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韓国映画『チャンス商会』を観ました。

WOWOWで放映されていた韓国映画「チャンス商会」を妻と観ました。

よくある、認知症の老人が主人公のヒューマンドラマと思って観ていたのですが、なんとも説明が必要な場面が多数現れては消えていき、いったい何が言いたいのかとブツブツ文句を言いながら観ていました。

最後に訪れるどんでん返しに気づいたとき、底知れぬ悲しみと恐ろしさが込み上げてきました。

一緒に見ていた妻は隣ですすり泣いていました。

昨年母が亡くなったときにすっかり涙が枯れてしまった僕は、映画ごときで泣くことはなくなりましたが、とても考えさせられるいい映画でした。

この映画を妻と観たこともまた良かったと思いました。

日本の外国人制度のアメと鞭について。

今朝の報道によると、法務省入国管理局は、就労目的の偽装難民を防ぐことを目的に、現在の運用を撤廃、就労を大幅に制限する運用を始めとのこと。

これまでの運用では、難民認定申請の6か月後から就労を許可していた。

しかし、難民ではない就労目的者による申請が後を絶たないのだという。

年間1万人を超す申請者がおり、その大半が就労できなくなるとみられる。

数万にから数千人の難民を受け入れている諸外国と比較すると、多い時で数十人しか難民を受け入れていない日本政府らしい「厳格な」取り組みと言えますね。

一方で、外国人技能実習制度を改編、明日から実習生の日本での活動期間が条件付きながら3年から5年に延長されます。

受入人数枠の拡大と「介護」が加わるなど実習の職種は77種類に拡大され、ほぼどんな職種でも実習生を受け入れられるようになる勢いです。

上記2つの報道を見ると、「外人」に対する日本政府の『視点』が良く見えてくると思います。

在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。

日本人男性と離婚した外国人女性からの相談。

離婚後数カ月たったある日、入管から手紙が来て、聞き取りをするので出頭するよう要請されたとのこと。

この通達は、在留資格取消を前提とした意見聴取を行う旨の通知のことです。(運転免許取消の前に行われる〝聴聞〟のようなもの)

最近よくこれと似た相談を受けます。

多いのは、離婚して結婚ビザの該当性を失った方や退職後しばらく再就職先を見つけられていない方たち。

結婚ビザについては配偶者と離婚した後6カ月が、ビジネスビザの場合会社を辞めてから3カ月の猶予期間が設けられています。

が、別の規定により、認められた在留活動をしておらず且つ「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」が判明した場合、上記の期間(6か月または3カ月)を待たず在留資格を取消される恐れがあります。

国会での審議の過程で法務省の役人はこの件の例示として「技能実習生の失踪問題等に関連し」た答弁をしていましたが、実際の運用はどうなされているのでしょうか?

ルールを作るのはよろしいのですが、それを運用する側に過度な裁量を与えてしまうのは、作ったルールの形骸化をもたらすもので、本末転倒なのではないでしょうか。

朝鮮の経済について学んできました。

朝鮮経済について研究している方を講師に招いた会合へ参加しました。

難しい内容ではありましたが朝鮮の現状について日本のマスコミが垂れ流す偏向報道しか手にできない僕としては、非常に有意義な勉強会でした。(ミサイル発射の映像はいい加減見飽きましたよね、、)

講師の先生いわく朝鮮の経済は微増ではあるものの成長・安定しており、一時の苦難の時代を乗り越え、自立経済形成を成し遂げているとのこと。

〝最強の経済制裁〟は通用しないのだそうだ。

とは言え、ピョンヤン以外の国内の暮らしぶりはあまり見えてこず、机上の統計のみでは捉えることのできない実態としての朝鮮人民の苦難については心配してしまうのであります。

外国人と日本人がトラブった際の不公平感。

殴り合いのケンカに発展した諍いによって警察に逮捕された外国人の知人から相談がありました。

お互いが暴力をふるった、先に手を出したのは相手(日本人)側、それなのに相手は示談に応じようとしない。

こうなると外国人は圧倒的に不利です。

何故かというと、事件のあった場所は日本国内だからです。

日本人である限りどんなに悪事を働いたとしても、どんなに人に迷惑をかけようとも、日本から追い出される心配はありません(当然刑務所へ放り込まれる可能性はありますが、、)。

今日相談をいただいた方の知人は中長期在留者(いわゆるビジネスビザで滞在中のビジネスマン)。

日本に居続けられるからこそ食い扶持を維持することができている。

日本から出ていくわけにはいかないのだ。

それを知ってか相手側は示談に応じるより、外国人に退去強制の恐れが生じる喧嘩両成敗を求めることで自己に有利な状況を作ろうとしているように思える。

入管法24条の退去強制理由には、ビジネスビザなど「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第二十七章の罪(傷害の罪)により懲役又は禁錮に処せられたもの」が含まれています。

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