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「すべての特定技能外国人は5年を超えても日本に居られるのか問題」についての考察。
- 2023.02.14(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
2019年4月に始まった「特定技能」のビザ(在留資格)。
このビザは、全ての業種で働けるものではありませんが、就労系ビザで不可能とされていた業種(飲食店や清掃業、自動車修理工場)で働けるようになったことで注目を集めました。
コロナの影響やビザの取得にコストがかかることもあり発足当時は後ろ向きだった企業や事業者も、ウィズコロナに向けて取り組みを活発化させています。
この「特定技能ビザ」には「1号」と「2号」の2種類がありますが、「1号」で日本に居られるのは最大で5年間です。飲食業で働く特定技能外国人は全てこの1号に該当します。
現在のルールでは5年間が終了すると原則として国に帰らなくてはなりません。
一方、「2号」に該当する方は原則としてずっと(永久に)日本で就労することができます。要件を満たせば配偶者や子どもを呼び寄せることも可能です。現在のルールでは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」しか2号が取れません。
そんな中、2021年11月に『全ての業種で在留期間が「無期限」に』との報道がされ、またその後、出入国在留管理庁は『2022年度にも農業や宿泊業の分野においても事実上在留期限をなくす方向で調整している』ことを発表しました。
これが実現すると特定技能の多数の分野で「無期限」の就労が叶うことになり日本で働く多くの外国人労働者に永住の道が開けます。
しかし、残念なことに今日現在においても入管からの発表は何もありません(実のところまだ何も決まってないのじゃないかと思われます、、)。
来年4月には取得後5年が経過する「1号」特定技能外国人が現れます。彼らは本当に帰国しなければならなくなるのでしょうか?それとも何らかの救済措置が取られるのでしょうか?
彼らのことも彼らが働いている職場のことも、とても心配になります。
帰化の相談で多い、<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と順番にやらなければならないのかとの問い合わせについて。
- 2023.01.30(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
2022年6月の時点で在日朝鮮籍者は2万5千人弱、一方韓国籍者は41万2千人となっていて両方を合わせても日本にいる外国人の国籍別滞在者数で中国、ベトナムについて3番目の規模です。
僕が子どものころは70万同胞と聞かされていて在日外国人では圧倒的多数を占めていた韓国・朝鮮籍者のほとんどは特別永住者でしたが、現在では28万8千人とその数はいわゆるニューカマーより少数となっていますね。
それはさておき、タイトルにあるような「朝鮮籍の私が日本に帰化したいのだが一旦韓国籍にしてそのあと日本に帰化するお手伝いを一括して頼めますか」との問いあわせが来ます。
僕の答えとしては「わざわざ韓国籍にする必要も、韓国戸籍(家族関係登録)に名前を載せる必要もなく、ダイレクトに日本の帰化申請に挑んで差し支えありませんよ」となります。
何か誤解があるようですが、『一旦韓国籍にする』だとか『韓国の戸籍(家族関係登録)に名前を載せること』が必要条件だと考えている方が多いようです。
経験上そのような必要はございませんのであしからず。
中には依頼者の無知に付け込んで(若しくはちゃんと調べもせずに)<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と手間と時間と何よりもお金をかけて仕事を請け負うそんな輩もいますのでくれぐれも気を付けて。専門家を選ぶときは要注意です。
相続のことを考えて「帰化」をしたいとの在日コリアンからの相談への回答。
- 2023.01.26(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録 , 相続・遺言
「帰化をしておいたら自分が死んだとき残された家族が手続き上面倒な書類(韓国戸籍等)を用意しなくてもいいので、この際帰化をしようと考えています。」
このような相談を多くいただきます。
結論から申し上げますと「帰化をすることで逆に準備する書類が増えます。」となります。
何故なら、帰化をすることで「日本の戸籍謄本」はもちろんのこと、帰化前の「本国の書類(出生から帰化までの韓国除籍謄本や家族関係登録事項別証明書類及びそれらの日本語訳)」も用意する必要があるからです。
帰化したからと言って過去の身分関係の立証が省略される訳ではないと言うことです。
また、法務局が提供しているサービスとして「法定相続情報証明制度」がありますが、一度でも外国籍であった者はこれも利用できません。
と言うことで僕がおすすめするのはやはり「遺言書を準備してください。」となるわけです。
法定相続人の一人が韓国に居たり、北朝鮮へ帰ってしまったような場合は尚お勧めします。
「自分がいつ死ぬか」は当の本人にも分からないことなので、死ぬ直前とはまさに〝今〟かもです。
深夜と早朝のワールドカップ観戦。日韓戦士たちの戦いに眠気も吹っ飛びました。
- 2022.12.06(火)
- ただいま休憩中・・・
日韓両国ともに決勝トーナメントへ進出したことで、僕と息子2人のワールドカップ観戦への意欲は衰えません。
今回もまた深夜帯の放送で、まだ幼かった長男が眠気と戦いなが観戦していた2大会前の出来事が懐かしく思い出されます。
そんな長男は高校に行ってもサッカーを続けていて、細やかながらまだ親に夢を見させてくれています。
応援の軸を韓国に置く僕と日本を盛大に応援する彼らとで家族間のプチ対立はあるもの、今朝まで本当に良い時間を過ごさせてくれました。
心から日韓両チームには感謝と敬意を贈ります。
『在留の壁』日本の国家資格を取得した外国人が日本で仕事をする方法(就労ビザ取得に向けて)。
- 2022.11.11(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
タイトルにあるような報道を見ました。
そこでは美容師国家資格を取得した外国人留学生が日本で美容師として働くことのできる道が開けたことが紹介されていました。
先月から東京に限定して美容師として5年間就労できる制度が生まれました。
これは『国家戦略特区』と言う仕組みを活用して成し遂げられたもので言わば入管制度の例外となります。
僕の事務所には大阪にある有名調理師専門学校卒業生が多数訪れます。
入口(入学時)では夢のある話を学生たちにしているその学校は出口(卒業後)の部分では全くサポートをしてくれないと皆声を揃えて不満を言います。
と言いますのも、美容師や調理師、保育士、鍼灸師などの日本の国家資格を外国人が取得して尚且つ就職が決まっても、肝心の就労ビザが出ないのが原因です。そもそもそれら国家資格取得者用の在留資格(VISA)が用意されていませんから。
ではレストランなどで働いている外国人調理師はどのように就労ビザを取っているのかと言うと、『外国料理の調理に係る業務に十年以上従事した』との条件をクリアした者が働いているのです。
要するに調理師免許の有無やその人物の調理のスキルは判断材料となっていません。
このような話は外国人留学生を受け入れる国家資格者養成専門学校で最初にやっているはずなんですが、、、なぜか卒業間際に「ダマされた!」と言って僕の事務所に駆け込む外国人留学生が後を絶ちません(説明していないのかな、、、)。
せめて他の選択肢をゆっくり検討する時間として就職活動の在留資格変更に必要となる『推薦状』くらいは出してあげてほしいものです。それすら拒む学校側の姿勢は理解できないです。