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韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編~
- 2021.06.25(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
6月10日、16日のブログで韓国・朝鮮籍夫婦の離婚について取り上げましたが、その件について法務局から情報が得られたのでそれについて。
僕の事務所へ、とある韓国籍夫婦から離婚をしたいとの相談がありました。
何でも『区役所へ離婚届を出しに行ったところ、韓国人男女の離婚なので領事館に行くように言われて何度も追い返された!役所の人間を何とかしてほしい。』と、お怒りの様子。
僕の頭の中でも一瞬、『いや、それは役所の人の説明が正解でしょ!』とよぎった。
それでも丁重に、『何か方法がないか探してみます。』と返事をしておいた。
何分、コロナのおかげで〈事務所始まって以来の暇〉を持て余してるので、どんな相談にも真摯に応じている今日このごろ。
ついでのある日に法務局国籍課へ〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届の可否〉について見解を求めに出向いたのです。
すると、法務局戸籍課から予想外の回答が、、、
【次回へ続く。】
ウーバーイーツの外国人配達員のビザの種類が気になる。不法就労容疑での摘発が多発している模様。
- 2021.06.24(木)
- VISA・在留資格関連
外国人留学生が何の許可もなく『ウーバーイイーツ』の配達員としてアルバイトをすると不法就労の罪で警察に捕まりその後強制退去させられる可能性があります。
当然このようなこととならないようにほとんどの留学生が『資格外活動許可』を取っているものと思われます。
ちなみに留学生の主なバイト先はコンビニやファーストフード店で、そこで得た収入は給与所得となります。
一方『ウーバーイーツ』の場合、配達員を個人事業主として客と結びつけるプラットフォームの提供をしているようなので、コンビニ店員とは違って商売をやっている事業主となるようです。
そうなると『資格外活動許可』で認められた週28時間以内の就労と時間的制約はどのようにして判断されるのか疑問です。
自転車にまたがって注文が来るのを待っている間も28時間に含まれるのか?それとも実際に発注を受けて配達をしている間だけカウントされるのか?
あとは、そもそも個人事業主としての活動で『資格外活動許可』を取らないといけないので、入管がそれを認めるのか?
疑問は尽きない、、、
韓国領事館での書類集めが大変なこと。帰化、相続、どちらの場合も証明書類を持参すること!
- 2021.06.23(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
ほぼ毎週のように韓国領事館に行って家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を発行してもらっています。
僕は直接行かず事務員さんに領事館の件は任せっきりです、、、
最近また領事館での書類入手が難しくなったとの噂を聞いていましたがこれが事実のようで、早速業務に支障が出ています。
韓国大法院決定により兄弟姉妹間での書類入手ができなくなって久しいですが、この部分がより厳格な取扱いになりました。
たとえて言うと、僕が僕の姉や妹の家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を取れなくなったということ。
両親が亡くなっていてもこの要件はわかることがなく、相続などで兄弟関係がややこしい方は苦労しています。
韓国の弁護士にまで依頼しないといけないケースも出てきていて<在日コリアンを対象とした解決策>を何か考えないといけないかと思います。
在留資格『技能実習』についてベトナムの送り出し機関が一部排除された件。
- 2021.06.22(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
最近は『特定技能』の在留資格に興味を示す飲食店オーナーさんからの相談が多いですが、その説明の際に僕はよく『技能実習』の在留資格を引き合いに出します。
『特定技能』の在留資格は新規で上陸する外国人のほか『技能実習』からの移行組もその仕組みに取り込まれていますのでどうしても『技能実習』の話が出ます。
その際、たびたび報道される『技能実習生』の失踪問題を取り上げたりします。
今朝の新聞でも技能実習生から法外な手数料を取る送り出し機関が排除されたことが解説付きで特集されていました。
ベトナム人実習生の失踪はここ数年増加傾向にありその根源的な理由が日本に来る前に生じているのではないかとの論考です。
農村から夢を抱いて日本に来るベトナムの方たちが多大な借金を背負わされて上、日本で不法在留者となって追放されてしまうことを想像するととてもやり切れません。
そういった事情のある外国人に対して日本政府が何らかの救済措置を講じてあげることはできないものでしょうかね?
『経営・管理』の在留資格はほとんど不許可になりません。個人のキャリアに求める条件がないので。
- 2021.06.21(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
いわゆる就労系ビザのうち日本に滞在している外国人が多い順に『技術・人文知識・国際業務』、『技能』、そして『企業内転勤』と並びます。
これより多く利用されているビザで『技能実習』と言う在留資格があることはありますが今回は除外します。
上記のビザはすべてビザの申請人、すなわち外国人本人のキャリア(学歴や職歴)に何らかの条件を求めています。
分かりやすく言うと大卒であるかどうか。
一方、日本で会社の社長や個人事業主として活動できる就労系ビザに『経営・管理』と言う在留資格があります。
僕の事務所ではこのビザを取得したいとのオファーを大変多くいただきます。
その理由は、『経営・管理』のビザは準備する方法とタイミングがとても難しいからにほかなりません。
特に日本の身分証明書を持たず日本語を話せない外国人が自らこれをやることは至難の業です。
僕の感覚では大学を出ていなかったり飲食業に携わろうとする方が多くこのビザにチャレンジしてるように思います。
こちらへ依頼していただければO-BIC(大阪外国企業誘致センター)をとおして10万円若しくは15万円の援助も受けられ大変お得となっています。またタイトルにもある通り、このビザ、ほとんど不許可になりません!
<関連リンク>
『2021年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』