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2022年記事一覧

入管や在留外国人を題材にした映画が公開されてます。

『マイスモールランド』、『牛久』、『ワタシタチハニンゲンダ!』の3作品が劇場公開されてます。

僕はまだどれも見ていないので内容には触れませんが、日本に住む外国人の現実や入国管理局について知るには良い作品であるようです。

上に並べた順番で見ていこうかと考えています。

在留オンライン申請を利用し始めました。

朝の8時30分に建物1階の扉が開き、9時丁度に受付カウンターで申請可能になる大阪入管。

待ち時間を嫌う僕は朝8時には着くようにその日の予定を組んでいました。

それがオンライン申請への取り組みにより一変、入管へ行く回数を激減させることになりました。

よく会う先輩行政書士との情報交換の時間がなくなってしまったのは寂しい限りですが、朝の8時から11時位までの3時間を費やしていたのでその分の時間を他に回せることは非常にありがたいです。

永住申請だけはオンライン非対応なのと、許可後の在留カード受け取りは窓口へ行っているので全く行かなくなったわけではありませんが、、

窓口で行政書士を見かける数は激減することでしょう。

在留申請オンラインシステムを初めて使ってみた件。

いつも入管で合う同業の先輩から「オンライン申請が行政書士としてできるようになった」との話を聞き、先週「在留資格変更許可申請」を初めてオンラインでやってみた。

紙媒体の申請書類が全て整った状態だったのもあり、本のわずかな時間で申請まで完了できた。

最初、入力画面の説明に戸惑うこともあったが、おおむね紙の申請書と内容は同じで資料の添付もPDFでOK。

「証明写真をデータでもらう方が写真の質が良いなー」とオンライン申請取り組みへの改善点も見つかり、非常にためになる初回申請だった。

「これが普及すると僕ら入管を主戦場とする行政書士の仕事が減るのでは?」との心配もあるが、紙の申請だろうとオンライン申請だろうと僕の下にやってくる事案はほとんどが難解なものばかりなので僕自身はあまり脅威に感じてはいない。

ただ、今回のオンライン申請が3月から実施されたていたことを4月に知ったことが情けなく、面倒でも会報(日本行政など)には必ず目を通すようにしなければ、、と反省しました。

「経営・管理」の在留資格取得は個人でやるには荷が重いと思うこと。

外国人の在留資格諸申請の際、提出する書類の多さを順番で言うと、一番多いのが「特定技能」で二番目が「経営・管理」、その次に「永住者(永住許可申請)」となります。

あくまで僕が取り組む場合ですが、概ね上記のような順番は誰がやっても変わらないように思います。

特定技能や永住は規則的に決まった書類を出しますのでケースによって大幅に変わることはありません。

しかし経営・管理の場合、依頼者の国籍、経歴、投資額の拠出源、事業規模や業種、それとビジネスプランによって準備する書類が多種多様となります。

中には自分でチャレンジして見事一回の申請で許可を得る方もいらっしゃいますが、僕の事務所にも「自分でやってみたがうまくいかなかったので再申請を頼みたい」との依頼が度々、、、

うまくいかなかった理由にもよりますが、無事に許可をもらうのに新規の申請よりもはるかに大きな負担を強いられることもあり、ご自身でされる場合にも専門家への事前相談は欠かせないと考えます。

何歳から帰化申請ができるかの問題。子どもだけでも可能かそれとも両親と、ひとり親のケースは?

帰化申請について様々な質問をいただきます。

特に多いのが帰化の条件に見合うかの質問ですが、その中でも質問者の子どもの年齢についてのものが沢山あります。

最近のケースだとシングルファザーの方から「14歳になる息子と二人暮らしだが子どもの海外渡航(短期海外留学)のことを踏まえて急ぎ申請したいので依頼したい。」との相談を受けたもの。

早速初動作業として法務局に個別相談に訪れました。

現在14歳という子どもの年齢と日本の役所で事前に入手した『子どもの出生届記載事項証明書』を見た相談員から言われたことは、「このお子さんの場合、母親(父の前妻)も一緒に来ないと受付できませんよ」とのアドバイス。

その理由はハッキリしていて、『子どもの出生届記載事項証明書』に親権者指定の記載が無かったからに他なりません。

本来あるべき親権者指定が成されなかった理由はココでは割愛しますが、何しろその子の親権者は子が成人するまで両親のままとなります(家庭裁判所にてどちらか一方を指定することは可能だが、、)。

このケースの解決策としては、
①申請の日に母親にも法務局までご足労願うか、
②子どもが満15歳になるのを待つか、
のどちらかになります。

今回の場合、どちらを選んだのかは読者の想像どおりですが、、、

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