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在留カードを持たない外国人は日本の口座を持てません。では、株式会社設立時の資本金の証明はどうやって解決するのか。

5月になって立て続けに経営・管理ビザの申請依頼が入りました。

ほとんど韓国からのオファーですが中国の方の依頼もチラホラ。

国は違えど共通した悩みは、株式会社設立時に必要となる発起人となる外国人本人の日本の口座が作れないこと。

解決法がないわけでは無いが、多少のリスクが伴います。

以前は無理を言って知り合いの銀行員に頼み込んでいましたが、今は正直、入管でビザを取るよりも銀行口座の開設のほうが難しいのです。

そんな悩みも含め、ご相談、ご依頼をお待ちしています。

韓国の国籍回復許可申請に挑む元韓国人の話。

例えば日本国籍の方がアメリカ国籍を取得すると立法上日本の国籍は失われます。日本は複数国籍の保有を認めていないからです。

韓国籍の方が日本国籍を取得した場合も同様です。しかし、韓国は複数国籍容認に舵を切りました。ここ最近の話です。

そのためか、日本に帰化した元韓国人が日本を離れ海外へ移住する場合、複数国籍を容認する『韓国籍』に戻したいとの相談を受けることがあります。

10年近く前に一度、韓国の国籍回復許可申請のサポートをお手伝いしたことがありますが、色々な書類を色々な役所から取り寄せたり、国籍を韓国へ戻す理由を依頼者の意思を確認しながら検証したりと、割と手間がかかった記憶があります。

大阪府警本部にも2度お邪魔した記憶も。

馴染みのない場所で馴染みの無い手続きをするには沢山の時間と計り知れないストレスを要するもの。

そんなときは専門家士業に任せることを進めます。費用対効果を考えるとそれが得策かと思います。

特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。

特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。

これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。

特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!

お客様の携帯に韓国から電話が、、法務部と名乗るその電話はボイスフィッシングでした。

依頼者からメールで「何故か韓国の法務部から電話があったのですが、韓国語でうまく対応できなくて切られちゃいました」と電話を頂いたのは先週のこと。

番号を知らせてくれたので早速事務員さんへ折り返し電話する旨伝えたところ、「この番号は法務部の番号じゃありませんよ」との返事。

優秀な事務員さんは早速その番号をネットで照会。すると、、、

以下のような告知文書にたどり着いたのでした(日本語訳と)。

どうして僕のお客さんの電話番号にたどり着いたのか不明ですが、その後複数の知人の携帯に同様の電話がかかってきていることが判明。

みなさんも気をつけてください。

大統領選挙に行ってきました。せっかくの権利行使の機会を逃す訳にはいかないので。

僕達在日コリアンのうち日本国籍を持たない者は、日本に生まれながらにして日本で実施される選挙では投票できない。

これは日本の法律で決まったことなので仕方がない。

これを不満に思って日本国籍取得に動く方も大勢。

しかし、日本に帰化した大人たちの何割が自ら得た『投票できる権利』を行使しているのやら、、、

帰化の手続きでは自身の情報を丸裸にされて取り調べのような面接を経て苦労して日本国籍を得る。

そのことを思い出して是非とも国・地方問わず、投票権を行使してもらいたいものです。

かく言う、せっかく与えられた『韓国大統領選挙で投票できる権利』を行使している在日コリアンはごく少数にとどまっていると聞く。

(選挙すら実施されない隣国のことを非難しつづけていた者ですら投票しない、、、トホホですな)

「権利の上に眠る者は保護に値せず」

ですよ。

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