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ブレイキングダウン8出場の韓国選手たち、一体何のビザで日本へ来たのかが気になる。

格闘家朝倉未来が主催する格闘技イベントで「ブレイキングダウン」なるものがVolume8まで開催されてます。

今回は日韓対決をうたい文句に韓国から格闘家を招いて団体戦が行われました。

試合自体に興味はありませんが「韓国の格闘家達は一体何のビザで日本へ来たのか」がとても気になりますね。

実は以前も新宿の小さな小屋で開催される音楽イベントに参加するため日本を訪れた韓国のマイナーグループが、観光目的の短期滞在ビザ(※注)で入国しようとして帰されたことがありました。

流石に今回はSNSなどメディアで大々的に取り上げられていたのでそのようなことは無いかと思いますが、、、もしかしたらと思って。

※注 : 現在日韓間は相互ビザ免除中。ちなみに今回の格闘家軍団の活動は『興行』の在留資格に該当すると思われます。

「永住権申請の審査が厳しい」→「それなら帰化しよう」の流れが起こってます。

僕の事務所で扱った事案に限りますが、2019年より前の永住権申請の許可率は9割を超えてました。

それが2019年以降になると5割を下回ります。

巷では「永住権を取るより帰化するほうが許可をもらいやすい」との噂が広がっています。

この噂は帰化申請を所管する法務局にも届いていて、帰化審査の厳格化に繋がっていると聞きます。

実際に僕の事務所にも永住権取得を諦めて帰化を選択されたお客様からの依頼がありますし、『永住要件は満たさないが帰化要件は満たす』ことからそれを実行し許可を得たケースも多数に登ります。

これって正常な状況なのでしょうか?

僕にもよく分かりません、、、

特定技能ビザがほぼ全ての分野で「無期限」に!この6月には実施される見込み。

2019年にスタートした特定技能制度ですが、無期限に日本に居続けられる2号には「建設」と「造船」の2分野しか移行できないルールでした。

それが今回の改正により「介護」を除いた全ての分野で無期限に居続けられるようになります。

僕の事務所では「外食事業」の特定技能ビザ申請及び登録支援機関業務の依頼が多いですが、『5年後には帰らないといけません』とのネガティブな説明をしなくてよくなります。

ただ、相変わらず他の就労ビザに比べて膨大な書類と「生活オリエンテーション」などの付随業務を雇い入れた会社側に求めるなど、中小の事業者にはハードルの高い制度なので、手続きの「簡素化」への取り組みも期待したいところ。

在日コリアン同士の日本での離婚届は日本国内ては有効なものとされる?

帰化申請の際、日本で婚姻・離婚を経た方のケーズで、『2004年9月20日』以降の日本の役所での協議離婚届出がどのように扱われるのかについて、僕が誤解していた部分が有りましたので報告します。

このブログでも何度も取り上げた『在日コリアン夫婦の2004年9月20日以降の離婚問題』です。

本国においてはそれが認められないのは確かなのですが、帰化の際、日本の役所での協議離婚届出については有効なものとし、例え韓国の家族関係登録簿に婚姻中となっていても帰化後の日本の戸籍では独身として登載されるとのことです。

とても違和感を感じるし、相続が発生した場合韓国に財産があればどのように扱われるかなど疑問は尽きませんが、上記のようになることで救済される女性も多いでしょうから喜ぶべき措置だと思いました。

日本初となる外国人美容師誕生のニュースを聞いて。調理師への道も開けてほしいものです。

日本の国が実施する「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」により、特定美容活動による在留資格を承認したとのニュースを目にしました。

この「事業」に基づき、本来は認められていない『美容師』として働くことの在留資格が限定的に創設された形。

東京都内の美容室では3人の外国人美容師が誕生し、就労ビザで働き始めることになりました。国内最初の事例となります。

「いや、外国人が美容院で働いてる姿は今までも見たことありますよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、今までと違っているのは『就労ビザで美容師として働ける』部分です。

留学生がアルバイトで働いたり、結婚ビザや永住権を取って美容院を経営するのとは違います。

この制度を広めて、辻調などで調理師免許を取得した外国人留学生にも飲食店の厨房で働けるようにしてあげて欲しいものです。

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