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2025年記事一覧

今年の初めに永住不許可になった経営・管理ビザの社長家族の悲劇。新基準、新手数料で大変なことに、、、

永住申請は取れるときにちゃんと取っておかないと時間の経過により大変な目にあうことが多い。

うちのお客様で昨年に条件を満たしてすぐに永住申請に臨んだ経営・管理ビザの世帯主と家族滞在4人世帯。

残念ながら不許可になったが改善可能だったので今年の11月に再申請しようとなったのだが、、、

ご存じのとおり10月16日の経営・管理ビザの強化策により、永住申請を行う際の経営・管理ビザの要件は「新基準」により審査を行うことになったのだ。

資本金3,000万に日本人(若しくは日本語能力ある外国人)の正社員の雇用必須など、、、

またこれらをクリアして永住許可が出たとして、もし申請が来年に持ち越しになった場合、許可手数料として『もしかしたら』入国管理局へ一人10万円、すなわち家族5人だと50万円の手数料を支払う羽目に‼

外国人にとっては何とも恐ろしい世の中になってきたものだ。

(日本の方の中には諸外国と比べればこれくらいの値上がりは仕方ないと言う人もいるが、諸外国と比べるより前に<これまで>と比べるのが普通なのでは、、、去年まで8,000円だったのがいきなり100,000円ですよ、、)

ビザの更新手数料大幅アップの報道がありました。家族5人の更新で15万円!

僕の事務所では、外国人のビザ(在留資格)の更新を3万円から引き受けています。

家族で依頼があった場合、1人3万円とせず、家族割引で一世帯7万円程度。

これは僕が受け取る報酬の部分です。

ビザが許可されると新しい在留カードを受け取りに入管へ行きますが、そこで支払うのが入管への手数料。

これが最近4,000円から6,000円に上がったばかり。

今朝の報道によれば来年のうちにそれを30,000円にさらに値上げすることを決めたとのこと。

さっきの5人家族の場合、行政書士に払う手続き費用の倍以上の150,000円を入管(日本の国)に払わされることになりそうです、、、恐ろしい。

結局のところ、新「経営・管理」ビザの更新申請の際には全ての書類を出さないといけない件。

〝既に「経営・管理」ビザを持っている方の場合は変更前の基準で審査を行います〟となっていますが、実際に申請するときには、本当に社会保険に加入していなかったり、雇用保険に加入していなかったりしても大丈夫なの?

との疑問をお持ちの方も多いと思います。

そこで早速大阪入国管理局へ直接質問をぶつけて見ました。

案の定、「審査は前の基準に基づいて行います、ただ、書類は全てのものが必要です」との解答。

は、、じゃあどちらにせよ新基準を満たさないまま、例えば社会保険に加入せず必要な書類を添付せずに更新申請した場合に「あーだこーだ」言われるんじゃないの?と問い直すと、「おっしゃるとおりです」ですって。

誰か勇気ある依頼者に「必要書類が不足したまま」申請をしてみたい。その結果次第で他の依頼者への正しい回答が可能なので、、、

【速報‼】10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されます。詳細は以下の本文を御確認ください。

入管のサイトで<在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について>が公表されました。
僕が一番気になっていた次の2点については、想定内のものと想定外の結果に分かれました。
①すでに「経営・管理」4カ月ビザを取得している外国人が次の更新(1年に延長)の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?
②すでに「経営・管理」の在留資格で日本に滞在中の外国人が次の更新の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?

これについては以下のような説明がなされています(①,②両方に対する回答)。

施行に伴う留意点

2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について
・既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。

・施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります
 (注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。

・「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

 

結論から言うと、①,②両方ともとりあえず3年間は旧基準の下で審査を行うとなっています。が、、、その先は過酷な条件が待っている模様。

【法改正速報】経営・管理ビザの基準が大幅改正へ

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令改正(令和7年10月10日公布)

🔸1.改正の概要

令和7年10月10日付の官報(号外第991号)にて、
法務省令第50号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」 が公布されました。これにより、「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に見直され、資本金・日本語能力・学歴・事業計画の質が厳格化されます。

施行日は令和7年10月16日。同日以降の新規申請から適用されます。

🔸2.主な改正内容

(1)事業規模要件の引き上げ

  資本総額3,000万円以上+日本国内常勤職員1名以上

(2)日本語能力要件の新設

  申請者本人または主要従事者のうち少なくとも1名が、
  日本語が話せることが必要と見込まれます。

(3)学歴・職歴要件の強化

  申請人本人が、経営・管理分野または申請事業分野で、
  博士・修士・専門職学位を取得、  または、経営・管理の実務経験3年以上

(4)提出書類の見直し(施行規則改正)

  法務省令第51号「施行規則の一部改正」により、添付資料要件も強化。

   経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士等)から
   評価を受けた事業計画書

   学位を有することをまたは3年以上の職歴その他の経歴を証する文書

   申請者本人または従事する者の日本語能力を明らかにする資料

   その他・・・

(5)経過措置

  令和7年10月15日までに受理された申請は旧基準に基づいて審査される。

🔸3.施行日程

  公布日: 令和7年10月10日

  施行日: 令和7年10月16日

  経過措置: 施行日前の申請は旧基準で審査

※注:現時点で収集できた情報による(2025.10.10 17:05)

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