ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

中国人の大量生活保護申請、53人定住資格剥奪。

中国残留邦人姉妹の親族とされる中国人53人の大半が入国直後、大阪市に生活保護申請をした問題で、大阪入国管理局が、53人全員に認めていた「定住者」の在留資格を剥奪すると、関係者に伝えていたことが分かった。[毎日新聞より]

報道によると、剥奪の理由は「来日後の就職先について虚偽の申告があった」としているようで、今後、生活保護が受けられない「特定活動」の在留資格に変更して(?)在留は継続させる模様。

この件は、在留外国人の生活保護受給(不正も適正も含めて)についてやたらと物議をかもすきっかけとなった『事件』です。

時はまさしく「貧困ビジネス」とやらを食い扶持にする悪しき輩がマスコミに取りざたされていた時期であり、誰もがこの外道達(貧困ビジネスマン)と中国人達(残留邦人の親族)とをダブらせたに違いない。

否、そのようにマスコミや行政が持っていったんでしょう。

問題は、そのような情報(報道)に踊らされる柔らか頭の人間が多数を占めるこの社会にもあるとも思いますが。

新聞報道を鵜呑みにしないよう心がけている私としては、尊敬する『活動家』の言葉が今も耳に残る。

曰く、「これは制度の問題で、中国残留邦人についての深い見識を持たず、また帰国後の支援のあり方についての検討もしないまま関係各所への調査や事実の公表を行った大阪市長の取った行動は犯罪に値する!」

在留資格認定証明書。

入国管理局への手続きにおいて私達が外国人の方のお手伝いをする場合の多くが、「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」、そして「在留資格認定証明書交付申請」である。

日本人の方には当然馴染みの無い手続きであるでしょうが、外国人にとってはこれらの手続を経て在留許可のお墨付きをいただいた上での日本滞在が基本となっています。

上記のうち、「在留資格認定証明書交付申請」を私は取次(とりつぎとと言います)者としてお手伝いしています。

代理ではありません。

説明がややこしいので取次と代理については触れませんが、あくまでも申請人本人が申請当事者であって私達行政書士(中には入管業務を行っている弁護士や日本語学校の在留手続担当者もいる)はその外国人の使者に過ぎません。

だからなのか、以前は良くないがしろな態度で扱われたものです。(特に大阪では)

最近になって顔も覚えていただいたからか、丁寧な対応をしていただけるようになりましたが。

在留資格認定証明書は、申請人若しくはその所属機関が申請を行います。

申請人が直接行う場合は、申請人自身が日本に在留している必要があります。

中国等、短期滞在でも査証(VISA)が必要な国の方は所属機関が申請者となって本人を呼寄せることとなります。

一方、韓国等、短期滞在の査証が不要な国(いわゆるノービザ)の方は、自身が申請者となって手続を行うことが可能です。

2年くらい前までは、短期滞在により上陸した外国人が、“在留資格認定証明書交付申請⇒認定証明書の交付(許可)⇒在留資格変更許可申請(短期滞在から希望している在留資格へ)⇒即日許可”とのイレギュラーな方法も出来ていましたが、現在ではよほどの事情が無い限り認められない運用となっています。

もちろん、上記のイレギュラーな方法により帰国することなく“ビザの変更”を行うには、それなりの段取りとスピーディーな対応が肝心ですが。

念書を求められて以降、私の事務所では上記の“イレギュラーな方法”は行っておりませんので、あしからず。

訪日外国人観光客が半減。

[毎日新聞より]

観光庁は、訪日外国人旅行者数が前月対比で半減(35万人)したと発表した。

今回の地震の影響(もちろん原発事故の影響が大きい)を受け、主要国が日本への渡航自粛勧告を行ったことが原因だろう。

この下落率は、大阪万博後の反動による減少以上とのことだ。

日本政府がかかげた訪日外国人数1100万人は地震によって達成不可能なのが確実となった。

それとは逆に、日本からの出国者数(外国人に限る)は震災直前から倍増しており、日本経済にも影響を及ぼすほどの外国人の移動が起きてしまっている。

なぜかここ最近多忙な日々を送っているが、いつ仕事の依頼がピタッと止んでしまうか気がかりでならない。

日本に滞在するメリットとは?

4月5日付、法務省入国管理局の発表によると、平成23年1月1日時点での不法残留者数は7万8488人とのことだ。

平成16年には22万人近くいたはずの不法残留者が3分の1に減少したのだ。

入国管理局の必死の取締りの成果だと思う。

実際、この1、2年はいわゆる在留特別許可事案の依頼がめっきり減ってしまった。

長期間の日本での不法在留状態から抜け出すべく、日本人や永住者の配偶者を伴って相談に来る方たちも、本当に少なくなった。 私の経験上、不法在留(オーバーステイ)をして得をしている外国人をあまり目にしたことが無い。

ほとんどの方たちは毎日を怯えながら過ごし、職場でも不法就労外国人として劣悪な環境での労働を余儀なくされていた。 中には仕事場で怪我をしても病院へ行けず、使い物にならなくなったと見るや突然解雇されてしまった人もいた。

ちなみに、現状ではオーバーステイの外国人でも労災保険の適用はあり、労働基準監督署は割と見方についてくれる。 とにかく日本にいても苦労ばかりしている不法滞在者が多く、その人たちに「日本に滞在するメリット」を聞いても、ほとんどの人は答えを持っていないのだ。

入管の摘発によって退去強制される外国人の中には、案外「日本とおさらばするケジメがついた」と胸をなでおろしている人が多くいたりもするかも。

※参考(不法残留者数に関するデータ) http://www.moj.go.jp/content/000072624.pdf

帰化申請手続について。

日本の国籍を取得するための手続で代表的なものは帰化申請手続と言う。

一般の帰化の条件としては、住所条件(5年以上日本に住所を有すること)、能力条件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)、素行条件(素行が善良であること)、生計条件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)、重国籍防止の条件(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)、不法団体条件(省略)等が法定されています。

また、本人の身分等によっては、上記条件の内の幾つかが緩和さることとなっています。

この仕事を始めて感じたことは、日本の国籍を取得することに前向きな外国人が結構沢山いらっしゃることだ。

そして、帰化について前向きに考えている方が一番気がかりなのは、生計条件と見ることが出来る。

なぜなら、他の条件は記録や事実を持って明確に証明可能であるが、生計条件だけは最低いくらの収入が必要でどんな職業でどんな技能による生計維持能力が日本国にとって好ましいのかが不明確であるためだからだ。

申請窓口での相談でもはっきりとしたアドバイスは行なわれていない。

固定給20万円の会社員と赤字経営の会社で1000万円の役員報酬を得ている会社社長では、いったいどちらが生計能力が高いと判断されるのか?

今後の情報公開による帰化申請審査要領(あるか無いかは不明だが)の開示が待たれる。

話は変わりますが、

よく依頼者から言われるのは、「孫さんはどうして3世代にも亘って日本に住みながら日本の国籍を取得しないのですか?」と言った質問。

自分でも納得いく回答が出来たことは今までに無く、ただ便利だから(日本でも韓国でも又は朝鮮でも永住可能な身分を私は持っている)と曖昧な答え方をしている。

日本が破綻したり沈没しない限り、平時である今のような環境で帰国することは考えられず、いったい何世代先まで私のような“在日コリアン国籍人”が続くのかと、たまに考えることも無くはないです。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00