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飲食店やコンビニでも外国人を労働者として受け入れられるようになった件について

本年4月より施行された「特定技能」と言う新たな在留制度(外国人VISA)についての情報が巷にあふれています。
僕の事務所へも問い合わせは施行前に比べて減ってはいるものの、事務所の相談コーナーに貼ってあるリーフレットを見た方からは質問されることが多いです。
それもそのはず、これまでは認められてこなかった「コンビニや居酒屋」での外国人のフルタイムでの就労が事実上解禁されたことに、特に雇入れ側からは歓迎の声が多く聞かれていますから。
現在、僕が関与している顧客で「特定技能」の在留資格の外国人を積極登用しようとして実際に行動を起こしているのは飲食業態を手掛けている企業1社のみです。
皆、採用を求めて下調べをしていることと思いますが、ようやく始まった技能検定試験や日本語試験に希望する外国人材が受験して実際に合格してもらうための待ちの時間。
しかし、採用を希望する外国人材が試験に合格したからと言って無条件に企業や個人事業者がその外国人を雇入れることができる訳ではないのです。
下記に添付した資料をご覧ください。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

ここに挙げられている必要資料を揃えられる雇入れ先がどの程度あるのかとても疑問です(条件を満たす企業がどのくらいあるのか?)。

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