韓国戸籍整理

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韓国戸籍整理

韓国戸籍整理

在日コリアンの多くはそのルーツを韓国に持ちます。韓国の法律によると、たとえ海外に居住する韓国国民と言えども、その身分関係に変動(婚姻や死亡等)が生じると本国もしくは領事館等へ届出る旨定められています。

すでに数世代に渡って日本での永住を行っている在日コリアンにとって、本国への身分事項の届出や報告についてその必要性を疑問視する向きもありますが、2012年7月9日に日本の『外国人登録法』が廃止され、在日コリアンも他の外国人と同じく本国での身分登録の重要性が増しています。
(相続手続における親族関係の証明や海外渡航時のパスポート所持の有無等)

当事務所では、日本と韓国間における身分登録の一致を達成させるためのお手伝いを行い、それに必要となる書類の収集から翻訳、韓国の役所での手続のパイプ役を務めさせていただきます。

  1. 家族関係登録簿の整理(戸籍整理)
  2. 在外国民登録(国籍に関する手続き)
  3. 韓国籍・朝鮮籍の方の相続

家族関係登録簿の整理(戸籍整理)

家族関係登録簿の整理(戸籍整理)

韓国ではそれまでの戸籍制度が抜本的に改正され、2008年1月1日以降は『家族関係登録制度』として新たな身分公証制度として生まれ変わりました。

過去、在日コリアンをはじめ韓国国民が慣れ親しんできた戸籍謄本はすべて除籍され、家族関係登録簿に再編されました。
現在、以前の戸籍謄本に代わって、基本証明書他計5種類の証明書類が各個人の名前で交付されます。

日本に住む在日コリアンが証明書の交付を受けるためには、まず自身が韓国家族関係登録簿に登載される必要があります。

家族関係登録簿に登録をするための方法は複数存在し、父母や祖父母との繋がりを重視するのか、スピーディーな処理を優先させるのか、または朝鮮国籍者が国籍の維持を優先させた手続きを望むのかなど、申請人の意向に沿った選択肢を当事務所では尊重いたします。

家族関係登録簿に基づき交付される証明書の種類

家族関係登録簿から証明目的別に下記の5種類の証明書が作成されます。当事務所ではこれらの登録や取得のためのサポートをおこなっております。

基本証明書

本人の姓名、性別、本貫、登録基準地(本籍地)、出生年月日、住民登録番号などの身分登録事項及び
改名の経歴などについて記載されます。帰化申請や国際結婚届、相続手続きの際に必要となる書類です。

家族関係証明書

本人とその父母、養父母、配偶者、子の身分登録事項及び関係を証明する書類です。

婚姻関係証明書

本人とその配偶者の身分登録事項及び関係を証明する書類です。離婚歴のある方は過去の婚姻・離婚についても記載されます。

入養関係証明書(養子縁組関係証明書)

本人とその養父母、養子の身分登録事項及び関係を証明する書類です。

親養子入養関係証明書(特別養子縁組関係証明書)

本人とその親養父母、親養子の身分登録事項及び関係を証明する書類です。

在外国民登録(国籍に関する手続き)

在外国民登録(国籍に関する手続き)

海外に居住する韓国国民のうち一定の要件を満たすものが求められるのがこの在外国民登録です。

在外国民登録は簡単に言ってしまうと、韓国以外に住んでいる韓国人が自分が居る場所を在外公館を通じて国に知らせる居所報告のようなものです。

日本に生まれて日本に住所を有する在日コリアンのうち韓国籍を保持するものは、基本的にこの在外国民登録をする義務を負います。
この在外国民登録を行うことで初めて韓国国民としてパスポートの取得が可能となります。

日本の住民票の国籍表示が朝鮮となっている方がいわゆる国籍変更と称して韓国籍に変えるための手続きもまた、この在外国民登録(国籍変更用)をすることで手続きが進むこととなります。

韓国籍・朝鮮籍の方の相続

韓国籍・朝鮮籍の方の相続

日本で外国籍の方が亡くなった場合、亡くなった方の本国の法律で相続人の範囲が決まったり相続割合が決まったりします。

日本で生まれた在日コリアンの場合、生まれた国である日本の法律に馴染みが深く、韓国の法律についてはほとんど知らないケースも少なくありません。さらに法律というのは時の経過により変更されたり、その法律自体がなくなってしまったりすることもあるため、被相続人の死亡時の国籍と死亡した日を基準に、適用される相続法を正確に知ることが大切です。

当事務所では、手続きに必要となる韓国の書類についてのお取り寄せや翻訳など、総合的にサポートさせていただきます。

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