しでも収まることを期待したいです。

外国人の出入国の関係で動きがありました。コロナの影響はいつまで続くのでしょう?

コロナ変異種の出現により今年も年初からよからぬニュースが続いてます。

1年の区切りを1月・12月と定めている個人事業主の身としては、あまり良いスタートとは言えません。

とはいえ昨年の教訓から本来のメイン業務だけでは1年を乗り越えられないことは理解しているので、事業の多角化若しくは仕事の仕組みを変えることが今年の課題です。

そのためにも新たなアイデアを募集していることろです。

取り急ぎホームページをとおして人材募集をかけることにしました。

やる気のあるアイデアマンが入所してくれるといいのですが、、、

ともかく本年も『そん法務事務所』をよろしくお願いします!

年初は明日から開けております。

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