帰化・国籍・国際業務

  1. HOME
  2. 業務内容
  3. 帰化・国籍・国際業務

帰化・国籍・国際業務について

  1. 帰化許可申請
  2. 国際結婚、国際離婚、外国籍(重国籍)の子の出生・認知・養子縁組手続等

帰化許可申請

帰化許可申請

長年日本に住み、そしてこれからも日本での生活を希望する外国人については、帰化許可の申請をすることにより日本国籍を取得することができます。

「帰化」は「永住」とは異なり、現在の自分の国籍を放棄して日本国籍を取得する制度です。
(「永住」は外国籍のまま日本に永住することを言い、国籍に変更はありません。)

帰化申請の手続きは、クリアしなければならない要件や申請者が作成しなければならない書類の量が非常に多いため、計画的に進めていく必要があります。

当事務所では法務局への相談から各種書類集め、外国文書の翻訳や全ての申請書類の作成を一元的に承り、お急ぎの方などに短期で負担の少ないフォローを実現します。

2012年以降、それまでほとんど触れられることのなかった年金の納付状況について審査の対象にした法務局ですが、これについても事例にのっとったアドバイスをさせていただきます。

帰化許可申請の流れ

帰化許可申請の流れ 帰化許可申請の流れ

サポート内容

  • 面談および電話・メールによる事前相談・打ち合わせ、許可要件のチェック
  • 申請書類一式の作成(宣誓書を除く)
  • 戸籍謄本、国籍証明書など本国の書類取得
  • 住民票の写しの取得
  • 記載事項証明書(出生届・婚姻届・死亡届等)の取得
  • 納税証明書の取得
  • 運転記録証明書の取得
  • 不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の取得
  • 会社の履歴事項全部証明書(会社謄本)の取得
  • 申述書や帰化の動機書の原案作成(必要な場合)
  • 申請及び面接の際の法務局への同行
別途諸費用をいただくもの
  • 翻訳手数料(A4 1枚2,000円程度)
  • 市役所等の証明書発行手数料
  • 印紙代(登記事項証明書の収入印紙代など)
  • 交通費(公共交通機関利用に限る)

国籍取得手続(国籍法第3条第1項の届出)

日本の最高裁判所の判決が出たことにより、外国人の母から出生した子が日本人の父から認知されれば父母が結婚していなくても届出によって日本国籍を取得できるようになりました。

子の福祉を優先するとの考えに立った大変望ましい措置だと歓迎されています。
しかし、場合によってはDNA鑑定も要するなど素人が行うにはハードルの高い手続きだと言えます。

国際結婚、国際離婚、外国籍(重国籍)の子の出生・認知・養子縁組手続等

国際結婚、国際離婚、外国籍(重国籍)の子の出生・認知・養子縁組手続等

国際結婚について

近年増加傾向にある国際結婚については、当事者の本国法を知ることも必要となります。それは各当事者の本国法により婚姻についての実質的成立要件(婚姻適齢や親族の同意など)を確認することが求められてくるからです。

婚姻による国籍の変更や、生まれてくる子どもの名前や国籍のことなど、国際結婚には結婚するまでも結婚したあと後も何かと乗り越えるべき壁が存在するのです。
これらの渉外的身分事項の変動については日本や本国の法律、双方の国際司法や裁判管轄の問題など、事前にもしくは事後に確認すべきさまざまな要件があることから、専門家へのご相談を推奨します。

国際結婚に限って言うと、各国の法律により定められた婚姻年齢や待婚期間の問題など千差万別です。
各国の現在の法律を調べる必要があり、必要によっては大使館などもにも直接確認するなどの方法をとらなければなりません。

日本人と韓国人との婚姻手続きの際の必要書類の例
日本人側
戸籍謄本(本籍地へ届け出る場合は不要)
免許証などの本人確認書類
韓国側
本国の基本証明書、婚姻関係証明書とそれらの日本語訳文
在留カード、外国人登録証などの本人確認書類
共通
婚姻届出書(保証人2名の記名押印必要)

国際結婚の場合、日本人同士の結婚と違って日本での婚姻届出に加えパートナーである外国人の本国への報告的届出を要する場合がございます。この報告的届出をしない場合、パートナーは本国で独身のままとなってしまうなど、一般の方には馴染みのない少々複雑な手続きと言えます。

国際離婚について

外国人と離婚する場合、日本人同士のように役所に離婚届を提出すれば離婚が成立するとは限りません。パートナーの本国法によっては別途の手続きを要するなど、住んでいる場所や国籍によって方法が変わることも念頭におくべきです。

日本人と韓国人との離婚手続きの例
日本の役所で協議離婚を行う場合
日本人同士の離婚と同様に届出書を役所に提出して行います。
韓国への報告的届出を行う場合
下記の書類を持って領事館へ協議離婚申告を行います。
・当事者の印鑑
・離婚届受理証明書(韓国語訳文付)
・特別永住者証明書又は在留カード

出生・認知・養子縁組手続

通常、国際結婚の場合、子どもが生まれたら日本と外国人パートナーの国それぞれに出生の届出をします。しかし、海外で出産した場合や未婚で出産した場合などケースによっては手続きの方法が変わってきます。
当事務所では、個別具体的なケースに応じてスピーディーな対処を心掛けております。是非、一度ご相談ください。

日韓夫婦の場合
日本で出産した場合
日本で出産した場合 日本で出産した場合
韓国で出産した場合
韓国で出産した場合 韓国で出産した場合
日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00