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外国人雇用の際に特に留意すべき点。(益々厳しさを増す外国人の処遇。永住者も気をつけよ!)
- 2013.01.25(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
2010年7月1日、『不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置』として、退去強制事由(日本から強制退去させられる理由)に次のものが加えられました。
ア 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
イ 不法就労助長行為をしたこと
ウ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
この中でも最近度々耳にするのが、『イ』を理由とする退去強制者の話。
例えば、①オーバーステイや短期滞在(観光等)の在留資格で日本にいる外国人を雇用したり、②留学生やワーキングホリデーの在留資格で日本にいる外国人を風俗営業店で従事させた場合、雇い主は不法に就労する行為を助長したとして取締りを受ける場合があります。※ここで言う風俗営業店とは、『クラブ』や『ラウンジ』、『ホストクラブ』のことである。
このとき雇用主が科されるペナルティーとして、①刑事処分としては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科。※併科とは、両方を科すという意。
更に、雇用主が外国籍(特別永住者は除く)である場合には、行政処分として、上記『イ』を理由とする退去強制手続を受けることになりかねない。
先日も弁護士からの依頼で不法就労助長行為をしたとして逮捕された容疑者の接見に、通訳として同行したばかりです。
容疑者が外国人であると聞いて、その方の退去強制手続への対処も検討することになりました。
このように、退去強制事由が新たに追加されたことにより、それまで永住権を持っていた外国人もバンバン退去強制させられることが懸念され、特に商売をされている外国人は人(外国人)を雇う際の在留資格等の確認に気をつけなければなりません。
知らなかったでは済まされないのです。
※注意はすべきですが、(難民やオーバーステイの日本人配偶者など)就労して日本で生きていかなければならない特別な事情を持つ外国人が存在しているのもまた事実です。
本年もあらゆるテーマでブログを続けますので、よろしくお願います。
- 2013.01.11(金)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
今朝の朝日新聞朝刊で、女優の東ちづるさんが、自身が立ち上げた公益法人のことでコメントされていた。
社会的弱者の視点に立った取り組みで、記事を読む限り大変共感するものがあった。
アメリカや韓国の俳優と違って、日本の芸能人は政治や社会に対する考えや意見を全くと言っていいほど語らないので、本当に残念で物足りないと思っていた。(山本太郎氏などの例外もあるが。)
東ちづるさんの様な取り組みや山本太郎さんの様な行動を、もう少し沢山の有名人や若い世代の歌手や俳優さん達がやってくれればいいのに、、、
と思ったのだ。
本年も何とか無事に年を越すことが出来ました。(皆様に感謝です。)
- 2012.12.31(月)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語 , 行政書士
出口の見えない停滞を続ける日本経済において、本当に景気のいい話を聞くことがありません。
今年も、僕の周りでは倒産や個人破産の話、それに伴う一家離散の話など、暗い話や相談の方が圧倒的に多かったように思います。
そんな状況の中でも何とか事務所を1年間保つことが出来ました。
これも皆、私どもの事務所へ依頼してくださるお客様のおかげであると、本当に心より感謝しています。
特に今年は、頑張って書き続けたブログの効果なのか、ホームページからのご依頼が多かったように思います。
あまり期待を持ってホームページやブログを立ち上げた訳では無かったのですが、今ではその効果に必需性を感じております。
先日も在日の超有名スポーツ選手からの相談の電話をいただいて、緊張してうまく話せなかったことがありました。
来年も引き続き初心を忘れず、『驕らず』、『怠けず』、『靡かず』に、行政書士としての本分わきまえて職務を全うして参ります。
何卒、よろしくご愛顧くださいませ。
2012年12月31日
行政書士孫勇
離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?(その2)
前回の更新からかなりの時間が立ってしまいましたが、引き続き『在日コリアンの離婚後の子の姓』についてお届けします。
朴さんとの離婚後に李さんと再婚した申さんの 家には『申』、『李』、『朴』の三つの姓(苗字)が存在することとなりました。(※前回のブログ参照)
一つの家庭に三つもの姓が存在していることに違和感を覚えた申さんは、これを解消できないものかと私どもに相談されました。
数年前までは上記の申さんの願いは法律を盾にかなわないものでしたが、現在では韓国法上認められなくもないようになりました。
そこで私どもが提案したのは次の二つの選択肢です。
一つは、韓国の家庭法院(裁判所)に離婚後の子の姓の変更申立を行う方法。
二つ目は、子供と李さん(申さんの再婚相手)が親養子入養(日本で言う特別養子縁組)を行うことです。
当方の説明(それぞれどんなリスクやメリットが存在するかなど)を聞き熟慮された後、後者での手続きを選択された申さんでしたが、思いのほかスピーディーに子の姓のを『李』に変えることができたのです。
また、手続きのうち前半部分となる親養子入養手続き(特別養子縁組)を日本の裁判所でされた申さんでしたが、本来必要とされると思われていた韓国の家庭法院での判決を経ずに手続きを終えられ、当初予定していたよりはるかに低予算・短時間で手続きを終えられたのでした。
お終い。
離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?
さまざまな依頼が舞い込んでくる私の事務所では、在日コリアンの家事手続きに関する相談ごとも多い。
あるご婦人の依頼は、『自分の子の姓(日本で言う氏、苗字のこと)を現在の夫のものに変更したい』という内容だった。
その昔、韓国は『姓不変の原則』というものが存在し、一度授かった姓は一生涯変えられないものでした。
しかし現在では男女平等の法整備が進み(ある意味日本より進んでいる。その証拠に日本と違って女性の待婚期間は無い。)、子供の姓は変更可能となっている。
例えば以下の様なケース。
朴さん(夫)と申さん(妻)夫婦に男の子供が産まれた。
子は朴の姓を名乗ったとしよう。(ちなみに子は母の姓も名乗れる場合がある。)
子が5歳の時、夫婦は離婚し申さんが子の親権を得て養育することになった。
数年後、申さんは同じ在日コリアンの李さんと結婚した。
この時点で申さんの家族には3つの異なる姓が存在する。
申さん(妻)、その子の朴君、そして申さんの再婚相手である李さん。
これは非常にややこしい状態だと思いませんか?
この様なケースの改善策としても、姓の変更が求められていたのです。
では、どの様な方法で朴君の姓を母の再婚相手の李さんの姓に変えるのか?
それは次回のブログで。