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日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!
- 2019.05.29(水)
- VISA・在留資格関連
法務省は「特定活動」の在留資格を使って、これまでは認められなかった単純労働っぽい仕事(飲食店での接客やドラッグストアの店員)にも積極的に外国人材を登用させる方針を取ります。
以前から報道などによりアナウンスされていましたが、いよいよ明日からルール(法務省告示)を変えて本格的な運用が開始されます。
対象者は日本にある大学を卒業(又は大学院を修了)した留学生で日本語能力試験N1の合格者。
一般的な就労系在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」又は「経営・管理」の3種類だが、ここに今回登場した接客業務が可能な在留資格の「特定活動」、それとこの4月から始まった「特定技能」、さらに外国人留学生が「資格外活動」として行うアルバイトと、日本で働ける在留資格(VISA)の種類は増加する一方。
頭のいい法務官僚には、外国人も雇入れ側である日本の企業ももう少しわかりやすく使いやすい制度設計に交通整理していただけるとありがたいのですが、、、
帰化申請の相談窓口で見かける行政書士・司法書士とそれについていく依頼者の姿。
当事務所では帰化許可申請のお手伝いを請け負っていますが、相談だけで来られる方も多く、特別永住者の在日コリアン家族からアフリカ生まれの女性まで色々です。
僕の仕事のスタイルは、なるべくお客様に仕事をさせないこと。僕が手取り足取りアリのように動き回り書類や情報を収集、お客様には、申請・面接・許可書類交付の避けられない3回のみ法務局へご足労願うのみです。
度々訪れる法務局国籍課帰化申請相談窓口で見かける光景で不思議に思うことがあるのですが、行政書士や司法書士が何故か顧客と思しき人物を連れ立って相談を受け入ている姿。
そこに依頼者である申請人を連れて行く必要があるのか?
依頼者は<時間>と<手間>を僕ら専門家から買って高いお金を支払っているので、その場に同行させるとは、僕にはチョット考えられません。
専門家を選ぶとき、ホームページやメールでのやり取り、報酬額を重視するのも分からなくもありませんが、高いお金を払うのだから、実際に担当してもらえる専門家個人との面談は必ずするようにしましょう。
「登録支援機関」となっている個人や団体について
- 2019.05.22(水)
- VISA・在留資格関連
入管が公表している情報によると、2019年5月16日現在、35の個人・団体が登録支援機関として認定を受けいているようです。
リストを見ると、技能実習関連の団体と行政書士事務所が多いようで、外国人の就労やVISAにかかわりのある者からの登録申請が多数であると見受けられます。
当事務所へ寄せられる企業や外国人からの相談のほとんどは就労や採用についてばかりで、それが達成されるために必須となる外国人への各種サポートの実施(計画策定)が置き去りにされている感があります。
雇入れるだけで何のフォローも無い技能実習制度の二の舞になる可能性が見えなくもないのが不安です。
「登録支援機関」とは、どうやって登録を受けるのか?「特定技能」外国人に何を提供するのか?
- 2019.05.20(月)
- VISA・在留資格関連
「特定技能」外国人を受け入れた企業に代わって、日本での生活サポートの提供などを行うことができるのが「登録支援機関」です。
「登録支援機関」となるためには一定の条件を整えた個人または法人が、所在地を管轄する地方出入国在留管理局から登録を認められる必要があります。
登録には、定められた申請書と添付資料を揃えて、出頭または郵送により申請を行います。
多くは技能実習生を受け入れていた管理団体又は実習実施機関が登録を行っているように見受けられ、登録条件もおおむねそれを想定して定められているように思います。
だからと言って一般の個人や企業が全く該当しないかと言うとそうでもなく、例えば<登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(下記参照)をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること>との要件をクリアすれば登録が可能です。
登録を認められた支援機関においては、作成した支援計画に則り「特定技能」外国人の生活サポートや相談業務の履行等、様々な支援を継続的に行う義務が課されます。
参考:在留資格一覧表
「特定技能」の在留資格で受け入れた外国人材への受け入れ企業のサポートについて。
- 2019.05.19(日)
- VISA・在留資格関連
晴れて「特定技能」の在留資格で外国人材受入れを成功させた企業では、その外国人に気持ちよく働いてもらう必要があるかと思います。
「技能実習生」のような乱暴な扱いは許されません。(すべての企業でそのような行いがあるとは思いませんが、、)
これは労働法令はじめ企業側の倫理の問題でもありますが、何よりも、「特定技能」外国人には職業選択の自由が保障されていることも忘れてはなりません。
すなわち、「技能実習生」が就労先(実習先)を変えられないのとは違って、「特定技能」外国人は初めから転職の事由が制度的に保障されているのです。
『嫌ならやめて他を探す』ことが認められています(ごく当たり前のことですが、技能実習生にはこれが認められていませんでした、、)。
約束した就労条件を満たす雇用、快適な労働環境を整えることはもちろん、入管法に定められた日本での生活サポートについても受け入れ企業側で責任をもって提供することが求められます。
そこで登場するのが、企業側に代わって生活サポートの実施を担うことが許されている「登録支援機関」であります。
次回はこの登録支援機関について解説します(登録支援機関になるための条件と特定技能外国人に提供すべきサポートについて)。