ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

2025年記事一覧

離婚後定住の相談に行ってきました。知りたい情報は手に入ったのか?

離婚した時点で3年のビザを保有した者が、離婚後も引き続き就労制限のない定住者のビザで日本にとどまるためには、何年間結婚生活を続ければいいのか?

前のブログで紹介したとおり、2018年時点の入管の機密情報によれば、その期間は『3年』となっていました。

これがその後改定されたのかを探りに入管へ当たってみました。

結果は、、、

残念ながら僕の質問に対する明確な回答は得られませんでした。

しかし、有益な情報収集は叶ったので、今後僕の事務所へ依頼される外国人へ的確なアドバイスが出きるものと自信を深めました。

意図せぬ離婚でお困りの外国人は是非我々にご相談ください。

 

 

 

 

離婚後定住の相談に行ってきます。知りたい情報は手に入るのか?

結婚ビザを持つ外国人が離婚するとどうなるか?

このブログでも度々取り上げてきた話題です。

ある行政書士が入管から入手した極秘情報がありますが、それによると結婚生活を少なくとも3年続けていないと離婚後「定住者」のビザで日本にいることは不可能だとなっていました。

しかしその情報は2018年のもの。すでに書き換えられているかもしれません。実際、永住権に匹敵するほどに定住者ビザはなかなか取れなくなっています。

そこで今回、実例を伴って入管職員に当たれるチャンスが巡ってきたので、直接タイムリーな情報収集をやってみようとなりました。

少し前、善意ある入管職員に入手困難な貴重な情報を頂戴する幸運に恵まれたので、「二度あることは三度ある」の言葉を信じて、次も幸運に恵まれることを祈るばかりです。

特定技能2号試験の受験申し込みは所属先企業からしかできない件。

2019年から始まった特定技能ビザは、介護分野を除いたすべての事業分野で1号から2号へのステップアップが可能となりました。

それにともない、僕の事務所のクライアントからも「そろそろ2号の試験にチャレンジしてみたい」との相談を複数聞いています。この要望は、所属機関の社長からも特定技能外国人本人からも聞かれます。

かくして2号試験の日程や要件を調べてみまたところ、『2号試験は所属機関による申し込み1択』であることが判明。

企業様からの情報提供により何とか喫緊の試験に滑り込みで受験することが可能に、、、

相変わらず複雑怪奇な制度設計となっていますが、間違いなく需要が伸びる分野でもあり、近々専門のサイトの立ち上げも検討中なのであります。

結婚ビザで日本にいる外国人に訪れる離婚後の困難。「そのまま日本に居させてください。」との願いは叶うのか?について。

結婚した夫婦の半数以上が離婚することは、結婚前の男女にとっては承知の事実でしょう。

中でも国際結婚ともなるとその確率は飛躍的に上がるのでは、、、

僕の元にも多くの離婚相談が来ますが、その大半は「離婚したら結婚ビザはどうなりますか?」との問い合わせ。

ルールでは、事実上『離婚後も6ヶ月間は日本に居てもいいですよ。』となっているが、そもそもビザの期限まで残り少ない人はそれまで待てないのは当然です。

離婚されたもしくは自ら望んで離婚した外国人に残された選択肢はと言うと。

一番楽なのが『定住者』ビザへの変更です。“楽”と言っても誤解されると困るのは、今後の生活が楽なので合って、定住者ビザを取ること自体は簡単ではありません。

僕の知るところによると、①ちゃんとした結婚生活を3年以上続けたこと、②DV等極端な有責配偶者ではないこと、③十分な収入があること、④日本への定着性が認められることなどが条件になります。

(ここ数年で『永住申請』に倣ってずいぶんハードルが上がったのではないかと感じています、、、)

他にも『経験上』認められるケースと認められないケースのデータは蓄積されていますので、ご要望があれば是非私どもへご相談を。

相続手続で依頼者から望まれるもの、仕事を受ける側が望まないもの。

司法書士、弁護士、税理士等から特に<韓国絡み>の相続案件を引き受けることの多い我々ですが、引き受けた仕事の中で依頼者から『マジ助けて!』との叫び声を聞くことが多いです。

それは何かと言うと、実際にお願いしたい仕事と引き受けてもらえる仕事内容の解離によるものだ。

お金を支払って仕事を依頼する側としては『全て』をやって欲しいはず。しかし仕事を引き受ける側がそれを拒むと言うのだ。

拒まれた依頼者は仕方なく仕事を引き受ける側が望む『一部』のみを依頼して、残った作業に途方にくれる、、、

なるほど、この依頼者の気持ちは痛いほどよくわかる。何かと言うと、例えば僕の事務所へ争いのある法律相談が舞い込んだとき、僕はそれを弁護士へ引き継ぎます(僕がやると『非弁行為』と、矢のような攻撃を食らいますから、、)。毎回弁護士の初回相談には同行していますが、「次回からはご自身で」と伝えます。

しかし、次回以降も頼んでもいない『弁護士事務所での相談の報告』が毎回僕のもとに届きます。「なぜ?!」

これは『弁護士事務所の敷居の高さ』に依頼者が萎縮してしまっている証拠。(うちの事務所も同じ法律職事務所なのに、、、)

お金を払って仕事をさせる側が仕事をもらう側に気を遣う違和感!

それを言っても仕方ないので僕への『報告(愚痴を含む)』は続きます。

そんなことより今回のブログの本題はと言うと、相続の仕事のうち一番手間がかかるのが金融資産の現金化です。各金融機関にアクセスして所定の書式を入手して相続人らに署名・押印をもらい、代理人として僕が解約までを行います。証券会社の手続きになるとなお大変。周りの同業者に聞くと、この作業はほとんどの士業が敬遠してやっていない。すなわち依頼者からの仕事を一部拒絶しているという。果たしてそれでいいのだろうか、、、

そん法務事務所では、お客様の要望に従い、『かゆいところまでピンポイントで手の届くお手伝い』を心掛けておりますので、依頼したい仕事内容を細かく指示していただければ対応します。

それを言いたかっただけでした、、、

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00