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2020年記事一覧

永住外国人に再入国の措置が講じられます。一度失った永住権を取り戻す。

日本の出入国在留管理局ではコロナウィルスの影響で海外にいる間に再入国期限が切れてしまい再入国ができずに永住権を失った外国人について<滞在先の日本大使館等で手続きをすれば永住権を復活して再入国を認める臨時措置>を始めました。

度々問い合わせを頂いていましたが、その度『いずれ何らかの措置が取られると思う』と言っていましたがやっとそれが実現したようです。

知人など困っている方がいらしたら是非とも吉報と伝えください。

縁あって韓国の行政書士(行政士)の方と仕事でコラボすることに。

先月に突然韓国在住の行政士(韓国版行政書士)の方からメールが来ました。

ほぼネイティブの日本語文書で送られてきたメールの内容は、「韓国内で翻訳の仕事と行政書士業務をしているので何でもご用命ください!」といった内容でした。

早速、「是非お願いします。」と返信を返しました。

その直後、東京の司法書士の方から韓国にある不動産の相続登記業務と在日コリアンの方からの韓国家族関係登録事項別証明書類のアポスティーユ証明取得の依頼が来ました。

メールをくれた韓国の行政士へ手伝って欲しい旨お願いするとすぐにOKの返事が来ました。

普段から在日コリアンの方の相続や家族関係の仕事を沢山手掛けている僕にはとても心強い味方を得た気分です。

久しぶりに名古屋入管に来てます。ここの受付システムは本当に良くできていると感心します。

大阪の自宅を6時に出発、朝8時すぎに名古屋競馬場前に到着しました。

駅を出てすぐに名古屋出入国在留管理局の大きな建物が見えますが、すでにその時間には開門され、誰でも入館できる状態でした。

2階に上がると入り口前で制服を着た職員の方が迎えてくれ、「どんなご用件で?」と窓口を案内してくれます。

今回は申請ではなく永住申請の不許可理由を聞きに来たのでそのことを伝えると、「あちらの窓口へ」と導いてくれました。

なんとこの時間にすでに窓口で複数の職員が応対してくれています。

そこでも制服を着た職員が「9時になったらあちらの窓口の前でお待ちください。名前を呼ばれますから。」と導いてくれました。

このようなシステムを敷いてくれると行政窓口を利用する市民(ほぼ外国人だが)は非常に便利です。

無駄に立ったまま並ばなくていいですし、場号札を配布することで開庁時間まで朝食を採ったり新聞を読んだり(このように)ブログを更新したりと、有意義な時間が過ごせます。

是非全ての出入国在留管理局で実施していただきたいと思います。

持続化給付金(国)と休業要請支援金(大阪府・市)について受給対象が広がります。

コロナ対策として国が実施している事業者に対する支援策である<持続化給付金>制度は、昨年度の事業実績がある事業者を対象としていましたところ、この度、その対象外となっていた事業者(昨年度の実績なし)も新たに対象とすると発表しました(政府)。

また、大阪府・市が実施している

<休業要請支援金>制度についても、休業要請があった業種が対象であったところ、要請外であった事業者を対象として最高50万円の支援金が支払われることが決定しました。こちらについては5月27日から事前受付が開始しており6月30日までの申請受付となっています。

事業者の方は是非チェックしてみてください!

法務局での登記申請に必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類と、年金事務所で必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類の違いについて。

僕の事務所では、司法書士からの依頼で相続登記に必要となる在日コリアンの相続人を確定するための書類集めと日本語訳の業務を多数請け負います。

そのため日本の役所へ提出すべき在日コリアンの相続関係書類はすべて把握しているつもりでいました。

法務局は法務省の地方支部局で法務省は日本における法の整備、法秩序の維持に務める行政機関である。

したがって法務局でOKとなる書類は日本の国全般に通じるものとの認識を持ってもおかしくないと思っています。

しかし、日本の役所はやはり縦割り行政で、先日も年金事務所への提出書類の依頼により<法務局バージョン>で書類を揃えて依頼者へお渡しすると、相続人である妻の婚姻関係証明書が不足しているとの連絡がありました。

こちらもプロとして請け負った手前「この書類で足りるはずだ!」と抗議しましたが、役所の担当者も独自の運用ルールに従って仕事をしているので簡単には応じてくれません。

仕方なく、追加でその書類を準備して役所へ持参することにしました。

統一したルールのもとに仕事をしてもらえると市民の利便性はとても向上するのですが、やはり在日コリアンは市民として認識してもらえないのでしょうかね、、、

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