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離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?

さまざまな依頼が舞い込んでくる私の事務所では、在日コリアンの家事手続きに関する相談ごとも多い。
あるご婦人の依頼は、『自分の子の姓(日本で言う氏、苗字のこと)を現在の夫のものに変更したい』という内容だった。
その昔、韓国は『姓不変の原則』というものが存在し、一度授かった姓は一生涯変えられないものでした。
しかし現在では男女平等の法整備が進み(ある意味日本より進んでいる。その証拠に日本と違って女性の待婚期間は無い。)、子供の姓は変更可能となっている。
例えば以下の様なケース。

朴さん(夫)と申さん(妻)夫婦に男の子供が産まれた。
子は朴の姓を名乗ったとしよう。(ちなみに子は母の姓も名乗れる場合がある。)
子が5歳の時、夫婦は離婚し申さんが子の親権を得て養育することになった。
数年後、申さんは同じ在日コリアンの李さんと結婚した。
この時点で申さんの家族には3つの異なる姓が存在する。
申さん(妻)、その子の朴君、そして申さんの再婚相手である李さん。
これは非常にややこしい状態だと思いませんか?
この様なケースの改善策としても、姓の変更が求められていたのです。
では、どの様な方法で朴君の姓を母の再婚相手の李さんの姓に変えるのか?
それは次回のブログで。

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