VISA・在留手続

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VISA・在留手続について

VISA・在留手続について

国をまたいでの人の行き来には関係する国のルールに従うのが国際的な習わしです。 一般的には、「VISAの発給」と「上陸許可証」がそろって初めてその国に入ることが許されるのです。

概ね「VISAの発給」手続は当該国の在外公館において、「上陸許可」の手続は当該国の空港で行われます。要約すると、VISAとはその国の領域へ入るための推薦状であり、上陸許可証があって初めてその国の領土へ足を踏み入れることができるのです。

そん法務事務所では、国と国との移動において必須となるVISAの取得や入国目的に適合した在留資格の取得を総合的にサポートいたします。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留資格取得手続
  4. 在留特別許可の申し出・仮放免申請
  5. 永住許可申請

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請

日本に外国人を呼び寄せるための手続きです。
具体例としては以下のようなケースがあります。

  • 外国人と結婚したので日本で一緒に暮らしたい。
  • 外国人留学生を大学に受け入れたい。
  • 日本の企業に外国人スタッフを働かせたい。

申請受理から結果が出るまでの審査期間は申請する地方入国管理局や申請時期等によってまちまちですが、おおむね1ヵ月から2ヵ月程度です。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請

日本で在留中の外国人がそれまでとは違った他の在留資格に該当する活動を行うためには、在留資格変更の許可を受けなければなりません。

許可が必要な具体例としては以下のようなケースがあります。

  • 留学生が日本で就職した場合。
  • 日本で働いていた方が独立して経営者になる場合。
  • 日本で働いていた方が日本人と結婚する場合。(任意)
  • 日本人との結婚により在留が認められていた方が、離婚後も引き続き日本に留まることを希望する
    場合。

この手続きは全てが認められているわけではなく、変更を希望する在留資格への該当性や基準適合性を判断基準として厳格な審査が行われます。

在留資格取得手続

在留資格取得手続

在留資格の取得とは、日本で出生した外国人などが日本への上陸手続きを経ることなく日本で在留することになった日(生まれた日など)から引き続き60日を超えて日本で在留しようとする場合、日本の法務大臣に対し行う手続きです。

また、日本で外国人の子どもが出生した場合、以下のような手続きも同時に行う必要があります。

  • 医療保険への加入手続き
  • 国民健康保険出産育児一時金の申請手続き
  • 乳幼児医療費助成制度の申請手続き
  • 児童手当の認定請求手続き
  • 本国への出生の届出手続き
  • パスポート取得手続き

在留特別許可の申し出・仮放免申請

在留特別許可の申し出・仮放免申請

不法滞在などの理由で日本で非正規に暮らす外国人が適法な在留資格取の最後のチャンスとして日本に居ながら仰ぐことができるのが在留特別許可の申し出です。

近年、「在留特別許可に係るガイドライン」も公表され、以前に比べるとその性質もオープンになりつつあります。入国管理局では、違反者に対する窓口を別途設け、慎重で厳格な「調査」を実施したうえ、許可・不許可の判断を行っています。

在留特別許可を受けるまでの流れ

在留特別許可を受けるまでの流れ 在留特別許可を受けるまでの流れ

非正規滞在者の深刻な悩みに耳を傾けることは、入管業務を行っている行政書士の社会的責務であると考えます。そん法務事務所では、上記それぞれのタイミングに応じた最適なサポートを実施いたします。

永住許可申請

永住許可申請

外国人が在留期間の更新手続きをすることなく、日本での永住を希望して行うのがこの永住許可申請です。

永住が許可された外国人は、日本での活動、在留する期間のいずれも制限されないという点で他の在留資格と比べて大幅に条件が緩和されます。そのため、通常の在留資格の変更手続きよりも慎重な審査が行われます。

永住許可に関する法律上の要件としては以下のようなものが対象となります

  • 素行が善良であること
  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

外国人の入国審査の流れ

外国人の入国審査の流れ

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