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やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。(その2)

昨日に引き続き在留カードの漢字氏名表記における面倒について。

ある韓国籍女性(26歳)が、日本に在留する母の扶養を受けて日本で滞在するために在留資格認定証明書の交付を受け日本にやってきた。(ちなみにこの方の在留資格は『家族滞在』である。)

昨日のブログでも紹介したとおり、上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのでその方が受けとった在留カードにも当然漢字氏名は表記されなかった。

上陸港にて在留カードの交付を受けた外国人は、その時から2週間以内に住所の届出を行う必要がある。(上陸港で受けとった在留カードには住所の欄が『未定』となっているのだ。)

その方は『家族滞在』者として日本で在留する母親の子として住所地の届出を行うべく日本の役所へ出向いた。

勿論、親子であるとの疎明資料を持参して。(ちなみにこの親子は韓国籍のため、領事館で入手した『家族関係証明書』及び日本語訳文を持参させた。)

いざ窓口で住所地の届出を行うと、役所の人間は次のように言ったのだ。

<em>「住所の届出自体は可能ですが、あなたとお母様の親子関係が確認できません。確認できるようにもう一度書類を揃えて出直してください。」</em>

早速僕の下に電話があったので、その場で役所の人間に換わってもらった。

役所の人間の説明はこうだ。

<em>「確かに韓国の『家族関係証明書』をお持ちですが、この方の在留カードには英文氏名しか表記がありませんので、家族関係証明書及びその訳文に記載されたハングル及び漢字氏名では同一性が確認できません。」</em>

ではどうすれば良いかというと。

<em>「先に入国管理局へ出向いて在留カードに漢字氏名を併記してもらって再度窓口までお越しください。」</em>

<em>(あんた、入管がどこにあるか知って言っているのか!外国人が行くには過酷な海の横の過疎地やで!)</em>と心の中で叫びながらも、では家族関係証明書の本人の氏名の部分を英文で表記して出直しますので、それで受け付けてくれますよね!と言って本人達には出直すように指示した。

果たしてこれで認められるかはやってみないとわからないが、一応は役所も対応してくれるようなので後日報告したいと思います。

とにもかくにも、現場では本当に面倒なことが起こっていますよ!

お終い。

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